自営業者の収入認定が争点となり、後遺障害12級7号・約900万円の賠償金を獲得した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 提示前 | → | 約900万円 | 適正な賠償額を獲得 |
| 後遺障害等級 | 認定前 | → | 12級7号 | 認定をサポート |
事案の概要
依頼者は60代男性で、自営業者でした。
歩行中に自動車に衝突され、𦙾骨腓骨近位端骨折となり、仕事も復帰することができない状況で治療を継続せざるを得ない状況になりました。
自営業者であるため、当面では休業損害の仮払いがなされるか否か、そして、最終的には休業損害と後遺症逸失利益において適正な収入認定がされるかどうかがポイントでした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
事故により仕事に復帰することができない状況でしたが、他方で蓄えがあるわけではなかったため、相手方保険会社に休業損害の仮払いを要請する必要がありました。
もっとも、保険会社も仮払いをするには収入証明資料等を必要とするため、早々に直近の確定申告書の写しを取り寄せて相手方に提出をしました。
自営業者の休業損害においては、収入認定にあたって固定費としての経費を収入に計上し得る部分があります。
その部分も、個々の経費について内容を確認し、相手方に説明の上、仮払いとして支払える金額で構わないので仮払いをするよう依頼をしました。
無事相手方からは仮払いがなされ、一応生活の目途が経ちました。
その後、症状固定から後遺障害認定による自賠責保険金の給付まではまた毎月の収入が途絶えてしまうため、そこは何とかやりくりをしてもらい、後遺障害の認定が下りてからはなるべく速やかに示談交渉を開始しました。
最終示談交渉においては、休業損害でも後遺症逸失利益でも、いずれも適正な形で収入認定がなされ、スムーズに合意まで進み、適切な示談金を速やかに取得することができました。
きちんとした収入認定がされたのは、実態を反映したきちんとした確定申告書をご本人が従前から作成していたこと、休業損害の固定費の計上にあたっては個々の経費についてその内容を十分に把握し相手方にも伝えていたことがポイントだったと思います。
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