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治療期間3ヶ月の兼業主婦の休業損害について、主婦休損での賠償額を認めさせた事例

後遺障害等級:
なし
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫、腰椎捻挫
争点:
休業損害、入通院慰謝料、賠償額
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約37万円 約90万円(治療費や既払い休損、過失割合等差し引いた金額)
過失割合 自賠責の枠内提示 1対9 過失割合を修正

事案の概要

依頼者(女性、兼業主婦)が、信号のない交差点を自動車で直進進行していたところ、交差道路の進行方向右方から右折進行してきた相手方車両と衝突したという事故態様でした。
依頼者は頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷病を負い、事故後3ヶ月で症状固定に至りました。
相手方から賠償案が提示されたものの、治療期間が3ヶ月であることを差し引いても低額であると、依頼者は感じられました。そこで、弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、休業損害及び傷害慰謝料の提示額が低額であるといえる内容でした。
休業損害については、兼業主婦である点を踏まえ、賃金センサスの全女性平均賃金を基に、日額10,211円で算出した対案を提示したところ、当初の提示額の約15万円から約65万円に増額することができました。また、傷害慰謝料も弁護士基準に照らして増額できました。
最終的に、過失割合による10%の減額があったものの、約90万円の賠償額を支払ってもらう内容の示談が成立しました。 休業損害の請求

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