相手方が無過失を主張し治療費の負担を拒否されるも、訴訟により全治療期間の治療費を含めて合計約1224万円の賠償金を獲得する内容で和解が成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 100:0(相手方が無過失 を主張) | → | 15:85 | 主張通りに修正 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 12級13号 | 認定をサポート |
賠償金額 | 提示前 | → | 約1224万円 | 裁判上の和解 |
事案の概要
依頼者が、通勤途中の事故により、左脛骨高原骨折等の傷病を負われたという事案でした。依頼者は合計約8ヶ月間にわたる入通院治療を受けることとなりました。
しかし、相手方は自らの無過失を主張し、途中で治療費の負担を拒否してきたため、依頼者は、治療費の負担やその後の損害賠償についてご不安になり、専門性のある弁護士に相談する必要を感じられたとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
本件は、通勤途中の事故だったため、依頼者に、労災保険を利用して入通院治療費を負担してもらうように助言しました。
症状固定を迎えた後、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行った結果、骨折を原因とする神経症状について後遺障害等級12級13号が認定されました。
その後、相手方に対し、賠償額の交渉を試みましたが、先方は自分が「無過失」であるとの主張を変えなかったため、依頼者と協議の上、損害賠償請求訴訟(裁判)を提起しました。
訴訟では、相手方側から、①過失割合、②後遺障害の存否、③損害賠償の内容について、激しく争われました。
担当弁護士は、①過失割合について、実況見分調書等の刑事事件記録に基づいて事故状況を整理して反論した結果、裁判所は当方主張どおりの過失割合(依頼者:相手方=15:85)の心証となり、②後遺障害等級は、全ての通院先の診療録等を精査して主張した結果、後遺障害等級12級13号という自賠責保険の認定が維持され、③損害賠償の内容としては、裁判所から既払い分を除いて相手方が1000万円の賠償金(自賠責保険金を含めると合計1224万円)を支払う内容の和解案が提示され、和解成立に至りました。
ALGが選ばれ続ける理由