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交通事故の後遺障害とは?後遺症との違いや認定を受けるポイントなど

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故で怪我をすると、治療後も痛みやしびれなどの“後遺症”が残るケースがあります。 後遺症は、一定の基準を満たすと「後遺障害」と認定され、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求できるようになります。適正な賠償を受けるためには、後遺障害等級認定申請が重要なポイントです。 この記事では、後遺障害と後遺症の違い、請求できる賠償金、後遺障害等級認定のポイントなどについて、わかりやすく解説します。

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交通事故の後遺障害とは?

交通事故による後遺障害とは、事故で生じた後遺症のうち、自賠責保険の基準に該当するものを指します。症状の程度や部位に応じて1級から14級いずれかの等級に分類され、認定を受けると「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能になります。 後遺障害の有無や等級は損害賠償額を大きく左右するため、適正な等級認定が非常に重要です。 認定手続きでは、症状が基準に当てはまるか、どの等級に該当するかが審査されます。後遺障害慰謝料は等級ごとに金額が決まっているので、認定に向けて早めに準備を進めるのがポイントです。

後遺障害と後遺症の違い

後遺症とは、交通事故で怪我を負い、治療後も痛みやしびれなどの症状が残る状態を指します。 一方、後遺障害は、交通事故により生じた後遺症のうち、自賠責保険の基準に該当するものをいいます。 違いを具体的に見ていきましょう。

後遺症 怪我や病気の治療後に残った一般的な症状のこと
後遺障害
  • 交通事故に起因する後遺症で自賠責保険の基準に該当するもの
  • 認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能

後遺障害等級は誰が認定する?

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構が担当します。 全国に設置された「自賠責損害調査事務所」が、提出された後遺障害診断書などの書類をもとに審査を行い、等級を決定します。 提出書類に不備や不足があると、症状に見合う等級が認定されないだけでなく、「非該当」となる可能性もあるため、必要書類や資料をすべて揃えて提出するのが重要です。 認定結果に納得できない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構の手続きを利用し、紛争処理委員会による再審査を受けることも可能です。

後遺障害等級の認定率

交通事故で後遺障害等級が認定される確率は、約3.5%といわれています。 認定された後遺障害のうち半数以上を占めるのが、最も軽度とされる14級です。認定率は決して高くありませんが、適切な準備を行えば認定される可能性は十分にあります。

後遺障害に認定されると請求できる賠償金

事故の後遺症が後遺障害に認定されると、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」といった賠償金も請求できるようになります。 後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、交通事故の賠償金の中でも高額になりやすい項目です。そのため、適切な等級が認定されると賠償金が大幅に増額する可能性が高いです。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故で後遺障害が残ったという精神的苦痛に対する補償です。 金額は等級ごとに決まっていますが、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準によっても相場が大きく異なります。特に、弁護士基準は最も高額です。 一方、自賠責基準には補償の限度額があるため、限度額を超える部分は加害者側に直接請求する必要があります。 慰謝料は後遺障害等級や算定基準によって数百万円単位で差が出るケースもあるため、適切な基準で請求するのが重要です。適正な補償を得るためにも、交通事故に詳しい弁護士へ相談するとよいでしょう。

介護を要する後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円
(被扶養者がいる場合:1850万円)
2800万円
2級 1203万円
(被扶養者がいる場合:1373万円)
2370万円
介護を要さない後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円
(被扶養者がいる場合:1350万円)
2800万円
2級 998万円
(被扶養者がいる場合:1168万円)
2370万円
3級 861万円
(被扶養者がいる場合:1005万円)
1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※自賠責基準は新基準を反映しており、2020年3月31日以前の事故は旧基準が適用されます

慰謝料の算定基準
自賠責基準 車両所有者に加入が義務付けられた自賠責保険で用いられる基準
基本的な対人賠償を目的とし、補償の限度額があります。3つの基準の中で、最も慰謝料が低額です。
任意保険基準 任意保険会社が算定に用いる基準
それぞれの保険会社ごとに、独自の基準(非公開)があります。慰謝料は、自賠責基準よりやや高額だといわれています。
弁護士基準 過去の裁判例をもとに設定された基準
裁判所の手続や、弁護士に依頼することで利用できます。3つの基準の中で、最も慰謝料が高額になりやすいです。

交通事故で後遺症が残った場合の慰謝料については、次のページもご覧ください。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ得られたはずの将来の収入・利益に対する補償です。

【後遺障害逸失利益の計算】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

被害者の事故前の収入のほか、性別・年齢・職業・将来性や、後遺障害によってどのくらい労働能力が低下・喪失したかなどの事情も考慮されます。 等級が上がるほど労働能力の低下・喪失率が高く、逸失利益の金額も高額です。 なお、実際の収入がない学生や専業主婦(主夫)の方も、将来性や労働能力の観点から逸失利益の請求が認められる可能性があります。 後遺障害逸失利益の計算方法は、次のページもご参考ください。

後遺障害等級における5つの認定基準

交通事故で後遺症が残っても、すべて「後遺障害」に認定されるわけではありません。後遺障害と認定されるには、次の5つの条件を満たす必要があります。

  • ①交通事故と後遺症に因果関係がある
  • ②症状が一貫して継続している
  • ③症状を医学的に証明・説明できる
  • ④症状が後遺障害等級の認定基準に当てはまる
  • ⑤治療期間が適切で日常生活に影響している

①交通事故と後遺症に因果関係がある

後遺障害等級の認定では、交通事故と後遺症の因果関係を明確にするのが重要です。 事故による症状だと証明するには、診断書や検査結果、事故状況を示す資料を揃える必要があります。 特に、事故後はすぐに医療機関を受診し、症状をカルテに記録してもらうのが大切です。受診が遅れると事故との関連性が疑われ、認定が難しくなるリスクがあります。 治療経過や通院頻度も因果関係を証明する要素となるため、定期的な通院を継続し、医師に詳細な後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

②症状が一貫して継続している

後遺障害等級が認定されるには、症状が一貫して継続していると示すのが重要なポイントです。途中で症状が途切れたり、通院間隔が極端に空いたりすると、症状の一貫性がないと判断され、適切な等級が認定されないおそれがあります。 適切な認定を受けるためにも、受傷から症状固定まで適切な頻度で受診し、治療経過をしっかり記録してもらうのが重要です。また、後遺障害診断書には通院状況や症状の経過が反映されるため、自覚症状は正確に伝えましょう。 症状の継続性を証明できれば、後遺障害等級認定の条件を満たす可能性が高まります。

③症状を医学的に証明・説明できる

症状を医学的に証明・説明できることも、後遺障害の認定では重要な要素です。 診断書だけでなく、レントゲンやCT、MRIなどの画像検査による客観的な証拠が有効とされます。画像検査で症状が見えにくい場合は、神経学的検査も行いましょう。 医学的根拠が不足すると、事故との因果関係が認められず、後遺障害に認定されない可能性があります。 認定の可能性を高めるには、医師に必要な検査を依頼し、後遺障害診断書に詳細な所見を記載してもらうのがポイントです。 交通事故で負いやすいむちうちの種類と症状については、次のページをご参考ください。

④症状が後遺障害等級の認定基準に当てはまる

後遺障害等級は、症状の程度や部位に応じて1級から14級に分けられ、それぞれ認定基準が異なります。交通事故による後遺症がどの基準に該当するかで、認定される等級が決まります。 等級の数字が小さいほど障害の程度は重く、賠償額も高額です。例えば、1級は日常生活が著しく制限されるケース、14級は軽度の障害が残るケースが主に該当します。 認定基準に沿った診断書や検査結果の提出が、適正な等級認定を受けるための重要なポイントです。

等級 介護を要する後遺障害
第1級
  • 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  • 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
等級 後遺障害
第1級
  • 1. 両眼が失明したもの
  • 2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  • 4. 両上肢の用を全廃したもの
  • 5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  • 6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  • 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  • 2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  • 3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  • 4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級
  • 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  • 2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  • 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 5. 両手の手指の全部を失つたもの
第4級
  • 1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  • 2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  • 4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  • 5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  • 6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  • 7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級
  • 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  • 2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  • 5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  • 6. 一上肢の用を全廃したもの
  • 7. 一下肢の用を全廃したもの
  • 8. 両足の足指の全部を失つたもの
第6級
  • 1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  • 2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  • 4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  • 6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  • 7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  • 8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
第7級
  • 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  • 2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  • 7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  • 8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  • 9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  • 13. 両側の睾丸を失つたもの
第8級
  • 1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  • 2. 脊柱に運動障害を残すもの
  • 3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  • 4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  • 5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  • 6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 8. 一上肢に偽関節を残すもの
  • 9. 一下肢に偽関節を残すもの
  • 10. 一足の足指の全部を失つたもの
第9級
  • 1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  • 2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  • 3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  • 7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  • 9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  • 10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  • 13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  • 14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  • 15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  • 16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • 17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  • 1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  • 2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  • 4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  • 6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  • 7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  • 8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  • 9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  • 10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  • 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  • 6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 7. 脊柱に変形を残すもの
  • 8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  • 9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  • 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  • 1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  • 5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 8. 長管骨に変形を残すもの
  • 9. 一手のこ指を失つたもの
  • 10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  • 11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  • 12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  • 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14. 外貌に醜状を残すもの
第13級
  • 1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  • 2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 6. 一手のこ指の用を廃したもの
  • 7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  • 8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  • 9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  • 10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  • 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  • 1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  • 4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  • 7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  • 8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  • 9. 局部に神経症状を残すもの

複数の後遺障害が残った場合は「併合」

複数箇所に後遺障害が残った場合は、「併合」というルールで等級が決定されます。基本的には症状が重い方の等級を繰り上げ、一つの等級にまとめるのが一般的です。 等級が繰り上がれば、その分後遺障害慰謝料も増額すると考えられます。 ただし、併合のルールは複雑で、例外も多い点に注意が必要です。例えば、介護を要する後遺障害や、14級が複数あるケースでは、繰り上げが行われない場合もあります。 正確に判断するためにも、専門知識を持つ弁護士への相談がおすすめです。 後遺障害の併合については、次のページもご参考ください。

⑤治療期間が適切で日常生活に影響している

後遺障害等級の認定では、「どのくらい治療を受けて症状が残ったのか」「症状が日常生活にどの程度影響しているか」が重要な判断材料です。例えば、半年未満など短い治療期間で症状固定となった場合、後遺障害に認定されない可能性もあります。 また、日常生活にほとんど影響がない軽度の後遺症も、認定が難しい傾向にあります。 認定を受けるためには、適切な治療期間を経ても症状が改善せず、日常生活にも支障が出ていることを具体的かつ明確に記載してもらうのが重要です。

後遺障害等級認定申請の流れと方法

後遺障害等級認定申請の流れを確認していきましょう。

  1. ①症状固定
    医師から症状固定の診断を受けます。
  2. ②医師による後遺障害診断書の作成
    症状固定後、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。後遺障害診断書は、等級認定の結果を左右する重要な書類です。
  3. ③申請手続き
    等級認定の申請手続きには、次の2つの方法があります。
    • 事前認定
      相手方保険会社に、後遺障害等級認定申請の手続きを一任する方法です。後遺障害診断書などの書類を相手方保険会社に提出する必要があります。
    • 被害者請求
      被害者自身で、申請に必要な書類を集めて申請する方法です。後遺障害診断書やその他の必要書類を、相手方自賠責保険会社に提出します。
  4. ④審査
    保険会社から損害保険料率算出機構に書類が送られ、書面による審査が行われます。
  5. ⑤結果通知
    相手方保険会社を通して、後遺障害等級認定申請の審査結果が通知されます。

事前認定

事前認定とは、相手方保険会社に後遺障害等級認定申請の手続きを一任する方法です。 手続きの流れと、メリット・デメリットは次のとおりです。

【事前認定の流れ】

  1. ① 医師が作成した後遺障害診断書を、相手方の任意保険会社に提出する
  2. ② 相手方保険会社が申請に必要な書類を集める
  3. ③ 保険会社から損害保険料率算出機構に書類が送られる
  4. ④ 審査が行われる
  5. ⑤ 相手方保険会社を通して、被害者に結果が通知される

【メリット】

被害者にとって申請手続きの負担が軽い

【デメリット】

  • 被害者が申請書類を確認できず、手続きが不透明である
  • 被害者が申請手続きに関わらないため、適正な認定が得られない可能性がある
  • 賠償金の先払いを受けられない

被害者請求

被害者請求とは、被害者自身で後遺障害等級認定申請の手続きをする方法です。 手続きの流れと、メリット・デメリットは次のとおりです。

【被害者請求の流れ】

  1. ① 被害者自身で申請に必要な書類を作成・収集する(交通事故証明書や検査結果など)
  2. ② 後遺障害診断書と必要書類を相手方の自賠責保険会社に提出する
  3. ③ 保険会社から損害保険料率算出機構に書類が送られる
  4. ④ 審査が行われる
  5. ⑤ 相手方の自賠責保険会社を通して、被害者に結果が通知される

【メリット】

  • 有効な書類を収集・提出できれば、納得のいく認定が得られる可能性が高まる
  • 示談成立前に、賠償金の先払いが受けられる

【デメリット】

書類の作成・収集や保険会社とのやりとりに手間や費用がかかる

被害者請求については、次のページもご参考ください。

後遺障害が認定されるまでの期間はどれぐらい?

後遺障害等級認定の結果が通知されるまでの期間は、申請からおおむね1~2ヶ月です。審査がスムーズに進めば、申請後30日以内に結果が通知される場合もあります。 ただし、次のようなケースでは、認定までの期間が長引く可能性があります。

【後遺障害等級認定の期間が長期化するケース】

  • 提出書類に不備・不足がある
  • 交通事故と後遺症の因果関係に疑念がある
  • 複数の後遺症が残った
  • 高次脳機能障害など、判断が難しい症状が残った

適正な後遺障害等級認定を受けるためのポイント

症状に見合った後遺障害等級認定を受けるため、4つのポイントをご紹介します。

  • ①交通事故後はすぐに病院を受診する
  • ②適切な頻度で通院を継続する
  • ③効果的な後遺障害診断書を作成してもらう
  • ④交通事故に詳しい弁護士に依頼する

①交通事故後はすぐに病院を受診する

交通事故に遭ったら、すぐに医療機関を受診して必要な検査と治療を受けるのが重要です。 事故から初診まで時間が空くと、怪我と事故の関連性が疑われ、因果関係を否定される可能性があります。 因果関係が否定されると損害賠償請求で不利にはたらく可能性が高いため、事故後は自覚症状がなくても念のため病院を受診し、MRIやCT、レントゲンなどの検査を受けましょう。 初診時から症状固定時まで一貫して症状が継続していると証明できれば、他覚所見がなくても後遺障害等級が認定される可能性があります。

②適切な頻度で通院を継続する

後遺障害等級の認定では、適切な通院頻度も重視されます。 通院頻度があまりにも低いと、「後遺障害が残るほどの怪我ではない」と疑われる可能性があります。 ただし、頻繁に通院すればよいというわけではありません。 治療期間や通院回数は入通院慰謝料の算定でも用いられ、過剰診療と判断されるとかえって慰謝料が減額されるおそれがあるためです。 症状に見合った後遺障害等級の認定を受けるには、医師と相談しながら月10回以上を目安に、適切な通院を心がけましょう。 適切な通院日数については、次のページもご参考ください。

③効果的な後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級の認定では、後遺障害診断書が特に重要な書類です。認定は基本的に書面審査で行われるため、診断書の内容次第で結果が大きく変わります。 後遺障害診断書には、症状固定後の状態や治療経過が記載されるため、医師に自覚症状などを正確に伝えることが重要です。効果的な診断書を作成してもらうため、次のポイントを押さえましょう。

  • 自覚症状を具体的に伝える
  • 治療中から症状が一貫して続いていることを説明する
  • 作成後に不備がないか確認する
  • 不備・不足がないか弁護士にチェックしてもらう

こうした準備により、適正な等級認定を受けられる可能性が高まります。

④交通事故に詳しい弁護士に依頼する

後遺障害等級認定申請では、法的知識と医学的知識を備えた「交通事故に強い弁護士」に依頼するのが有効です。弁護士に依頼するメリットは、以下のようなものです。

  • 効果的な後遺障害診断書が提出できる
    医師が作成した診断書は、必ずしも等級認定に効果的な内容とは限りません。弁護士の視点から診断書をチェックしてもらうと安心です。
  • 申請手続きを一任できる
    弁護士を代理人にすれば、煩雑な書類収集などの申請手続きを任せられるため、ご自身の負担が軽くなります。
  • 異議申し立てのサポートを受けられる
    異議申し立てによって認定結果を覆すのは容易ではありません。弁護士が原因分析や新たな書類収集といったサポートをすることで、適切な等級に修正できる可能性が高まります。
  • 損害賠償金の増額が期待できる
    弁護士に依頼すれば、相手方から提示された賠償金を「弁護士基準」の金額まで増額できる可能性があります。

交通事故の弁護士相談については、次のページもご参考ください。

弁護士のサポートにより後遺障害等級14級9号が認定され、約310万円の賠償金を獲得した事例

【事案の概要】
依頼者が信号待ちで停車中、相手方車両に後方から追突された事故です。
事故直後に頚部・腰部の痛みやしびれなどの症状が現れたため、整形外科で治療を続けていましたが、今後の手続きなどに不安があり弁護士法人ALGに依頼されました。

【担当弁護士の活動】
弁護士は治療内容や検査結果などを確認し、今後の治療の受け方についてアドバイスを行いました。
約1年間の通院治療後、被害者請求によって後遺障害等級認定申請を行ったところ、後遺障害等級14級9号が認定されました。

【結果】
弁護士は後遺障害等級認定の結果を踏まえ、「弁護士基準」で賠償金を計算・交渉しました。その結果、後遺障害慰謝料約100万円、後遺障害逸失利益約80万円を含めた約310万円で示談が成立しました。

診断書の訂正依頼により後遺障害等級8級相当に認定され、約2300万円の賠償金を獲得した事例

【事案の概要】
依頼者は、左側から左折で出てきた相手方車両を避けるためハンドルを切ったところ、民家の塀に衝突し、腰椎圧迫骨折を負いました。症状固定後に医師から後遺障害診断書を渡され、今後の対応について弁護士法人ALGに依頼されました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士は、被害者請求にあたり後遺障害診断書を検討したところ、各所に記載漏れや不備が見受けられました。そのため、病院に対して診断書の追記・訂正依頼をし、後遺障害等級認定申請の手続きを行いました。

【結果】
申請の結果、8級相当の後遺障害等級が認定されました。
示談交渉では、こちら側の主張がほぼ認められ、自賠責保険金分を含む約2300万円で示談が成立しました。

後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は「異議申し立て」

後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、異議申し立てが可能です。 異議申し立ては、申請先である相手方の保険会社を介して、損害保険料率算出機構に「再審査」を求める手続きです。また、異議申し立ての回数に制限はありません。 ただし、やみくもに異議申し立てをしても結果を覆せるとは限りません。 異議申し立てを成功させるには、納得のいく等級認定が得られなかった理由を分析し、結果を覆すための新たな証拠や資料を集めるのが重要です。 異議申し立て以外にも、自賠責保険・共済紛争処理機構への再審査申請や、 裁判で争う方法などもあります。 いずれも専門的な知識が必要なため、弁護士への依頼をおすすめします。 後遺障害等級認定の異議申し立てについては、次のページもご参考ください。

適切な後遺障害が認定されるよう交通事故に詳しい弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故の賠償金の中でも大きな割合を占めるのが、後遺障害慰謝料や逸失利益です。これらは認定された後遺障害等級によって金額が大きく変わるため、適切な等級認定を得るのが非常に重要です。 しかし、被害者請求による申請は専門知識が必要で、一般の方には難しい手続きといえます。 後遺障害等級認定申請の手続きは、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。交通事故に詳しい弁護士が、後遺障害診断書の精査や申請手続きの代理など、後遺障害等級認定申請を専門的な視点でサポートします。 後遺障害についてお悩みやご不安がある方は、私たちに一度お話をお聞かせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
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