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役員報酬に基づく休業損害・逸失利益が争点となった事案で、14級認定と100万円以上の増額を実現した事例

後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況(症状):
頚部挫傷
腰部挫傷
四肢末梢神経障害
争点:
慰謝料
休業損害
逸失利益
対応事務所:
名古屋法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 認定前 14級 認定をサポート

事案の概要

本件は、50代男性の依頼者が、丁字路交差点に進入した際に、左側から侵入してきた車両から追突された事案です。

事故後間もない時期からのご依頼いただきました。

相手保険会社からの治療費の打ち切りの対応、役員報酬の扱いなど含めた交渉となりました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

依頼者の方は、複数個所に症状があり、症状が安定する、ということがありませんでした。

一定程度通院後、相手保険会社からの治療費の一括対応の打ち切りがなされました。この当時、依頼者の方は、症状が安定せず、医師とも相談のうえで、相手保険会社からの一括対応終了後も、治療終了としました。

これについて、医師面談、主治医の意見書作成などにより、争点となる治療期間を裏付ける証拠化を行っていました。

後遺障害結果を踏まえ、賠償請求の際、休業損害や逸失利益も争点となりました。

依頼者の方は、役員でした。役員報酬については、休業損害や逸失利益が認められないことが多いのですが、事情をきくと、役員というよりは従業員に近い働き方をしていたため、この点を踏まえて、相手保険会社に適正額の賠償をするように交渉しました。

この結果、相手保険会社の当初提示額から100万円以上増額し、慰謝料、休業損害、逸失利益含めて、ご納得いただくような結果となりました

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