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嗅覚脱失が認定され、後遺障害等級が併合4級に繰り上がった事例

後遺障害等級:
併合第4級
被害者の状況(症状):
右急性硬膜外血腫、多発性脳挫傷、外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折、味覚嗅覚脱失
争点:
後遺障害等級、賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
                              
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約3000万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 5級2号 併合第4級等級アップ
過失割合 未提示 10% 過失割合をより有利に

事案の概要

依頼者は、すでに頭部外傷後の神経系統の機能または精神の障害について、後遺障害等級5級2号の認定を受けていました。しかし、嗅覚脱失の後遺障害については、味覚・嗅覚の検査を行っていないため、否定されていました。
嗅覚脱失の後遺症が残っているにもかかわらず後遺障害として認められないことに納得がいかないとして、異議申立てを希望され、弊所にご依頼くださいました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

まず、依頼者に味覚・嗅覚脱失に関する検査を行なっている病院を紹介し、検査を受けていただくようお願いしました。その検査結果を添えて異議申立てを行ったところ、嗅覚脱失が認定され、後遺障害等級が併合第4級に繰り上がりました。
また、依頼者は料理屋を経営しており、役員報酬のため、事故による減収を立証することが難しい状態でした。そこで、手の痺れや味覚・嗅覚脱失等のために調理ができなくなったこと等を主張したところ、治療全期間分の休業損害が認められました。
また、慰謝料は赤本どおり、逸失利益も労働能力喪失率92%かつ労働能力喪失期間は就労可能年限の67歳までの請求が認められ、結果として3000万円の損害賠償金額を得ることができました。

後遺障害等級認定の異議申立て

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