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交通事故により軽傷を負った場合の慰謝料の相場について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭い、幸いにも打撲や擦り傷などの軽傷を負う程度ですんだ場合に、事故の相手方から治療費等の実費を支払ってもらうだけで良しとしていませんか?たとえ軽傷であっても、痛い思いをしていたり病院へ通院したりと、負担はゼロではないと思います。
交通事故の損害賠償において、被害者の方が怪我を負い、1日でも病院へ通院すれば「慰謝料」を請求できます。
このページでは、事故で軽傷を負った場合の慰謝料相場や、事故後の対応等について詳しく説明していきます。
軽傷であるからといって「慰謝料」の請求を諦めてしまう前に、ぜひご一読ください。

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軽傷時の症状別の慰謝料相場

下記の表に、事故で軽傷を負った場合の慰謝料相場をまとめました。

症状 通院期間 自賠責基準 弁護士基準
擦り傷 2週間・実通院日数3日 2万5800円 8万8667円
打撲 3週間・実通院日数4日 3万4400円 13万3000円
捻挫 1ヶ月間・実通院日数5日 4万3000円 19万円

上記の表が示すのは、一般的に“軽傷”といわれる「擦り傷」、「打撲、「捻挫」を負い、それぞれ通院期間が2週間、3週間、1ヶ月間とした場合を想定して計算した『入通院慰謝料』の相場です。
通院期間が長くなるにつれ慰謝料が増額していることがわかります。
もっとも、同程度の怪我でも医師の判断等によって通院期間は変わりますし、実際に通院した日数(=実通院日数)によっても金額に変動がありますので、あくまでも目安としてとらえてください。
なお、交通事故の被害者が請求し得る、『入通院慰謝料』を含めた慰謝料の種類について詳しく知りたい方、上記の表の慰謝料相場がどのような方法で計算されているか知りたい方は、以下のページをご覧ください。

慰謝料の種類

また、表は「自賠責基準」と「弁護士基準」との、2通りの慰謝料相場を示しています。
なぜ、同じ怪我や通院期間の想定で、複数の相場が生じるのでしょうか。
次項でみてみましょう。

交通事故の慰謝料の算定基準

慰謝料は、過失がなければ、「弁護士基準」を使って計算した算定額が最も高額になるのが通常です。
加害者側から提示された慰謝料が低額に感じている方や、どのような根拠で計算されているか気になる方は、慰謝料が増額する可能性があるかどうか弁護士に相談してみましょう。
慰謝料は、迅速・公平に計算するために、基本的には【算定基準】に則って計算されます。
算定基準は3通り存在し、通常、①「弁護士基準」、②「任意保険基準」、③「自賠責基準」の順に算定額が高額になるよう設定されています。前項の表を見ても、いずれのケースにおいても「弁護士基準」の金額の方が高額になっているのがわかります。
なお、保険会社は「任意保険基準」をもとに慰謝料額を計算するのが一般的ですが、各会社が何を指標に計算しているかは公開されていないことが多く、そのため表にも「任意保険基準」の相場は掲載していません。
3通りの【算定基準】について詳しく知りたい方、算定基準ごとの慰謝料相場について詳しく知りたい方は、以下のページをそれぞれご覧ください。

交通事故に遭ったときに知っておきたい3つの基準

【2020年4月改正】慰謝料の相場を解説

軽傷の場合でも入通院慰謝料が増額・減額されるケースもある?

入通院慰謝料は、入院や通院の期間をベースに算定されるため、基本的にはその期間が長くなるほど慰謝料も増額する仕組みになっています。
とはいえ、慰謝料増額の目的で必要以上に入通院の期間を引き延ばすと、慰謝料が相場よりも減額されてしまうおそれがあります。
このように、慰謝料の算定対象となる入院・通院期間の認定が金額の増減につながることもあれば、ほかの原因で増減することもあります。
ここでは、慰謝料が相場よりも増減することが考えられるケースを紹介します。

増額されるケース

ひき逃げ事故であったり、加害者の酒気帯び運転・スピード違反等によって引き起こされた事故であったりしたケースでは、慰謝料が増額される可能性があります。 また、事故に遭ったものの結果的に軽傷であったことは被害者にとって幸いなことですが、一歩間違えれば重い後遺症が残ったり、命を落としたりするような怪我を負っていたかもしれません。
それにもかかわらず、軽傷であることを引き合いに出して、被害者に心無い言葉をかける加害者もいるようです。
そのようなケースでも、慰謝料の増額がなされる可能性があります。
ただし、加害者側の保険会社がすんなり増額を認めることは考えにくいため、このようなケースに該当する場合には弁護士に相談し、交渉を代行してもらうことを検討すべきです。

減額されるケース

軽傷でも、医師の指示である程度の期間は通院しなければならないこともあります。
しかし、通院期間に対してあまりにも通院頻度が低いとみなされるケースでは、通院期間ではなく、実通院日数の3倍をベースに慰謝料の計算がなされる傾向にあります。
例えば、<軽傷時の症状別の慰謝料相場>の表の、捻挫の例を見てみましょう。1ヶ月間に実通院日数5日の通院頻度が怪我の程度に対して適正であれば弁護士基準で19万円ですが、頻度が低いと判断された場合、実通院日数の3倍をベースに計算すると、9万5000円にまで落ち込むことになります。
通院頻度について迷いがある方は、医師の指示を仰ぐようにしましょう。
また、被害者にも過失がある場合には、過失割合に応じた過失相殺がなされ、慰謝料相場より減額されます。
加えて、もともとスポーツ等で捻挫がクセになっているといったケースでは、そのことが事故で負った怪我の症状に影響している度合いに応じて、“素因減額”がなされるケースもあります。
慰謝料の減額がご心配な方は、ご自身の状況が慰謝料減額のケースにあてはまるかどうか、弁護士に相談すると良いでしょう。

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軽傷でも受け取れる可能性がある損害賠償の内容

事故で負った怪我が軽傷でも、加害者側へ損害賠償を請求できます。
請求できる損害費目は、重傷の場合とそう大きくは変わらず、これまでに説明してきた「入通院慰謝料」はその費目の中の一つです。
以下、通院のみで治療を終了し、後遺障害部分の請求をしないと想定した場合に請求し得る費目をいくつかあげ、簡単に説明していきます。

  • ①治療費
    病院等で治療にかかった費用について、実費で請求できます。
  • ②通院費(通院交通費)
    通院するためにかかった交通費について、交通手段に応じて実費やガソリン代等を請求できます。
  • ③入通院慰謝料
    通院・治療によって生じた精神的苦痛を、通院期間に応じて金銭に換算し、請求できます。
  • ④休業損害
    事故による怪我の通院等のために仕事を休んだり、有給休暇を使用したりした場合に請求できます。
    なお、休業損害についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

    休業損害とは | 受け取るための条件

  • ⑤文書料
    交通事故証明書や診断書の取得にかかった料金を、認められる範囲内で実費請求できます。

交通事故で軽傷を負った場合でも、慰謝料をもらうためにすべきこと

軽傷の場合、軽傷であったことに一安心して、必要な対応を見落としてしまう傾向にあります。
後日、慰謝料等、請求できたはずの損害が補償されないというような問題が起きないよう、以下の対応については特に注意しましょう。

物損事故ではなく人身事故として警察に届け出る

治療費、慰謝料等、人身傷害の損害が補償されるのは“人身事故”として届け出た場合のみです。 これについての詳細は、以下のページに説明を譲ります。

示談を物損から人身へ切り替えるべき理由と対処法

怪我をしているなら事故発生日または翌日には病院に行き、その後は適正な頻度で通院する

治療費や、慰謝料等の補償を受けるためには、事故と怪我とに因果関係があることが必須条件です。 因果関係の証明には、事故直後の診療記録が重要です。
また、怪我の症状が一貫していることを証明するために、医師の指示に従って、適正な頻度で通院を継続することも重要です。

保険会社へ連絡する

任意保険に加入している場合、被害者側にも過失があれば保険会社の担当者が加害者側と交渉を行います。 したがって、事故からなるべく早く、事故状況や加害者側の情報等を、保険会社に連絡すべきでしょう。 また、過失の有無にかかわらず、各種特約を利用するため、特に弁護士への依頼時にスムーズに弁護士費用特約を利用できるように、保険会社には必ず連絡を入れておきましょう。

治療に必要となった費用の領収書は捨てずに保管しておく

治療にかかった費用や、交通費の領収書は、治療費・通院交通費の請求時に必要であることはもちろん、通院の記録として慰謝料の算定期間の資料ともなり得ますので、必ず保管しておきましょう。 また、病院での治療だけでなく、整骨院での施術も補償対象となる可能性がありますので、こちらの領収書も保管しておきましょう。 以下のページでは、整骨院での施術が慰謝料算定に及ぼす影響について説明しています。ぜひご覧ください。

整骨院での治療で慰謝料と治療費を請求するための注意点

交通事故で軽傷を負った場合の裁判例

ここで、交通事故で全治1週間の軽傷(打撲)を負った被害者に、20万円の慰謝料が認められた裁判例を紹介します。

【神戸地方裁判所 平成12年9月14日判決】

<事案の概要>

道路上に立ち止まっていた母子に、被告運転の自動車が後退して衝突した事故で、母親(以下、「X1」とします。)は左大腿骨骨折、子供(以下、「X2」とします。)は打撲を負った事案です。
X1は併合第11級相当の後遺障害を残すほどの重傷でしたが、X2は全治1週間の軽傷で、病院に通院したのも1日のみであったため、慰謝料の発生等について争われました。

<裁判所の判断>

裁判所は、X2が負った怪我は全治1週間の打撲であり、通院の回数も1回のみだったものの、この事故の直後、加害者が母子らを現場に放置したまま逃走するかのように走り去ったため、X2が加害車両を見失わないようにと傷を押して追いかけたことや、X1に代わって警察の取り調べや現場の立合いなどを対応したこと、X1の入通院の付き添い・看護等をしていたことを増額事由として考慮し、X2に対する入通院慰謝料は20万円が相当と認めました。

交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料は弁護士にご相談ください

怪我の軽重にかかわらず、被害者にとって事故に遭ってしまったという事実はショックなことです。
ですから、被害者の方が怪我をされた以上、加害者側は被害者が負った心身のダメージに対して、きちんと賠償をしなければなりません。
しかし、軽傷であるがゆえに、適切な対応をせず慰謝料を請求できなかったり、加害者側の保険会社がさまざまな理由を付けて支払いを渋ったりすることがあります。
例えば、日が経ってから生じた症状等の扱いについては特にシビアにチェックされ、保険会社から事故との因果関係の証明を求められたり、慰謝料の減額を示唆されたりすることもあります。
それらについて被害者個人で、その道のプロである保険会社の担当者と論争するのは難しいケースが多いため、示談交渉は交通事故事案が得意な弁護士に任せるのが得策といえます。
早い段階で弁護士にご相談いただくことで、事故後の対応、通院頻度等、減額要素を回避するためのアドバイスをすることができます。また、弁護士であれば、個人では認められにくい慰謝料の増額交渉も、裁判例等をもとに的確に主張していくことが可能です。
なお、“軽傷だと弁護士費用の方が高くついてしまうのでは?”とご心配されている方は、ご自身の保険契約に弁護士費用特約が付いているかどうか確認されることをおすすめします。
特約が付いている場合の多くは、費用負担のご心配なく弁護士に依頼し、適正な賠償金を獲得できる可能性を高めることができます。
ぜひご活用いただき、弁護士とともに最良の解決を目指しましょう。

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