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弁護士介入の結果、裁判基準で算定され、賠償金増額に繋がった事例

後遺障害等級:
第10級11号
被害者の状況(症状):
左膝前十字靭帯損傷
左膝内側側副靭帯損傷
左脛骨剥離骨折
争点:
休業損害
傷害慰謝料
後遺障害慰謝料
対応事務所:
埼玉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示無し 約1400万 適正な賠償額を獲得

事案の概要

ご依頼者様は60代の女性で、自転車で五差路を横断しようとしたところ、右方向から走行してきた車両と出合頭に衝突する事故に遭われました。
事故直後の相手方保険会社との電話等のやり取りで、被害者であるのに加害者のように扱われ、治療費、休業損害等を含め適正な補償が相手方保険会社から受けられるかどうかご不安になり、ご相談に見えました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

当法人ではご依頼者様が相手方保険会社とやり取りをしないで済むように、早急に相手方保険会社に受任通知を送り、保険会社とのやり取りに伴うご依頼者様のストレスを取り除きました。
また、事故により、ご依頼者様の左膝関節の可動域が右膝関節に比べ可動域がかなり制限されてしまっていたため、当法人で後遺障害等級申請手続き(被害者請求)を行い、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、第10級11号の後遺障害認定を受けることができました。
示談交渉の場面では、相手方の提示した休業損害、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料額が低いものでしたが、後遺症により仕事を退職せざるを得なかったこと及び家事に支障があったことから、それらを裁判基準で算定して欲しいと訴えました。
交渉の結果、裁判基準満額とまではいきませんでしたが、交渉レベルでは、かなりの増額に繋がった事案でした。

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