後遺障害等級14級及び主婦休損が認定され、約350万円で合意した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約350万円 (自賠責保険金含む) |
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
事故態様は、ご依頼者様の運転する自動車が交差点手前で停止していたところ、後方から相手方車両が走行してきて、そのまま追突されたという事案です。
衝突の際、衝撃で体を大きく前後に揺さぶられたことにより、ご依頼者様は頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
ご依頼者様は事故後の相手方保険会社の対応に不安を感じ、事故後間もない時期ではあるものの保険会社とのやり取りの窓口を弁護士に交代したいという点につき当法人にご相談いただきました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当職が事故態様や怪我の内容、その後の治療経過等を検討し、相手方との交渉についてご依頼を受けました。
ご依頼者様は、その後7か月程度通院しましたが、治癒には至らず、頚部や腰部の疼痛症状が残存したまま症状固定となりました。
残存した症状に対する後遺障害等級認定申請にあたっては、当法人において資料を収集して被害者請求により後遺障害申請を行ったものの、初回の認定としては後遺障害非該当という結果となりました。
その結果をうけて、当法人において追加の資料収集を行い、本件事故における受傷状況やそれらの追加資料の内容に照らせば、後遺障害が認められるべきであると主張し、自賠責に対して異議申立てを行った結果、異議が認められ、後遺障害等級14級9号と認定されました。
賠償交渉においては、慰謝料、休業損害等各損害項目が争点となりましたが、本件では、ご依頼者様がお仕事をしながらご家庭では家事をなさっている兼業主婦であったため、主婦としての休業損害の算定が特に問題となりました。
主婦休損を含めて裁判基準を前提に交渉を進め、最終的には実際に裁判をした場合とも遜色ない内容で金額の合意が成立しました。
異議申立てにより適切な後遺障害等級を獲得できたことに加え、主婦休損も含めて損害額が認定され、最終支払額としては自賠責からの後遺障害部分の支払と併せて約350万円を回収することができたため、ご依頼者様にも満足いただける結果となりました。
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