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相手方が50:50を主張した事故について、訴訟により有利な過失割合が認められた事例

被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
腰椎捻挫等
争点:
過失割合
対応事務所:
千葉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 50:50 20:80ご依頼者様:相手方 過失が小さいことを主張

事案の概要

本件は車同士の接触事故で、ご依頼者様はいわゆるむち打ち症の傷病を負ったという事案でしたが、事故態様が特殊であり、かつ、双方が主張する具体的な事故態様に齟齬があったことから、具体的な事故態様と過失割合が最大の争点となりました。

ここで事故態様について詳細に説明してしまうと案件が特定されてしまいますので割愛しますが、簡単に言うと、「相手方車両の具体的な走行経路」について、ご依頼者様と相手方とで認識・主張が異なっていたわけです。

ご依頼者様の認識を前提とすると、基本的な過失割合は20:80になり、これに加えて相手方の異常な走行経路であることを踏まえて修正し、0:100を主張しました。

他方、相手方の認識を前提とすると、基本的な過失割合は40:60になり、ご依頼者様が速度超過であったことを踏まえて修正し、50:50を主張してきました。

弁護士法人ALG&Associates

千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

本件は、事故当初からこのように過失割合に大きな対立があったため、話し合いでの解決は難しいと判断しまして、ご依頼者様の治療がひととおり終わった後、速やかに訴訟提起に踏み切ることにしました。

訴訟の中では、双方車両の具体的な走行経路のほか、双方車両が接触した部位の位置関係から逆算して、双方車両がどのような経路・角度で接触するに至ったのかなどを詳細に主張しました。

その結果、裁判官からは、相手方の走行経路についてはご依頼者様の認識どおりに心証形成していただき、その上で、相手方の走行経路をご依頼者様が予見することは困難であったことなどを理由に、過失割合は「20:80」が妥当であると判断しました

なお、裁判官が0:100とは考えなかった理由としては、いくら相手方車両の走行経路が異常であったとしても、ご依頼者様としては、少なくとも相手方車両が適切な走行ルートに戻ってくることは予見できたはずであり、相手方車両の動きに十分に注意を払い、自ら停止する等の措置を取ることで事故を回避することは可能であったから、ご依頼者様側にも一定の注意義務違反があるとのことでした。

本件は、事故当初から大きな対立がありましたが、最終的には概ね当方の主張が認められる形で解決することができ、ご依頼者様にもご満足いただける結果となりました

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