過失割合を修正し、確定申告のない自営業者の休業損害が認められた事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 過失割合 | 2対8 ご依頼者様:相手方 | → | 1対9 ご依頼者様:相手方 | より有利になるよう修正 |
事案の概要
ご依頼者様は50代の男性で、交差点を直進中、右折してきた車と接触するという事故に遭われました。過失割合が争点となり、また、ご依頼者様は自営業者であったのですが、赤字であったため確定申告をしていなかった結果、休業損害も争点となりました。
札幌法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
本件においては、ドライブレコーダー映像はありませんでした。しかしながら、弁護士は、ご依頼者様から詳細にお話を伺い、相手方は、右折時によそ見をしていたとのお話を伺いました。そのため、過失割合について、10%修正されるべきであるとの主張書面を相手方保険株式会社に提示し、過失割合を1対9へ修正することができました。
また、ご依頼者様は、事故前年は赤字であったため確定申告をしておらず、相手方保険株式会社より、「収入の減少はないため休業損害は発生しない」旨主張されていました。
この主張に対し、弁護士は、休業損害について、自賠責保険の基準賠償金額である、日額6100円を、通院日数分認められるべきであると、根拠資料と共に主張し、その結果、主張満額の休業損害が認められました。
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