過失割合、休業損害、逸失利益について争い、最終的に590万円の増額に至った事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約360万円 | → | 約950万円 | 約590万円の増額 |
事案の概要
ご依頼者様は、青信号を自車で直進していたところ、対向から右折しようとした相手車に衝突され、胸部打撲、頚椎捻挫の傷害を負いました。
ご依頼者様は、約1年8か月ほど治療したうえで症状固定と判断され、事前認定をしたところ、耳鳴りで12級相当、頚部痛等で14級9号の認定を受けました。
その後、ご依頼者様は、相手方保険会社から提示された賠償案が低額であると感じ、弊所に増額の交渉を依頼されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
相手方保険会社から提示された賠償案によると、逸失利益における労働能力喪失期間は4年に制限されていました。
また、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料は、それぞれ任意保険会社基準、自賠責基準で提示されており、いずれも低額に抑えられていました。
一方、過失割合については、9対1(CL)の提示がなされているものの、8対2(ご依頼者様)が相当であると考えられました。そのため、ご相談時に、弁護士が介入した場合は、過失割合が修正される可能性がある旨、説明をしました。
また、ご依頼者様の受傷内容からすると、ご依頼者様に残存している耳鳴りの症状は、頚椎捻挫から生じている可能性が高かったため、労働能力喪失期間は67歳まで認められない可能性があることを説明しました。
その後の交渉において、相手方保険会社は、慰謝料は裁判基準に引き直して提示をしてきました。
しかし、過失割合については、ご依頼者様に2割の過失を主張し、また逸失利益の喪失期間についても、7年に限定するなど、なかなか大幅な増額に応じようとしませんでした。
そこで、弊所からは、事故態様、ご依頼者様の収入の推移、具体的な稼働状況及び現在への支障を詳細に主張するとともに、67歳までの喪失期間が認められた裁判例を適示し、相手方保険会社と粘り強く交渉を継続しました。
その結果、相手方保険会社から、労働能力喪失期間を67歳とした額に相当する逸失利益を引き出すことができ、最終支払額950万円にて示談をすることができました。
ご依頼者様に予期しうるリスクを説明したうえで、説得的な反論したことで、ご依頼者様に満足いただける結果を引き出すことができた事案でした。
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