治療費対応を拒否されながらも後遺障害等級14級9号の認定を経て、訴訟での主張・立証活動により依頼者の無過失の判断を得た結果、約570万円の増額を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約13万円 | → | 約585万円 | 約572万円の増額 |
過失割合 | 4:6 | → | 0:10 | 過失割合を無過失に修正 |
事案の概要
本件は、依頼者がバイクで交差点に進入したところ、後方から追い抜いてきた相手方車両のミラーにハンドルを引っかけられたため、バイクごと路面に転倒させられたという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫の傷病を負い、結果的に、約9ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
しかし、相手方は、依頼者のバイクが相手方車両の後方から追い抜いてきた事故であると主張してきました。そして、依頼者の過失のほうが大きいため、治療費や休業損害の負担は一切しないと告げてきました。
依頼者は、相手方の態度に納得がいかず弁護士に任せたいとお考えになり、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者の治療について、相手方の負担が期待できないため、健康保険を利用して通院してもらうよう助言しました。
依頼者が症状固定となった後、残存した頸部痛について、被害者請求による後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。
次に、担当弁護士は、相手方の態度から示談交渉には応じないであろうと判断し、依頼者と協議のうえ、訴訟(裁判)を提起する方針をとることにしました。
そこで、過失割合の争いに備えて、刑事事件記録の写しを取り寄せる他、事故調査会社に依頼して相手方車両と同種の車両で事故態様を再現する実験を行い、依頼者のバイクと相手方車両の損傷を照らし合わせて分析してもらいました。
さらに、休業損害については、産業医の診断書等の医学的な資料を収集し、依頼者には一定期間の休業が必要であったと主張することにしました。
訴訟では準備した内容が功を奏し、裁判所の判決では、事故態様は当方主張のとおり、依頼者は無過失と判断され、治療費及び休業損害等の項目も当方請求どおりの金額が認定されました。
ALGが選ばれ続ける理由