事業用車両の休車損害が認められ、約129万円を獲得した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 提示前 | → | 約129万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
被追突事故。
ご依頼をいただいた会社様は、運送業を営んでおりましたが、保有している自動車は2台のみであり、交通事故にあった自動車の修理中、代替する自動車が存在していない状況でした。
そこで、ご依頼者様としては、相手方保険会社に対し、修理することによって売り上げることができなかった休車損害を請求したいということで、ご依頼を受けました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
休車損害とは、交通事故により営業用車両が損傷し、修理期間または買替期間中に当該車両を稼働させることができなかったことによって生じる営業上の逸失利益をいい、認められるための要件が厳しく定められています。さらに、休車損害が認められるためには、適切な証拠に基づく主張が不可欠となります。
被害会社より、膨大な資料を受け取り、休車損害が認められるべく主張を整理しました。
結果的には、請求している9割弱の休車損害が認められ、129万2490円を獲得することができました。
一般的に、休車損害が認められる要件は厳しいと言われておりますが、資料を整理し、適切な請求をすることができた結果、上記金額を獲得できたと考えております。
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