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三度の異議申立てを行った結果、後遺障害等級12級が認定され1450万円の賠償金を獲得できた事例

後遺障害等級:
併合12級
被害者の状況(症状):
肘関節機能障害、頚部痛
争点:
過失割合、後遺障害等級、賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約1,450万円 金額提示前からのご依頼
後遺障害等級 非該当 併合12級 3回の異議申立てにより認定
過失割合 15:85 10:90 過失割合をより有利に修正

事案の概要

ご依頼者様は、バイクで走行中に事故に遭い、転倒して肘頭骨折、肋骨骨折、頚椎捻挫等のけがを負いました。
保険会社から過失割合について15(ご依頼者様):85と提示されましたが、適切な過失割合か疑問を感じられ、治療中の段階で弊所にご相談されました。
また、肘関節の可動域制限、頚部痛等の後遺症が残ってしまいましたが、自賠責保険における初回の判断は、非該当でした。
そのため、後遺障害に関する異議申立て及び過失交渉がメインの争点となりました。

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ご依頼者様の肘関節の可動域制限が非該当と判断されたのは、レントゲン等の画像上、骨癒合が良好に得られており、可動域制限が生じるものとは捉えられないという理由であったことから、主治医に可動域制限の原因を確認したところ、組織の挫滅がひどく、腫れや炎症が長期間続いたために関節拘縮を来たしたと考えられるとのことでした。そのため、主治医の意見書及びカルテに基づき、肘関節の可動域制限の原因は医学的に明らかである旨主張して異議申立てを行い、3回目の異議申立てで、肘関節について「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、第12級6号が認定されました。

その後、実況見分調書に基づき、加害者側の保険会社と粘り強く交渉したことによって、過失割合は10(ご依頼者様):90に修正されました。また、慰謝料、逸失利益についても損害賠償額に争いがありましたが、最終的には、裁判基準に遜色ない金額が認められ、既払金を除いて1450万円の賠償金が支払われました。

医師との連携とあきらめずに三度の異議申立てを行ったことにより、ご依頼者様の辛い症状が後遺障害等級12級として適切に評価され、また、賠償額も高額となり、ご依頼者様にご納得いただける示談を成立させることが出来ました。

後遺障害等級認定の異議申立て

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