車両が自宅兼店舗に突入した事故で、休業損害を主張し120万円で示談した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 約90万 | → | 約120万 | 約30万円の増額 |
事案の概要
ご依頼者様は、ご自宅で美容室を経営されていた女性と、同ご自宅でエステサロンの開業準備をされていた女性で、お二人は親子でした。
ある日突然、ご自宅に車両が突っ込んでくるという事故に遭われ、ご自宅の塀や美容室のシャンプー台、ハサミ等が破損、散乱し、使えない状態となってしまいました。
相手方保険会社より提示された賠償案では納得できないとのことで、同賠償案が妥当かどうか、増額の余地がないかご相談にいらっしゃいました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
相手方保険会社からは、物品に関する損害の賠償として約90万円の示談金が提示されていました。
物損に関する賠償は、事故時の時価額での賠償となるところ、ご依頼者様は数十年前から美容院を経営されていたとのことで、各物品について減価償却された結果、損害としては、そのほとんどが販売価格の1割程度の金額が認定されるにとどまっていました。
また、休業損害を請求したいとのご意向もありましたが、お二人とも収入等を証明する公的な資料等がなく、相手方保険会社はいずれの休業損害も認められないとの回答でした。
物損の場合に事故時の時価額での賠償となるという点は、争う余地がないため、当法人にご依頼いただいた場合、休業損害の認定を目指して交渉することとしました。
受任後、どのような資料があれば休業損害が認められるか検討し、ご依頼者様から詳しく話を聞く等した結果、美容院の料金表が存在し、本件事故発生後、相手方保険会社が同料金表の写真も撮影していたことが分かりました。
その後、相手方保険会社から同写真の提供を受け、同写真やその他資料を基に休業損害を算定し、示談交渉を行いました。
交渉の結果、相手方がご依頼者様お二人の休業損害を一部認定し、提示額から約30万円増額した、120万円で示談することとなりました。
ご依頼者様からお聞きしたお話を基に粘り強く交渉したことが増額につながった事案でした。
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