むちうちで労働能力喪失期間5年が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 未提示 | → | 約262万円 | 適正な賠償金額を獲得 |
事案の概要
むちうちが問題となった案件です。相手方保険会社と逸失利益等の問題で、対応することになりました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
むちうちについては、労働能力喪失期間が限定されることがほとんどですが、ご依頼者の職業、職業に与える影響、現存する症状等を具体的に主張しました。 その結果、逸失利益(5年)を含め当方が主張する損害賠償額のほとんどが認められた上で、和解することができました。
交通事故でむちうちになったら