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弁護士による画像鑑定や主張を行った結果、学生の逸失利益と非該当から14級9号が認められた事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫、腰椎捻挫、上腕骨近位不全骨折等
争点:
後遺障害等級、逸失利益、賠償額
対応事務所:
東京法律事務所
                              
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約300万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 申請前 14級9号認定をサポート

事案の概要

本件は自転車で横断歩道を走行中、右後方から相手方車両が衝突してきたという事故で、当時高校生であった被害者のお母様から相談を受け、受任しました。
被害者の方は転倒した際に肩を地面にぶつけるなどした結果、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左上腕骨近位不全骨折等と診断されました。
治療延長交渉を行いながら約8か月間治療を行ったものの、肩の痛みや可動域制限、首や腰の痛みが残存したため後遺障害申請を行いましたが、自賠責からは後遺障害非該当との回答が返ってきたため、異議申立てをすることにしました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

異議申立てに先立ち画像鑑定を行ったところ、肩の不全骨折部の骨癒合は良好であるとの回答でした。 そのため、ご依頼者様には、関節拘縮を原因として可動域制限が生じているとして異議申立てを行うが、実際には認定されうる等級は肩の痛みや首腰の痛みについて14級9号になると説明をしました。

異議申立てに当たっては、カルテの記載や事故当時の状況から後遺障害に認定されるべきことを積極的に主張した結果、肩と腰の痛みの症状につき後遺障害14級9号が認定されました。

示談交渉においては、被害者の方が症状固定時高校2年生であること等から、逸失利益の発生は認められないとの反論もありましたが、高校在学時にはアルバイトで月数万円の収入があったことから逸失利益は発生し、卒業後は進学せず働く可能性もある以上当然逸失利益は発生すると主張して請求を行ったところ、請求通りの逸失利益が認められました。その他、慰謝料は交渉であることを踏まえ裁判基準に0.9掛けをした数字まで譲歩した以外はほぼこちらの請求通りの賠償を受けることができました。

可動域制限について後遺障害の認定が受けられなかったことは残念ではありましたが、異議申立てで14級が認定され、ご依頼者様としても気持ちの面で納得することができた事案でした。

後遺障害等級認定の異議申立て

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