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会社役員の休業損害が争点となり、約100万円が認められ、賠償額約300万円で解決した事例

被害者の状況(症状):
外傷性頚部症候群
腰椎捻挫
右手関節・左下腿打撲傷
争点:
休業損害
賠償金額
対応事務所:
埼玉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約300万円(休業損害約100万円) 適正な賠償額を獲得

事案の概要

本件事故は、ご依頼者様が首都高速道路を時速約60kmで進行していたところ、ご依頼者様の車両の後方を時速約100kmで進行していた相手方車両が、前方不注意によりご依頼者様の車両に追突した事案です。ご依頼者様の車両は、衝突により、車線から押し出され、高速道路の側壁に衝突して停車しました。

ご依頼者様は、本件事故直後に、今後の治療に関するアドバイスや最終賠償額に関する交渉の代理を求めて、当法人にご依頼をされました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼者様は会社役員(取締役)でしたが、常勤役員2名・従業員7名程度の小規模な会社であったため、取締役報酬中の労務対価部分を休業損害として請求しました。しかし、相手方保険会社は、ご依頼者様の役員報酬が本件事故により減額されるわけではないため、自賠責基準の日額6600円に休業日数66日分を乗じた金額(約40万円)を超える休業損害は生じないと回答しました。相手方保険会社との間で、交渉を続けましたが、双方の主張の乖離が大きかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっ旋を申し立てることにしました。

和解あっせん手続では、ご依頼者様の会社の法人事業概況説明書、陳述書、業務委託先への支払履歴(ご依頼者様が労働に従事することができなくなったことにより、業務委託をせざるを得なくなったということを立証するため)を資料として提出し、取締役報酬中の労務対価部分の立証に努めました。

その結果、当方請求金額満額を支払うことには応じてもらえなかったものの、最終的に約100万円の休業損害を支払うとの形で決着をし、最終賠償金額も約300万円に増額させることができました。

休業損害の請求

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