後遺障害等級認定の異議申し立てにより非該当から12級13号が認定された事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約1053万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 14級9号 | → | 12級13号 | 等級アップ |
事案の概要
事前認定、顔面骨骨折部のツッパリ感・唇のしびれ等の症状について14級9号が認定され、右母指については拘縮で曲がらない等の症状については後遺障害非該当だったため、異議申立てから受任した。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
画像鑑定を行ったところ、顔面骨骨折部について、骨折部付近に唇につながる神経が走行していたことが明らかとなった。
通常、12級13号は症状固定時の画像所見の有無が重要となるが、本件のような神経損傷は事故当時の所見、その後の治療経過や自覚症状を踏まえて総合的に判断されるべきと主張して異議申立てを行ったところ、12級13号が認定された。
母指の症状については、固定期間も短かかったことから当初より依頼者には顔面骨骨折部で高い等級を取りにいくべきであると伝えていたため、依頼者としても納得できる認定となった。
また、示談交渉においては、裁判例上、逸失利益利益を等級よりも低く認定する傾向があったものの、仕事上大声を出す必要があるが、後遺症によりうまく出せないこと等を主張した結果、14%10年を基準に逸失利益が認められた。
後遺障害等級認定の異議申立て