左足関節の機能障害で12級が認定され、約925万円で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約925万円 (自賠責保険金を含む。) |
後遺障害等級 | 12級7号 |
事案の概要
ご依頼者様は50代の男性で、Uターンしてきた車両の衝突され、左脛骨腓骨近位端骨折等の傷害を負われました。
当法人には、相手方保険会社との窓口交代を希望され、相談に見えました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
約1年7か月の入通院の後、当法人にて後遺障害申請を行ったところ、左足関節の機能障害につき12級7号が認定されたため、その後、相手方保険会社との示談交渉を行いました。
示談交渉の際は、ご依頼者は自営業をされており、本件事故後に代替人件費の出捐があったことから、休業損害及び逸失利益は、確定申告書類に基づく所得金額に出来る限りの固定費を加えた金額を基礎収入額として算定し、請求しました。
交渉の結果、所得金額に適切な固定費を加えた金額が基礎収入として認められ、逸失利益は67歳までの年数を喪失期間として認められました。その他、裁判基準による傷害慰謝料、後遺障害慰謝料等も認定され、最終金額約925万円(自賠責保険金を含む)で示談となりました。
当法人にご依頼いただいたことで、適切な等級と賠償金が獲得できた事案でした。
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