否定されていた兼業主夫の休業損害を14級としては最高水準で獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 300万円以上 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
追突事故により受傷し、半年以上の治療後も、腰痛や下肢の痺れが残存した事案でした。ご依頼後、異議申立てをし、14級の認定を得ました。相手方保険会社と交渉したものの、低額な賠償しか提示しなかったため、訴訟を提起しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
訴訟では、被告から、「腰仙移行椎」という特殊な素因をもとに素因減額の主張がされました。
また、主婦休損を請求していたものの、ご依頼者様は、パートタイムで事故前後にわたり就労していたことから、被告から、主婦休損が発生しないとの主張もなされました。担当弁護士は、海外文献も含めた医学文献を調査し、素因減額の対象とならないことを主張しました。
また、主婦休損についても、ご依頼者様の経済状況により就労を継続せざるを得なかったこと等を様々な証拠により主張立証しました。
その結果、素因減額もされず、適正な主婦休損による和解が成立しました。自賠責保険金を含めて300万円以上という、兼業主婦の14級事案では最高水準の解決になりました。
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