後遺障害11級7号で逸失利益約530万円を認めさせ、賠償額を約621万円増額した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 約413万円 | → | 約1,035万円 |
約621万円増額 |
| (内訳) | ||||
| 慰謝料 | 約82万円 | → | 約117万円 | |
| 後遺障害慰謝料 | 約331万円 | → | 約378万円 | |
| 逸失利益 | 0円 | → | 約530万円 | |
事案の概要
ご依頼者様は、横断歩道のない交差点を渡っている際に、相手方自動車が交差点を右折してきたので、避けられずに衝突し交通事故に遭われました。
事故により受傷され、第一腰椎圧迫骨折、腰部打撲、腰椎捻挫と診断されており、脊柱の変形および腰部の痛みについて後遺障害事前認定11級7号が認定されました。
相手方保険会社より提示された賠償金額の増額をご依頼いただきました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご相談前の相手保険会社からの損害賠償額提示は約413万円でしたが、弁護士が介入し交渉した結果、約1,035万円で示談が成立し、賠償額を約621万円増額することとなりました。
ご依頼者様は、後遺障害事前認定で11級7号が認定されておりましたが、依頼前の相手保険会社からの提示には、後遺障害逸失利益に関しての提示がなく、後遺障害慰謝料として自賠責基準である331万円のみ提示してきておりました。
しかし、前項にも記載してある通り、脊柱の変形が残るほどの受傷をされており、後遺障害が認定されている以上、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料が331万円で到底収まるものではないと主張しました。
その結果、労働能力喪失期間を13年、後遺障害逸失利益を約530万円認定させ、後遺障害慰謝料も当初提示額より約47万円程増額となりました。
加えて、当初提示額から通院慰謝料も約35万円程増額となり、弁護士が介入したメリットがある事案となりました。
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