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非協力的な担当医ではなく別の医師に後遺障害診断書を作成してもらったところ、 見込みを大きく超える9級の認定がされた事例

後遺障害等級:
9級10号
被害者の状況(症状):
左足骨折(及びそれに伴うRSD)
腰椎捻挫
争点:
後遺障害等級
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約1670万円(これとは別に既払金・自賠責保険金が約850万) 適正な損害賠償を獲得
後遺障害等級 申請前 9級10号 認定前からサポート

事案の概要

ご依頼者様は横断歩道を自転車で横断中、右折車に衝突され足の骨折等の怪我を負われました。
骨折後の痛みが激しく、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)と思われる症状が強いとのことでした。
後遺障害の申請にあたり弁護士に依頼したいと考え相談されました。

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大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

後遺障害の申請をしたところ、14級9号が認定されましたが、依頼者様の症状及び診断書の内容から、認定された等級よりも重い後遺障害が残っていると考え異議申し立てを行いました。

異議申立てにあたり、改めて後遺障害診断書の作成を行うこととしましたが、最終通院時の担当医が非協力的であり、後遺障害診断書の内容もご依頼者様の病態よりも軽い内容でしか記載に応じないといった姿勢であったため、事故後にしばらく通っていた別の病院にて後遺障害診断書を作成いただきました。
再作成いただいた後遺障害診断書や他の証拠とともに異議申立てを行ったところ、当初の見込みすらも大きく超える後遺障害等級9級10号の認定がされました。

過失相殺については、信号のある横断歩道を自転車で走行中の事故であったため、一定の過失相殺は避けにくい状況ではありましたが、結果として約1670万円での示談(これとは別に、自賠責保険金616万円、その他の既払金約235万円がありました。)が成立しました。

後遺障害等級認定

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