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交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料相場はいくら?請求のポイントなど

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故ですり傷・打撲・捻挫などの軽傷を負った場合でも、病院で治療や検査を受けていれば「慰謝料」を請求できます。 事故で軽傷を負った場合の慰謝料相場は、通院期間が1~2週間程度で約4万~9万円、1ヶ月程度で約19万円、3ヶ月程度で約53万円が目安です。 ただし、相手方保険会社の提示額はこれらの相場よりも低い傾向があるため、注意しましょう。 この記事では、交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料相場について、具体的な計算方法や請求のポイントをわかりやすく解説します。

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目次

交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料相場はいくら?

交通事故で軽傷を負った場合の入通院慰謝料の相場は、下表のとおりです。 「軽傷」とは、すり傷やかすり傷、軽い打撲や捻挫、自覚症状しかないむちうちなどが挙げられます。

症状通院期間自賠責基準弁護士基準
すり傷1週間・実通院日数3日2万5800円4万4333円
2週間・実通院日数3日2万5800円8万6667円
打撲3週間・実通院日数4日3万4400円13万3000円
捻挫ねんざ1ヶ月間・実通院日数5日4万3000円19万円
自覚症状しかないむちうち3ヶ月間・実通院日数45日38万7000円53万円

入通院慰謝料は、通院期間が長いほど金額も増えることが確認できます。 また、同じケガで同じように通院した場合も、自賠責基準で計算するよりも、弁護士基準で計算した方が高額であることもわかります。 弁護士基準で計算した慰謝料は、被害者の方が本来受け取るべき適正な金額といえますが、相手方保険会社の提示額はこれよりも低いことが多いため注意が必要です。 ※自賠責基準および弁護士基準については後ほど詳しく解説します。 なお、入通院慰謝料は、実際に通院した日数(通院頻度)によっても金額が変わることがあるので、上記金額はあくまでも参考としてご覧ください。

すり傷の場合(通院1~2週間程度)

通院期間自賠責基準弁護士基準
1~2週間・実通院日数3日2万5800円4万4333円~8万6667円

すり傷の平均的な通院期間は1~2週間程度、実通院日数は3日程度といわれています。この場合の入通院慰謝料の相場は、約2万~9万円です。 「すり傷だから大したことない」と思うかもしれませんが、傷口に異物が残っていると感染症や傷跡の原因になりかねないため、病院で適切な治療を受けることが大切です。 1日でも病院に行けば慰謝料を請求できるので、事故当日か、遅くとも2~3日以内には受診しましょう。

打撲の場合(通院3週間程度)

通院期間自賠責基準弁護士基準
3週間・実通院日数4日3万4400円13万3000円

打撲の平均的な通院期間は3週間程度、実通院日数は4日程度といわれています。この場合の入通院慰謝料の相場は、約3万~13万円です。 打撲は、事故直後は軽い痛みでも、精密検査で骨折が見つかることもあります。 「念のため・・・」と病院で検査を受けただけでも慰謝料を請求できるので、軽い痛みであっても事故後すぐに病院へ行きましょう。

捻挫の場合(通院1ヶ月程度)

通院期間自賠責基準弁護士基準
1ヶ月間・実通院日数5日4万3000円19万円

捻挫の平均的な通院期間は1ヶ月程度、実通院日数は5日程度といわれています。この場合の入通院慰謝料の相場は、約4万~19万円です。 捻挫は軽傷にみえますが、靭帯の断裂や骨折を伴ったり、後遺症が残ったりするケースもあります。 捻挫と骨折は症状が似ているので、自己判断せず、事故後すぐに病院でレントゲン検査を受けるなど、適正な対応を取ることが大切です。

むちうちの場合(通院3ヶ月程度)

通院期間自賠責基準弁護士基準
3ヶ月間・実通院日数45日38万7000円53万円

むちうちの平均的な通院期間は3ヶ月程度、実通院日数は45日程度といわれています。この場合の入通院慰謝料の相場は、約38万~53万円です。 ただし、むちうちは難治性のものもあり、治療が6ヶ月以上に及ぶケースもあります。 後遺症が残るケースも少なくないので、事故後すぐに病院へ行き、医師の指示に従って通院を継続することが大切です。 詳しくは以下のページをご覧ください。

軽傷で痛みやしびれが後遺障害として残った場合

等級自賠責基準弁護士基準
12級94万円290万円
14級32万円110万円

交通事故のケガが軽傷であっても、後遺症が残ることがあります。とくに、重度の打撲や捻挫、むちうちでは、痛みやしびれといった後遺症が残りやすいです。 残った症状が後遺障害として認定されると、「後遺障害慰謝料」を請求できます。 例えば、むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級は、12級または14級です。後遺障害慰謝料の相場は、12級で約94万~290万円、14級で約32万~110万円です。 申請手続きは、医師から「症状固定」と診断された後に行いますが、認定に必要な通院期間は一般的に6ヶ月以上が目安とされています。 軽傷の場合、レントゲンやMRIなどの画像検査で異常所見が認められないケースも多いので、適切な慰謝料を得るためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。 後遺障害慰謝料については、以下のページもご覧ください。

交通事故の慰謝料は相場よりも増減するケースがある

軽傷における入通院慰謝料の相場はあくまで目安なので、実際はケガの程度や通院期間、その他の要因などによって金額が増減する可能性があります。 どのようなケースで慰謝料が増減されるのか、以下で確認していきましょう。

増額されるケース

慰謝料が相場よりも増額する可能性があるのは、以下のようなケースです。 該当する場合は、示談交渉で保険会社に増額を求めたり、弁護士に交渉を代理してもらったりするとよいでしょう。

事故態様が悪質な場合 加害者側にひき逃げ、著しいスピード違反、飲酒運転、居眠り運転、無免許運転、薬物を使用した状態での運転があった場合 など

加害者の態度が不誠実
事故直後に救護活動をしなかった場合や、嘘の供述をした場合 など

減額されるケース

慰謝料が相場よりも減額される可能性があるのは、以下のようなケースです。 保険会社から慰謝料の減額を主張されても、納得できない場合は弁護士に相談することをおすすめします。

みなし通院期間の適用(3倍ルール) 弁護士基準の入通院慰謝料は、通院頻度が低いと「みなし通院期間」が適用されることがあります。 軽傷の場合のみなし通院期間は「実通院日数×3」(3倍ルール)で、適用されると慰謝料は次のように減額されます。

(例)捻挫で1ヶ月間通院した場合

  • 適正な通院頻度の場合、入通院慰謝料は約19万円
  • 実通院日数が5日でみなし通院期間が適用された場合、入通院慰謝料は約9万5000円

素因減額 事故前から患っていた持病や症状がある場合、必要以上に治療が長引いたり、本来なら残らない後遺障害が残ったりして、慰謝料が減額されることがあります。例えば、ヘルニア持ちの人が、事故でむちうちを負ったケースなどが考えられます。

過失相殺 被害者にも前方不注意などの過失があった場合は、過失割合に応じて慰謝料が減額されます。例えば、慰謝料が300万円で、過失割合が9対1の場合、被害者が受け取れる慰謝料は30万円(1割)減額されます。

損益相殺 事故による損害賠償金以外で既に補てんを受けている場合、その金額が損害賠償金から控除されます。例えば、労災や健康保険から「休業補償金」や「傷病手当金」の支払いを受けたケースです。

軽傷を負った場合の慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、以下3つの基準のいずれかを使って計算します。

  • ①自賠責基準
  • ②任意保険基準
  • ③弁護士基準

被害者に過失がない場合は、自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準の順で慰謝料額がアップし、弁護士基準が最も高くなるのが通常です。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険における“基本的な対人賠償の確保”を目的とした基準です。被害者に過失がない場合は、3つの基準のうち最も低額となるのが通常です。

自賠責基準における計算方法

入通院慰謝料=4300円×対象日数

※2020年3月31日以前に発生した事故は4200円

※対象日数は、「①入院期間+通院期間(治療期間)」と「②実際に入通院した日数×2」を比べて、少ない方を適用します。

ただし、自賠責保険では、慰謝料や治療費などケガに関する賠償金について120万円の支払上限額が定められています。 自賠責保険の慰謝料相場などは、以下のページをご覧ください。

任意保険基準

任意保険基準とは、各保険会社が独自に定めた基準で、詳細は非公表となっています。 従来、保険会社は統一して「旧任意保険支払基準」を使っていましたが、すでに廃止されています。 しかし、現在もこの旧基準を微調整し、自社の基準として採用する任意保険会社は多いです。金額としては、自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向にあります。

弁護士基準

弁護士基準とは、交通事故の裁判例をもとに作られた基準です。弁護士が代理人として示談交渉する場合や、裁判で争う場合などに用いられます。 被害者に過失がない事故の場合、弁護士基準で算定した金額が最も高額になるのが通常です。 弁護士基準は“裁判で認められることが想定される金額”なので、最も法律に即した適切な金額と考えられています。そのため、被害者としても納得感を得やすいでしょう。 具体的な金額は、「損害賠償額算定基準」(赤い本)に掲載された「算定表」を使い、通院期間をもとに計算されます。

弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法

「算定表」には2種類あり、以下のように使い分けます。

  • 重傷用(別表Ⅰ):骨折、頭部挫傷など
  • 軽傷用(別表Ⅱ):自覚症状しかないむちうち、打撲や捻挫、すり傷など

算定表には、通院期間に応じた慰謝料の相場が書かれており、通院期間が長いほど慰謝料も増えるのが一般的です。ただし、通院頻度やケガの部位・程度、治療内容などによって金額が変動する可能性があるため、あくまで目安ととらえてください。 弁護士基準のメリットや相場は、以下のページでも詳しく解説しています。

自分のケースはいくら?慰謝料計算機でシミュレーション

ご自身のケースで慰謝料がいくらになるのか気になる方は、計算ツールをご活用ください。 入通院日数などの簡単な項目を入力するだけで、すぐに慰謝料の目安を確認できます。 弁護士法人ALGの計算ツールは、以下のページからお使いいただけます。

損害賠償計算ツール

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軽傷でも適切な慰謝料を請求するための5つのポイント

交通事故のケガが軽傷でも、対応を誤ると適切な慰謝料を受け取れないおそれがあります。 慰謝料をきちんと請求するためにも、次の5つのポイントに注意して対応することが重要です。

  • ①人身事故として警察に届け出る
  • ②すぐに病院に行き、適正な頻度で通院する
  • ③なるべく早く保険会社に連絡する
  • ④医師の許可を得ず整骨院に通院しない
  • ⑤治療費打ち切りを鵜呑みにしない

①人身事故として警察に届け出る

たとえ軽傷でも、必ず人身事故として警察に届け出ましょう。 慰謝料や治療費など「ケガに関する賠償金」が補償されるのは、基本的に人身事故として届け出た場合のみです。 軽傷だからといって物損事故で届け出たり、警察に通報しなかったりすると、「慰謝料や治療費が受け取れない」「実況見分調書が作成されない」などのリスクがあります。 また、事故から数日後に痛みが出てくるケースも少なくありません。 事故後に物損事故で届け出てしまった場合は、すぐに病院で医師に診断書を作成してもらい、警察に提出したうえで人身事故への切り替えを申し出ましょう。状況次第では、物損事故から人身事故に切り替えてもらえる可能性があります。 人身事故と物損事故の違いや、切り替え方法については、以下のページをご覧ください。

②すぐに病院に行き、適正な頻度で通院する

交通事故とケガとの因果関係を証明するため、事故後はすぐに病院を受診しましょう。 軽傷でも後から痛みが出たり、思わぬケガが隠れていたりする場合もあります。 事故後、はじめて受診するまでに間が空くと、事故との因果関係が疑われ、慰謝料請求が認められない可能性もあるので注意が必要です。 また、通院頻度が低いと慰謝料を減額されるおそれがあるので、医師の指示に従って適正な頻度で通院することも大切です。軽傷だからと自己判断で通院頻度を減らしてしまうと、治療の必要性が疑われかねません。 自覚症状があまりなくても、事故当日か、遅くとも2~3日以内には病院を受診して、適切な頻度で通院を続けましょう。

③なるべく早く保険会社に連絡する

事故現場での対応が終わったら、ご自身が加入する任意保険会社に連絡を入れましょう。 事故状況やケガの有無、加害者の情報などを伝えるとともに、使用可能な保険の種類、「弁護士費用特約」の有無なども確認しておくことがポイントです。 被害者にも過失がある場合は、自身の保険会社が加害者側と示談交渉を行い、相手方の治療費や慰謝料などを支払うのが通常です。 また、被害者に過失がない場合も、「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」などに加入していれば一定の保険金をもらえる可能性があります。 保険会社に連絡を入れないと、事故の事実が伝わらず、十分な賠償金をもらえないおそれがあるので注意しましょう。

④医師の許可を得ず整骨院に通院しない

整骨院に通院するときは、必ず医師の許可を得ましょう。 交通事故のケガが捻挫・むちうちなどの場合、待ち時間が短く、通いやすいという理由で整骨院への通院を希望される方もいます。実際、整骨院での施術は、痛みの緩和や回復に有効なことも多いです。 しかし、整骨院は病院ではないので、治療の必要性を疑われ、慰謝料や治療費が減額されたり、支払われなかったりするおそれがあります。 整骨院は事前に医師の許可を得てから通い、整形外科での治療もしっかり続けましょう。 医師が必要な治療だと認めれば、整骨院に通った分も問題なく慰謝料や治療費を請求できると考えられます。 整骨院の利用を検討している方は、以下のページもご覧ください。

⑤治療費打ち切りを鵜呑みにしない

相手方の保険会社から治療費打ち切りを打診されても、鵜呑みにしてはいけません。 まだ治療が必要にもかかわらず、言われるがまま打ち切りに応じて治療をやめてしまうと、慰謝料が低額になるだけでなく、治療費や休業損害も支払われないおそれがあります。 また、治療期間が短いと「後遺障害等級認定」で不利に働き、後遺障害慰謝料や逸失利益に影響が出るリスクもあります。 治療費打ち切りを打診されても、医師が治療を継続した方がよいと判断した場合は、保険会社と延長交渉することが重要です。 弁護士であれば、法的根拠に基づいて延長交渉が可能ですので、まずは弁護士に相談してみましょう。 治療費打ち切りの対処法や弁護士に依頼するメリットについては、以下のページをご覧ください。

軽傷でも弁護士に依頼するとメリットが大きい4つのケース

弁護士費用特約が使える

弁護士費用特約が使えれば、軽傷でも費用倒れの心配なく弁護士に依頼できる可能性が高いです。 弁護士費用特約とは、交通事故などで弁護士に相談・依頼する際の費用を、保険会社が負担してくれるサービスです。自動車保険やクレジットカードに付帯していることが多く、加入者本人はもちろん、ご家族も利用できるケースがあります。 軽傷の場合、弁護士に依頼して慰謝料が増額しても、弁護士費用が増額分を上回り、結果的に損をしてしまう「費用倒れ」のリスクがあります。 弁護士費用特約があれば、弁護士費用を保険会社に支払ってもらえるので、費用倒れのリスクを大きく軽減できるのがメリットです。弁護士に依頼することで、慰謝料の増額も期待できるでしょう。 弁護士費用特約については、以下のページもご覧ください。

長期間通院が続いている

交通事故のケガが軽傷でも、6ヶ月以上の長期にわたり通院が続いている場合は、費用倒れの心配なく弁護士に依頼できる可能性があります。 6ヶ月通院した場合、弁護士基準での入通院慰謝料相場は約89万円です。軽傷でも慰謝料が高額になるので、弁護士費用特約が使えなくても費用倒れのリスクは低くなります。 弁護士に依頼した場合の費用や、受け取れる慰謝料の目安などは、ご相談時に確認するのがおすすめです。 通院が長期間に及ぶと、身体的にも精神的にも負担が大きくなり、後遺障害等級が認定される可能性も出てきます。 今後の見通しを立てつつ、適正な慰謝料請求を行うためにも、一度弁護士に相談してみましょう。

後遺症が残った

軽傷でも、後遺症が残りそうな場合(または残った場合)は、弁護士に依頼して後遺障害等級認定を申請しましょう。後遺障害等級が認定されれば、新たに後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。 ただし、軽傷だとレントゲンやMRIなどの画像検査で異常がみられないことが多く、自覚症状も伝わりにくいため、認定のハードルは高くなります。 弁護士であれば、自覚症状しかない後遺症でも、診断書の書き方や受けるべき検査についてアドバイス・サポートが可能です。 後遺障害等級認定の結果は、受け取れる慰謝料額を大きく左右します。 後遺症が残りそうな方は、早めに交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けることがおすすめです。

保険会社から相場より低い金額を提示された

相手方保険会社から相場より低い金額を提示された場合、弁護士に依頼することで増額する可能性があります。 保険会社からの提示額は相場よりも低い傾向にあり、納得いかなければ増額交渉が必要です。しかし、被害者自身で増額交渉をしても、保険会社は応じてくれないケースがほとんどです。 弁護士であれば、法的根拠に基づいて増額交渉できるので、適正な慰謝料が認められる可能性が高まります。 また、過失割合についても交渉してもらえるので、相手方保険会社からの提示内容に納得できない場合や、提示額に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。 示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、以下のページもご覧ください。

軽傷を理由に賠償金なしと主張する保険会社との交渉で約70万円の獲得に成功した事例

駐車場内での事故で、手関節挫傷のケガを負ってしまった被害者が、弁護士法人ALGに示談交渉を依頼された事例です。示談交渉中に、相手方保険会社から「賠償すべきものはない」として、訴訟を提起されました。 保険会社の主張は、①今回の事故で依頼者はケガをしていない、②仮にケガをしていたとしても軽傷なので治療期間は短い、③整骨院での施術は不必要であった、というものでした。 そこで、担当弁護士はカルテを取り寄せ内容を精査したうえで、①間違いなくケガをしたこと、②医師がそれなりの治療期間を要すると判断していたこと、③カルテに整骨院の話が書かれているため、医師が整骨院での治療に否定的だったわけではないと反論しました。 その結果、治療費は全額、入通院慰謝料についても相当期間分の支払いを受けることで裁判上の和解が成立し、保険会社の当初の提示額0円から70万円に賠償金をアップさせることに成功しました。

交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料に関するよくある質問

交通事故で軽傷を負った場合、入通院慰謝料はいつもらえますか?

交通事故の慰謝料が被害者に支払われるのは、基本的には示談成立後です。 ケガが完治した後(後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の結果が出た後)から保険会社と示談交渉を開始し、示談書に署名をした後に慰謝料を受け取ることになります。 早く解決したいお気持ちもあるでしょうが、ケガが完治しない状態では損害額が確定しないため、慰謝料が計算できず、保険会社も対応できません。 もっとも、交通事故に遭うと様々な出費がかさみ、「示談成立までに先に慰謝料を得たい」と思う方もいるでしょう。 その場合、加害者の自賠責保険に対して仮渡金請求被害者請求を行ったり、ご自身の加入する人身傷害保険搭乗者傷害保険を利用したりして、損害賠償金の一部の先払いを求めることが可能です。

軽傷で通院日数が1日でも慰謝料はもらえますか?

交通事故のケガが軽傷で、通院日数が1日でも慰謝料請求は可能です。 1日検査や治療を受けただけでも治療費は発生しますし、ケガを負ったことで身体的・精神的苦痛を受けているので、慰謝料や治療費を請求できます。 通院1日の入通院慰謝料の相場は、自賠責基準で約4300円、弁護士基準で約6333円です。

自賠責基準弁護士基準
通院1日4300円
(日額4300円×通院1日)
6333円
(19万円÷30日×通院1日)

交通事故で軽傷を負ったら慰謝料以外に請求できる損害賠償はありますか?

交通事故ですり傷や打撲などの軽傷を負った場合、慰謝料以外にもいくつかの損害賠償項目を請求できます。

慰謝料以外に請求できる損害賠償

  • 治療費:病院での治療にかかった診察料や投薬料、整骨院での施術料など
  • 通院交通費:通院するためにかかった交通費
  • 休業損害:事故が原因で仕事を休んだことによる減収に対する補償
  • 文書料:交通事故証明書や診断書の取得にかかった料金
  • 物損に関する賠償金:壊れた車や所持品の損害に対する賠償金

交通事故の損害賠償の請求範囲や計算方法については、以下のページをご覧ください。

交通事故で軽傷を負った場合は、適切な慰謝料獲得のために弁護士へご相談ください

「軽傷だから」という理由で、保険会社が慰謝料の支払いを拒んだり、少なく見積もったりすることが多々あります。しかし、たとえ軽傷でも事故で辛い思いをしたことに変わりありませんので、きちんと賠償を受けるべきです。 専門知識のない被害者の方が、お一人で相手方保険会社と交渉するのは難しいため、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。 弁護士に相談すれば、事故後の対応、通院の仕方、慰謝料減額を避けるためのポイントについてアドバイスを受けることが可能です。 また、弁護士は「弁護士基準」で慰謝料を請求するため、賠償金が増額する可能性も高まります。 交通事故の被害に遭われた方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

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