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後遺障害診断書等の見直しによる異議申立てで12級相当が認定され、賠償金約630万円の増額を引き出した事例

後遺障害等級:
12級相当
被害者の状況(症状):
難聴に伴う耳鳴
争点:
後遺障害等級、後遺障害逸失利益、賠償金額、後遺障害等級の異議申立て
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約95万円 725万円 約630万円の増額
後遺障害等級 14級相当 12級相当 適切な等級の認定

事案の概要

依頼者は、本件事故による負傷により、耳鳴の症状が残存し、事前認定を受けた結果、「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」として後遺障害等級14級相当が認定されました。
相手方から賠償案として約95万円が提示されたものの、依頼者はそもそも後遺障害等級が適切なのか疑問に感じ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が、依頼者の後遺障害診断書等の資料を見せてもらい検討したところ、耳鳴に係る検査の結果は記載されておらず、依頼者も耳鳴に係る検査を受けたか否か不明でした。
ただ、相手方の賠償案は後遺障害等級の問題以前にあまりに低額だったので、後遺障害等級に関する異議申立てにチャレンジし、その後賠償額増額の交渉をする方針としました。
担当弁護士が、通院先に照会したところ、依頼者は耳鳴に係る検査を受けていなかったので、まずは検査を受けていただくよう助言しました。そして、難聴域に耳鳴が存在すると評価できる検査結果が得られたので、この検査結果を添付して異議申立てを行ったところ、「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」として、後遺障害等級12級相当が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の認定結果を踏まえて弁護士基準に照らして賠償額を算出し、交渉に臨んだところ、相手方は当初、依頼者の通院日数が少ないことを理由に、極めて低額の通院慰謝料を提示しました。また、依頼者に減収が生じておらず、耳鳴の症状はやがて緩解するか適応されるだろうから、後遺障害逸失利益は大して認められないと回答してきました。
担当弁護士は、依頼者の通院頻度に関し、難聴及び耳鳴の治療は投薬療法が基本となり、毎日のように通うものではないと主張し、後遺障害逸失利益について減収にならないのは依頼者が努力しているからにすぎず、医学文献等を示して、依頼者の難聴及び耳鳴の原因と説明されている傷病では今後症状が消退する可能性は少ないと主張しました。
こうした粘り強い交渉の結果、当初から約630万円の増額となり、最終的に、既払い分を除いて725万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。 後遺障害等級認定の異議申立て

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