休業日数が少なかったため主婦休損で請求を行い、約380万円で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | なし | → | 約380万円 (自賠責保険金を含む) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様は、50代の兼業主婦で、同乗している車両の停止中に後方から追突され、腰椎捻挫を受傷しました。
ご依頼者様は相手方保険会社との交渉の窓口を交代して欲しいと希望され、当所に相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様は、整形外科で半年ほど通院し、後遺障害の申請をしたところ、自賠責保険から14級9号が認定されました。
賠償交渉では、ご依頼者様が仕事をしていることから、当初、相手方保険会社は休業損害証明書の提出を求めてきており、主婦休損を否認していました。
しかし、ご依頼者様は仕事を数日しか休まれていなかったため、休業損害証明書の送付は不利に働くと判断し、主婦業への支障を詳細に主張した結果、最終的に約110万円の主婦休損が認定されました。
自賠責保険金を含め、約380万円で示談をすることができ、ご依頼者様にも満足いただけた案件でした。