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後遺障害等級認定で非該当とされたところ、依頼者の証言やカルテの記載に基づく主張を行い異議申し立てた結果、後遺障害等級併合14級が認定された事例

後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫、腰椎捻挫、左肩捻挫
争点:
後遺障害等級、賠償額
対応事務所:
東京法律事務所
                              
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約350万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 併合14級異議申立てにより認定

事案の概要

本件事故は、ご依頼者様の運転する自動車が一車線の道路を走行中、路外左側から右折する形で道路内に進入しようとする相手方車両を発見したことから、道路右端に停車したところ、相手方車両が衝突してきたというものでした。
事故から10か月程通院を続け、後遺障害申請を行うタイミングでご依頼を受けました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

本件事故は、少し変わった事故態様であったものの、弁護士介入前の物損解決時には0:100で話が進んでいました。

しかし、弁護士介入後、特に後遺障害が認定された後では賠償額が大きくなる関係で、相手方保険会社より改めて過失の話が出てくる可能性がありました。

そこで、少しでもリスクを減らすために、後遺障害申請に並行して、傷害部分の示談を進めることにしました。

その結果、傷害部分の示談は過失0:100を前提として無事まとまりましたが、後遺障害については残念ながら非該当との結果が返ってきました。

異議申立てに進むと時間がかかり、賠償金が手元に入るまで時間がかかってしまうこともありますが、本件では傷害部分の示談を先行していたこともあり、異議申立てをしてもご依頼者様には不利益が何もない状況でしたので、ご依頼者様と相談の上、異議申立てに進むことにしました。

異議申立てに当たっては、痛みが強く残存していた腰部について、診断書上事故から時間が経って腰椎捻挫の傷病名が記載されている点を説得的に説明する必要があると考えました。

この点をカバーするために、ご依頼者様のお話やカルテの記載から、事故直後から腰の痛みをきちんと訴えていたことを主張して異議申立てを行ったところ、腰部及び左肩部について後遺障害の認定を受けることができました。

その後は傷害部分の示談を先行していたこともあり、後遺傷害部分についてもスムーズに示談に至ることができました。
弁護士介入により、リスクを最小化し、利益を最大化することができた事案といえます。

後遺障害等級認定の異議申立て

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