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高次脳機能障害を負った依頼者について、医療記録等に基づいた主張立証によって介護費や慰謝料の増額を果たし、合計約7180万円の賠償金を獲得した事例

後遺障害等級:
別表第一2級1号
被害者の状況(症状):
高次脳機能障害
争点:
逸失利益、介護費用、素因減額、慰謝料
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 事前提示無し 約7180万円 (自賠責保険金約2380万円含む)

事案の概要

本件は、依頼者(80代)が信号待ちのため停車していた際に後続車に追突される事故態様でした。
依頼者は、車内で頭を打ち付けたため、急性硬膜下血腫の傷病を負いました。相当期間の入通院治療を経たものの、顕著な失語症や不安障害等の高次脳機能障害を発症しており、症状が改善しなかったため、事前認定を受けた結果、後遺障害等級別表第一2級1号が認定されました。
相手方側に代理人弁護士が就いたため、依頼者やご家族はこちら側も弁護士に交渉を任せたいとお考えになったとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、相手方弁護士との示談交渉を試みましたが、依頼者が事故当時で80歳を超える高齢者であり、脳梗塞の既往症等がある点がネックとなりました。具体的には、逸失利益、介護費用(入院介護、付添介護、将来介護)、近親者慰謝料といった複数の損害項目で合意に至ることができませんでした。また、依頼者の症状は本件事故だけではなく既往症等の影響があるとして、素因減額の主張をされました。
そのため、示談交渉による解決は困難と判断し、依頼者と協議のうえ、訴訟(裁判)提起しました。
訴訟では、各損害の内容と、相手方の素因減額の主張の成否が主な争点となりました。
介護費用については、依頼者の入院時の医療記録や介護保険申請時の記録等を証拠として提出し、入院時や退院後に相当程度の付添介護が必要であった点を主張した結果、入院時から退院後の自宅付添費と症状固定時以降の将来介護費に関して、ほぼ当方主張が認められました
また、近親者慰謝料については、依頼者の親族が退職して、依頼者の介護に専念している等の諸事情を具体的に主張立証した結果、当方主張どおりの高額な認定がなされました。
そして、相手方の素因減額の主張については、本件事故前に高次脳機能障害の症状がなく、医療記録により本件事故で負った脳損傷の内容やその程度を主張立証した結果、裁判所から、素因減額は認めないとの心証が開示されました。
調整の結果、最終的に、約7180万円の賠償金を支払ってもらう内容の和解が成立しました。 ALGが選ばれ続ける理由

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