後遺障害14級9号の認定後、労働能力喪失期間5年と主婦休損が認められ、賠償金400万円を獲得した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 提示前 | → | 約400万円 | 適正な賠償額を獲得 |
| 後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
事案の概要
本件は、ご依頼者様がバイクに乗って、交差点に進入した際、対向車線から右折した加害者車と衝突したという事故でした。
ご依頼者様は、転倒の結果、大腿部筋断裂により複数回の手術を受けなければならなくなったため、弊所に相手保険会社の交渉及び後遺障害申請をご依頼されました。
後遺障害申請の結果14級9号が認定され、この認定を踏まえて示談交渉を開始しましたが、相手保険会社が労働能力喪失期間を2年と主張してきました。
また、ご依頼者様は専業主婦だったため、休業損害として主婦休損を請求しましたが、こちらの請求から大幅に減額した金額を主張しました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
後遺障害等級が14級9号の場合、労働能力喪失期間が通常よりも短く認定される傾向にあります。
しかし、被害者の労働能力にどの程度の影響が生じるかについては個別具体的に判断されるべきであると主張し、ご依頼者様の怪我の内容及び労働に与える影響を具体的に説明した結果、労働能力喪失期間を5年とすることに成功しました。
また、休業損害については、怪我や手術によって、家事労働にどの程度の割合で損害が発生したかを具体的に主張したことで、当初の回答から50万円以上増額することができました。
交渉の結果、最終的に相手保険会社から400万円の賠償金を獲得することができました。
本件では、相手保険会社の一般論的な主張に流されず、ご依頼者様に発生した怪我や損害を具体的に主張したことによって、適切な賠償金の獲得に繋がりました。
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