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ドライブレコーダー映像を精査し、過失割合0:10で解決した事例

争点:
過失割合
対応事務所:
姫路法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 なし 約6万円 適正な賠償額を獲得
過失割合 2対8ご依頼者様:相手方 0対10ご依頼者様:相手方 過失割合を有利に

事案の概要

山道の狭い道でのすれ違い(離合)の際、ご依頼者様のお車が停車していたところ、進行してきた相手方車両と接触し、双方のドアミラーが破損しました。

相手方保険会社は、過失割合をご依頼者様2:相手方8と主張していました。
ご依頼者様は、この過失割合に納得がいかないとして、弊所にご相談に来られました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

相手方保険会社は、①ご依頼者様のお車は停車していたとはいえ、接触の直前に停止したにすぎないこと、②危険を感じた時点で、窓を開けて相手に呼びかける、クラクションを鳴らして相手を制止するなど、事故を回避する手段がなかったとまではいえないことを理由に、ご依頼者様の無過失は認められないと主張しました。

これに対し、担当弁護士は、ご依頼者様のお車に搭載されていたドライブレコーダーの映像を繰り返し精査し、【相手方車両の進行状況、ご依頼者様が停止していた事実、当方において最大限衝突を避ける努力をしたことなど】を具体的に指摘して、ご依頼者様に有利な事情を主張・立証しました。
その結果、最終的に、当初提示の2:8から、ご依頼者様の過失を0とする内容(0:10)で解決することができました。

過失割合について、相手方保険会社は、別冊判例タイムズ等の基準に沿って主張してくることが少なくありません。もっとも、事故の状況は事案ごとに異なりますので、その事案に即した個別具体的な主張・立証が不可欠です。本件でも、証拠を丹念に精査した結果、このような結果を得ることができました。

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