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50:50だった過失割合を10:90まで修正した事例

後遺障害等級:
物損のみ
被害者の状況(症状):
物損のみ
争点:
過失割合
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 50% 10% 有利になるよう修正

事案の概要

自転車で幹線道路を進行していたところ、交差点で巻き込み事故に遭われた事案でした。

相手からは、巻き込み事故ではないとして、過失割合50:50で主張をされており、過失割合が争点となっていました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

事故状況を詳細を聞き取ったうえで、刑事記録を取って確認しつつ、過失割合を決めることとなりました。もっとも、物件事故で届出がされていたので、実況見分調書がなく、事故詳細は不明になる可能性が高いことから、ご依頼者のいうとおりの事故態様までは確認できず、いわゆる基本過失割合である10:90での解決となりました。訴訟をしたところで、証拠に乏しいことが明らかな事案でしたので、ご依頼者には、訴訟の具体的な進行や負担を詳細に説明し、早期解決もメリットであることをお伝えしたところ、ご納得されての解決となりました。

被害者になると、どうしても納得しがたいこともあるところですが、訴訟経験がある弁護士としては、無駄に時間や労力ばかりがかかることもお薦めしがたいところです。一般の方は、訴訟は弁護士が代理人として勝手に進めてくれるように思っているかもしれませんが、実際は、訴状や主張書面を確認いただいて、正確に修正する作業もありますし、証拠もご準備いただく必要があります。尋問となれば、平日の昼間に半日程度は裁判所へ来ていただく必要があります。本件も見通しを踏まえて、ご説明させていただいたことで、ご納得いただけたのではないかと思います。

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