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慰謝料が1日8600円(旧8400円)と言われるのはなぜか?正しい慰謝料とは

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の示談交渉で、相手方保険会社から提示された示談書に「入通院慰謝料1日8600円(旧8400円)」と書かれていたら、注意が必要です。 なぜなら、慰謝料が低額になるよう“自賠責基準”で計算されているおそれがあり、最低補償の範囲でしかお金が支払われないおそれがあるからです。 ここでは、「1日8600円(旧8400円)」というワードにクローズアップして、交通事故の慰謝料について解説していきます。 ※自賠責基準は令和2年4月1日に改正されました。

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慰謝料が1日8600円(旧8400円)になるのはなぜ?

慰謝料が1日8400円になる場合

「1日8600円(旧8400円)」というのは、自賠責基準で算定される入通院慰謝料の求め方に誤解が生じたもので、本来は「1日4300円(旧4200円)」で計算されるものです。 自賠責保険の入通院慰謝料の計算では、入院・通院の区別なく1日につき一律4300円(旧4200円)としています。この「1日につき」の数え方ですが、治療期間を限度として、①治療期間または②実治療日数の2倍のいずれか少ない方の日数を「1日」と数えることになります。このとき、①・②を式にすると、

①【治療期間×4300円(旧4200円)】
②【実治療日数×2×4300円(旧4200円)

となり、②の下線部分について2倍が4300円(旧4200円)に係っているようにも見えることから、「1日8600円(旧8400円)」であるかのように誤解されてしまうのです。しかし、実際には、“実治療日数×2”の意であるため、この点注意しなければなりません。 自賠責基準の入通院慰謝料「1日4300円(旧4200円)」の計算について、以下のページにも詳しい解説が掲載されています。ぜひ併せてご覧ください。

2日に1回以上通院しても8600円(旧8400円)は上回らない

2日に1回程度の通院の場合

例えば、治療期間6ヶ月(180日)中において、2日に1回通院した場合、実治療日数は90日となるので、①治療期間、②実治療日数の2倍のどちらで計算しても、導き出される入通院慰謝料は同額になります。

①【180日×4300円(旧4200円)=77万4000円(旧75万6000円)】
②【90日×2×4300円(旧4200円)=77万4000円(旧75万6000円)】

では、2日に1回以上の頻度で通院した場合はどうでしょう?治療期間6ヶ月(180日)中の実治療日数が100日だった場合を例にして、式に表してみると、以下のようになります。

①【180日×4300円(旧4200円)=77万4000円(旧75万6000円)】
②【100日×2×4300円(旧4200円)=86万円(旧84万円)】

②の式を見ると、通院頻度が上がればその分慰謝料も高額になるように思えるかもしれません。しかし、②の式が採用されるのは、実治療日数の2倍が治療期間を下回るケースのみです。この例では【100日×2=200日】で治療期間の180日を上回っていることから、①の式が採用されることになります。 このように、2日に1回以上の頻度、つまり実治療日数90日を超えて通院しても、それ以上に慰謝料が増額することはありません。

通院を増やして過剰診療すれば慰謝料が大きく下回ることも

治療に通った期間だけもらえる入通院慰謝料がいくらでも増えていくかといえば、そうではありません。自賠責保険には、限度額が設定されているからです。 入通院慰謝料は、“傷害部分”の補償費目にあたりますが、傷害部分の費目にはほかに治療費、休業損害等があり、それらを含めて120万円までの支給と決まっています。 つまり、仮に入通院慰謝料の計算結果が120万円以下に収まったとしても、治療期間が長期化して治療費や休業損害等がかさみ、120万円のうちの大半を占めれば、入通院慰謝料としての支給分は「1日4300円(旧4200円)」よりも低額になってしまうということになります。 また、必要以上に通院期間が長い、通院頻度が多いといったケースでは、過剰診療と判断されてしまうおそれがあり、入通院慰謝料の計算式で求めた値を大きく下回る金額の支給しか認めてもらえないこともあります。

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弁護士基準なら自賠責基準の入通院慰謝料を上回る可能性大

入通院慰謝料の算定において、自賠責基準が1日単価をベースとするのに対し、弁護士基準は入院・通院別の治療期間がベースとなります。 また、弁護士基準は自賠責基準のように限度額が設定されていないため、損害賠償金の合計額が120万円を大きく上回る算定となることも珍しくありません。 多くの場合は、通称「赤い本」と呼ばれる書籍に載っている、以下のような算定表を参考に算定します。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

例えば、骨折等、基本的な怪我のケースで、通院のみ6ヶ月であれば116万円、入院1ヶ月・通院5ヶ月の計6ヶ月であれば141万円と、自賠責基準を用いるよりも高額な算定額になることが一目瞭然です。

1日8600円(旧8400円)の慰謝料が貰えるのは治癒・症状固定までの「治療期間」のみ

入通院慰謝料は、事故直後から“治癒”または“症状固定(症状がこれ以上良くも悪くもならないと診断された状態)”と診断されるまでの「治療期間」に、入院・通院・治療によって受けた精神的な苦痛に対して支払われます。 つまり、症状固定と診断された後の後遺症に関する通院は「治療期間」には含まれず、入通院慰謝料の支払い対象とはなりません。

症状固定後に後遺障害が残った場合は別の慰謝料が請求できる

症状固定の診断後、後遺症について通院を続けた場合にも、ご自身の後遺症が“後遺障害”として認定されれば、認定された等級に応じて別途「後遺障害慰謝料」を受け取ることができます。 後遺障害慰謝料も、自賠責基準、弁護士基準等、使用する算定基準により金額に開きがありますが、自賠責基準による算定でも最大1850万円※を受け取れる可能性があります。治療を続けた結果、症状が回復するに至らず、後遺症が残る場合には、後遺障害等級認定の申請手続の準備をしましょう。 ただし、すべての後遺症が“後遺障害”と認められるわけではないことにご留意ください。 ※介護を要する後遺障害の第1級、被扶養者がいる場合の算定金額です。

症状固定後の慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページで解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

慰謝料が1日8400円から増額した事例

ここで、「1日8600円(旧8400円)」に関連する弊所の解決事例を紹介します。なお、本事例は旧基準が適用される事故となっています。 ご依頼者様は交通事故によって頚椎捻挫等を患い、約4ヶ月で症状固定したため、相手方の任意保険会社との主な争点は、傷害部分の費目である入通院慰謝料等の金額でした。 相手方保険会社の入通院慰謝料の当初提示額は、自賠責基準の【実通院日数×2×4200円】を使って計算された約36万円という低額なものでした。そのため、弊所の担当弁護士は、相手方保険会社に対して、ご依頼者様の症状の程度や生活に及ぶ影響等を丁寧に説明し、適正な金額が支払われるべきであることを強く主張しました。 粘り強い交渉の結果、入通院慰謝料額は、約24万円増額した約60万円を獲得することができ、そのほか、休業損害においても大幅な増額が叶いました。

「1日8600円(旧8400円)」の慰謝料を増額するなら、弁護士へご相談ください

保険会社は営利企業で、交渉のプロですから、被害者が入通院慰謝料は「1日8600円(旧8400円)」と思い込んでしまっていても無理はありません。しかし、実際にはそうでないことが、本ページを通しておわかりいただけたかと思います。 保険会社が自賠責基準の【実通院日数×2×4200円】を用いて計算するのは、自社の払い出し分をできるだけ少なくするためです。保険会社の提案を信じて疑わずに交渉が進み、示談が成立してしまった後に金額が少ないことに気付いても、取り返しがつかないのです。 交通事故事案を多く手掛ける弁護士であれば、相手方保険会社からの示談案を精査することで、適正額よりも低額な内容で示談が成立することを回避できます。ご自身だけで交渉にあたることに少しでも不安を感じている方は、示談が成立する前に、どうぞ弁護士にご相談ください。

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