交通事故の通院費 | 計算や請求方法について

交通事故被害者が、加害者に請求できる損害賠償項目の一つに、「通院費」があります。 事故による怪我の通院治療にかかった通院費は、原則として実費相当分の補償を受けることができるとされています。 このページでは、どんなものが通院費として認められるのか、また、適正額の通院費を賠償請求するための方法などに着目し、解説していきます。
目次
交通事故で通院した場合の通院費
交通事故に遭い、怪我の治療のために通院が必要になったときには、加害者に対して“通院にかかった交通費”を請求することができます。このページでは、“通院にかかった交通費”を「通院費」と称して説明していきます。 通常、加害者に請求する慰謝料等の損害賠償金は、損害額が確定した後に一括で支払われます。この点、通院費は、通院する度に損害額が確定するため、その都度請求することが可能です。 しかし、都度請求する方法は手続に手間がかかるため、実務上は一定期間分をまとめて請求する方法をとられることが多いです。
交通事故における「通院費」と「通院慰謝料」の違い
「通院費」も「通院慰謝料」も、損害賠償金項目の一つです。この二つの項目の明確な違いを確認しておきましょう。 「通院費」は、“通院にかかった交通費”です。通院に際して実際に交通費を支出したことによる、財産的損害に対する賠償にあたります。 これに対して「通院慰謝料」は、事故で怪我を負ったことにより通院が必要になったときに請求できる、“通院に関する精神的苦痛を銭評価したもの”です。「通院費」のように実際に何かを支出したわけではありませんが、精神的損害に対する賠償としてお金を支払ってもらうことができます。 このように二つの性質は異なるため、別個に扱い、請求することができます。
すべての通院費が請求できるわけではありません
通院にかかった交通費のすべてが、「通院費」として認められるわけではありません。「通院費」の請求が認められるのは、社会通念上、相当といえる範囲に制約されます。 具体的には、支出した交通費が、交通事故に相当因果関係がある損害といえるかどうか、必要な支出だったといえるかどうかを、被害者の怪我の程度や地域によって異なる交通機関の状況、そして利用した交通手段などから判断されます。 なお、相手方保険会社に治療費を打ち切られた後にも通院を続けたとき、その通院にかかった交通費については、支払いを拒まれるおそれがあるでしょう。もっとも、示談交渉の際に、その通院が治療や経過観察のために必要と認められた場合には、併せて治療費や交通費の請求も認められる可能性があります。 治療費打ち切り後の通院費の請求について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
交通手段別の通院費はいくらになるか
通院に利用した交通手段によって、通院費を請求できる基準となるものが変わってきます。ここでは、交通手段別の通院費の計算方法を紹介します。
バスや電車等の公共交通機関を利用した場合
【式】自宅の最寄駅(停留所)から通院先の最寄駅(停留所)までの往復料金×実通院日数 公共交通機関を利用した場合、自宅から通院先までの所要時間と、かかる金額の観点から、最も合理的といえるルートを選定します。原則として、そのルートにかかる往復料金を通院費として請求できます。 もっとも、著しく不合理といえるようなルートを使っていなければ、基本的には実際に使用したルートにかかった金額を認めてもらえるでしょう。
自家用車を利用した場合
【式】自宅から通院先までの往復距離(km)×15円×実通院日数 自家用車を使った場合、原則として「15円/1km」のガソリン代を通院費として請求できます。計算に用いる1kmの単価を一律15円としているのは、実務上、都度ガソリンの消費量を把握して、正確にガソリン代に換算することは難しいという考え方からです。 なお、高速道路の利用があるケースでは、利用することが相当といえるような事情があれば、実費を請求することが可能です。
ガソリンや車の種類で計算は変わる?
自家用車を使った場合の計算では、ガソリンや車の種類の違いが1kmあたりの単価に影響することはありません。例えば、燃費の良し悪しが請求金額に影響してくるとなれば、実際に車の燃費を詳細に調査するなどの必要が生じてしまうからです。 そのため、軽油を使用するディーゼル車と、レギュラー・ハイオクを使用するガソリン車とで計算方法は変わりません。また、将来的に運用が変わる可能性はゼロではありませんが、ガソリンを使わない電気自動車や電動バイク等であっても、同様の計算方法を用いるのが実情です。
タクシーを利用した場合
タクシー代を通院費として請求しても比較的認められにくく、認められたとしても、請求額の全部が支払われるとは限りません。また、実際にかかった金額ではなく、一定期間におけるタクシー料金の平均額を基準に計算されるケースもあります。 一般的にタクシーは、ほかの交通手段を利用するよりも高くつきます。そのため、タクシー代を通院費として請求できる可能性があるのは、傷害の部位や状態、被害者の年齢、自宅の最寄駅・停留所までの距離、通院先までの距離等を総合的に考慮した結果、公共交通機関を利用できず、タクシーを利用するしかないといったような、“のっぴきならない事情”が存在するケースです。これを証明するための効果的な方法としては、医師に相談して、タクシーの利用が必要な旨を診断書に記載してもらうことが例としてあげられます。 また、どうしてもタクシーの利用が必要となる場合には、事前に相手方保険会社から同意を得ておくことが望ましいでしょう。 基本的には、タクシーの利用に相当性が認められない場合は、公共交通機関を利用した場合にかかる金額が支払われます。そのため、必要以上にタクシーを使って通院した場合などには、慰謝料から控除されたり、すでに受け取り済みのタクシー代の返還を請求されたりすることもあるため、注意が必要です。
徒歩、または自転車を利用した場合
徒歩や自転車で通院した場合、通院費は請求できません。なぜなら、“通院にかかった交通費”はないからです。徒歩や自転車で通院しているのに、通院方法について虚偽の報告をして通院費をだまし取ることは、詐欺にあたり違法ですのでご注意ください。
駐車代・駐輪代は通院費に含まれるか
通院時に有料駐車場・有料駐輪場を利用し、駐車代・駐輪代がかかった場合、これらも通院費として請求できる可能性があります。 しかし、通院先附属の駐車場・駐輪場が空いているにもかかわらず、有料駐車場・有料駐輪場を利用したといったケースでは、相当性がないと判断され、請求が認められないおそれがあります。
交通事故で通院した場合の通院費の請求方法
通院費の請求に必要な書類
通院費の請求は、「通院交通費明細書」という書類に必要事項を記入し、保険会社に提出する方法で請求します。提出の際には、通院手段によって領収書も同封する必要があるため、注意が必要です。
交通手段 | 領収書の要否 |
---|---|
バスや電車等の公共交通機関 | 不要(利用料が低額であるため。) |
自家用車 | 原則不要(計算にあたり1kmあたりの単価が一律となっているため。ただし、高速料金の請求時には要提出。) |
タクシー | 原則不要(公共交通機関の利用料に照らして支払われるため。ただし、後で問題とならないように、領収書は必ず保管しておくべき。) |
駐車場・駐輪場を使用した場合 | 要提出(有料駐車場または駐輪場の利用を証明するため。) |
通院交通費明細書の書き方
各保険会社によって、「通院交通費明細書」のフォーマットに異なる部分はあるものの、記載しなければならない内容は、おおむね共通しています。その内容は、通院期間・通院日数、通院手段、通院区間、往復距離数、往復料金、通院先の医療機関名といったもので、どのような手段でどの区間を通り、いくらかかったのかわかるようにします。 交通手段によって、記載する該当箇所は変わってきます。例えば、交通手段が徒歩や自転車の場合、交通費は基本的にかからないので通院費の請求はありませんが、「通院交通費明細書」の提出を求められた際には、該当箇所に記載して、提出する必要があります。 なお、単なる書き間違えや記憶違いはやむを得ませんが、徒歩や自転車で通院したにもかかわらず、虚偽の申告により不当に利益を得ようとして通院費を請求することは、詐欺にあたるおそれがあります。
いつ提出すれば良いのか
基本的に、治癒・症状固定後に「通院交通費明細書」を保険会社に提出し、請求する流れとなります。しかし、通院費を被害者本人が立て替え続けることが難しい場合には、その旨を保険会社に伝えれば、月単位で支払ってくれる等の対応をしてくれることがありますので、相談してみましょう。
通院の付き添いや、お見舞いに来てくれた人にかかった交通費の請求
通院費は、原則として被害者本人が“通院にかかった交通費”を請求することを想定したものです。 しかし、被害者が幼児や高齢者、あるいは歩行が困難な怪我を負っているといったケースでは、一人での通院が難しいこともあるでしょう。このように、客観的にみても通院時に付き添いの必要性が認められるケースであれば、必要性が認められる期間の範囲で、付添人の交通費も通院費として支払ってもらえます。付き添いの必要性が不明確な場合には、タクシーを利用して通院する場合と同様に、付き添いの必要性を医師に証明してもらうことが有効です。担当医に相談してみると良いでしょう。 では、付き添いではなく、お見舞いに来てくれた人の交通費はどうでしょう。 お見舞人の交通費の請求は、被害者とお見舞人との関係性や、被害者の怪我の程度等を総合的に考慮し、社会通念上相当と認められる範囲内で請求できる可能性があります。 例えば、車が大破するような事故態様で、被害者の怪我の症状が重い場合に、家族が一刻も早く被害者のもとへ駆け付けたいと思うことは自然な心情だと、客観的にもイメージがつきやすいでしょう。このようなケースでは、お見舞人の交通費も通院費として請求できる可能性があります。
交通事故後の通勤、通学にかかる交通費について
交通事故で怪我をしたことにより、事故に遭う前に使っていた交通手段での通勤、通学が難しく、ほかの交通手段に変更したために交通費が増えたといった場合、その交通費は交通事故と因果関係のある損害として、相当と認められる範囲で賠償請求できる可能性があります。 例えば、足の痛みが引かないため、徒歩通学だったのをバス通学に変更したとき、あるいは、しばらく車いす生活を余儀なくされたため、電車通勤だったのをタクシー通勤に変更したときなどに、交通手段変更の必要性、相当性の観点から、通院費として請求が認められるかどうか判断されることになります。
通院が長引きそうなら定期を買っても良いか
基本的に、公共交通機関を使った最も合理的なルートで通院した場合には、その交通費が支払われます。したがって、ひと月の定期代と、ひと月の毎回の通院費を合計した金額とを比べたとき、定期代の方が安くなるのであれば、定期を買った方が合理的といえるかもしれません。 ただ、通院費は、財産的な実損害の賠償であるため、定期を買ったことを隠して毎回の通院費を請求し、その差額で利益を得ることは、詐欺にあたるおそれがあります。 定期を買うのであれば、後からトラブルにならないよう、事前に相手方保険会社等に知らせておく必要があるでしょう。
交通事故の通院費についてまずは弁護士にご相談ください
交通事故で負った怪我の治療費や慰謝料は加害者に請求できる、ということは、なんとなくイメージできている方が多いかと思います。しかし、“通院にかかった交通費”は損害賠償の対象になるのか?慰謝料に含まれるのか?それとも別途請求できるものなのか?など、わからないことも多くあるのではないでしょうか。 被害者本人が通院するためにかかった交通費は、交通手段によって金額の基準とするものが異なりますが、基本的には通院費として請求することができます。 ただし、タクシーを利用して通院した場合や、被害者本人だけでなく、付添人・お見舞人にかかった交通費を請求する場合、また、通勤、通学に際して交通手段を変更し、不利益を被った場合などには、“それ相応の事情”があることを証明しなければなりません。 実際に“それ相応の事情”を抱えている被害者やそのご家族は、怪我による不便な生活を強いられ、不安な気持ちを募らせていることでしょう。その一方で、これらの請求に保険会社は消極的であることも少なくないため、事情の証明に苦戦して交渉が難航することも十分に考えられます。 きちんと主張・立証し、請求すれば支払われたはずのお金を取りこぼしてしまったという事態を避けるためにも、ぜひ交通事故に詳しい弁護士に相談することをご検討ください。法律のプロであるとともに交渉のプロである弁護士が、きっとご依頼者様のご期待に沿えるよう、尽力いたします。
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