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交通事故慰謝料の示談 | 慰謝料で損をしないために示談で注意すべきこと

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

望まなくして遭ったとはいえ、交通事故の被害者になったからには、示談までの手続きを踏まなければなりません。 重要なのは、交通事故の“慰謝料”や“示談”などについて、流れや仕組みなどをきちんと理解したうえで行うことです。 相手方保険会社に導かれるがまま示談に応じてしまうと、実は大損をしていた……という事態になりかねないからです。 このページでは、【交通事故における慰謝料や示談】という側面から、示談成立までの流れや慰謝料相場、示談交渉する際の注意点、慰謝料請求で損をしないためのポイントなどについて解説していきます。 ただでさえ、事故の被害に遭わされ不便な思いをしているのです。少なくとも「納得のいく解決」「後悔のない示談成立」を成し遂げるためにも、ぜひ本ページの内容について理解を深めていきましょう。

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交通事故慰謝料の示談について

示談とは、紛争や揉め事について話し合いで解決することをいいます。 交通事故の場合は、示談で慰謝料や過失割合などについて当事者間で話し合い、金額や支払方法、その他具体的な内容について決めていくことになります。ほとんどのケースで、加害者から被害者に対して示談金が支払われることで示談成立となります。 ここで、誤解しがちな「示談金=慰謝料ではない」ことをきちんと整理しておく必要があります。 慰謝料は、あくまでも示談金の一部に過ぎません。 もう少しこの違いを明確にしていきましょう。

交通事故の“慰謝料”と“示談金”の違い

交通事故の慰謝料は、示談金の一部に過ぎません。 どちらも加害者から支払われるお金であることに違いありませんが、以下のように根本的な違いがあります。

慰謝料

交通事故で被った精神的苦痛に対する賠償として支払われるお金のことです。 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。これらの慰謝料額は、3つある算定基準ごとに計算できますが、「どの基準を適用するか」によって金額が異なってくるため注意が必要です。 以下のページでは、【交通事故の慰謝料】についてクローズアップし、総合的な解説をしています。正当な慰謝料を請求するためのコツなども紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

示談金

慰謝料をはじめとする、治療費や交通費、休業損害といったすべての損害費目をトータルしたお金のことです。 「“損害賠償金”、“解決金”、“和解金”と呼ばれることもあります。 「慰謝料=示談金」と勘違いされがちですが、示談金は他の損害費目も併せた「被害者が受け取れる総額」であり、慰謝料はその一部に過ぎないことを理解しておきましょう。 以下のページは、【交通事故の示談金】について取り上げ、相場や慰謝料との違いのほか、気になる税金や時効に関しても解説を広げています。参考になりますので、ぜひご一読ください。

示談金の中に含まれる慰謝料の割合は?

損害保険料率算出機構が発行している『自動車保険の概況(2021年度版)』によりますと、自賠責保険においては慰謝料が4割を占めていることがわかります。 ただし、以下の事情にご注意ください。 損害賠償費目を大別すると、治療費や休業損害といった“傷害部分”と後遺障害慰謝料や逸失利益といった“後遺障害部分”に分けられるのですが、こちらのデータはあくまでも傷害部分に限ったものとなります。 また、自賠責保険金の支払状況に限ったデータでもあります。実際に示談金を受け取るときは、この自賠責保険金に相手方任意保険会社の保険金が上乗せされるケースがあります。

示談に入る前に自動計算機で適切な額を確認してみましょう

示談を開始してしまう前に、「自分の場合の損害賠償額(=示談金)の相場」を把握しておくことはとても重要です。 さもなければ、相手方保険会社と交渉しようがありませんし、促されるまま適正額よりも低い示談金で応じてしまいかねません。 以下の【損害賠償額計算ツール】を使えば、簡単な項目を入力するだけであなたのおおまかな損害賠償金額を割り出すことができます。ただし、あくまでも個別具体的な事情は省かれますので、それらを考慮したより具体的な金額が知りたい方は、弁護士にご相談ください。

損害賠償額計算ツール

示談金として請求できる慰謝料の相場は?

交通事故の示談金に含まれる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。 それぞれ基準の指標にしたがって計算していくことになりますが、この計算の根拠となる算定基準が3つあることに細心の注意が必要となります。なぜなら、どれを用いるかで金額が驚くほど変わってくるからです。 3つの算定基準について、ポイントをかいつまんでご紹介します。

●自賠責基準
強制保険ともいわれる、自動車やバイクの所有者に加入義務のある自賠責保険が定めている基準。
法令で定められているため、確実性が高い一方、あくまでも補償限度額の範囲内で行われるという“最低限度の補償”に留まるのが特徴といえる。そのため、基本的に3つの基準の中で一番低い補償額となる。

●任意保険基準
各保険会社が独自に定めている基準。
社外秘扱いで非公開であるため、詳細は知り得ないが、「営利企業が定める基準」という事情から、“自賠責基準と同等か少し上乗せした程度の補償額“となるのが通常。

●弁護士基準
過去実施されてきた裁判結果をもとに設けられた基準。
裁判を前提としており、裁判所や弁護士が用いることから「裁判基準」ともいわれている。
3つの算定基準の中では、基本的に“最も高額”となるが、裁判をすれば認められ得るということからも“最も正当な額”であるともいえる。

【慰謝料の相場や計算方法】については、以下のページで掘り下げて解説しています。 ぜひ併せてご覧ください。

軽症の場合の慰謝料相場

交通事故で負った怪我が、打撲や擦り傷、むちうちなどの場合は、「軽症」とみなされます。 骨折や欠損などに比べると通院期間が比較的短くなるので、軽症の場合の慰謝料相場は低くなる可能性があります。 なぜなら、入院や通院を強いられることに対する入通院慰謝料は、入通院の期間や頻度によって金額が増減するためです。

また、算定基準によっても金額が変わってきます。 下表で【むちうちを負ったケース:通院期間1ヶ月、実通院日数10日】について算定基準別に計算し、比較しています。 結果として、10万4000円もの差があることがわかります。

むちうちを負ったケース:通院期間1ヶ月、実通院日数10日の慰謝料例
自賠責基準 弁護士基準
8万6000円 19万円

怪我なしの場合の慰謝料相場

慰謝料は、怪我がなければ基本的に請求できません。 怪我がなく、車両やガードレール、建造物などに損害がある場合は、“物損事故”として扱われます。 物損事故では、車の修理費や代車使用料などを合計して示談金を請求することになりますが、物損に対する慰謝料は認められないのが通常です。ただし、実は擦り傷を負っていた、数日経ったら痛みやしびれが出てきたなどであれば、入通院慰謝料を請求できる可能性があります。この場合は、一刻も早く病院を受診して、速やかに警察などへの届出を物損事故から人身事故へと切り替えてください。 以下のページは【物損事故】に特化した内容となっています。 どんなものが対象となるか、示談成立までの流れなど、詳しく解説していますのでぜひ参考になさってください。

過失割合10対0の慰謝料相場

過失割合10対0とは、被害者側に事故の責任が一切ないいわゆる“もらい事故”の状態をいいます。 これといってもらい事故特有の相場はありませんが、被害者側に過失がないという点で、過失相殺されることなく示談金がまるまるもらえるというのが特徴です。

ただし、相手方保険会社は無過失の事故であっても、ぬかりありません。 少しでも金額を抑えようと、自賠責基準や任意保険基準で算定した入通院慰謝料で交渉を持ち掛けてきますので、二つ返事で応じないようにご注意ください。 例えば、【骨折を負ったケース:通院期間6ヶ月、実通院日数60日】の入通院慰謝料を算定基準別に比較してみます。

骨折を負ったケース:通院期間6ヶ月、実通院日数60日の慰謝料例
自賠責基準 弁護士基準
51万6000円 116万円

結果からわかるとおり、倍近くも金額が異なりますので、保険会社からの提示金額・内訳などは慎重に確認しなければなりません。 弁護士基準で請求すべきといえますので、損をしないためにも弁護士に相談・依頼することをご検討ください。 なお、【過失割合10対0の事故】や【もらい事故】に関する詳細は、以下の各ページにゆずります。 大変参考になりますので、該当する方は要チェックです。

交通事故の発生から、示談が成立するまでの流れ

ここで、【交通事故が発生してから示談が成立するまでの流れ】について整理しておきましょう。

①事故発生
必ず警察への連絡を徹底しましょう。自身の任意保険会社にも連絡します。
また、相手や相手が加入している保険会社の連絡先を控えてください。加えて、事故現場をスマホのカメラなどで撮影したり、ドライブレコーダーを上書きされないように保存したり、目撃者がいれば協力を要請したりすることも後々の示談交渉において役立つ可能性があります。

②治療
事故後速やかに“病院”を受診してください。
仕事や家事、プライベートの都合から通院を怠ると、適正額の慰謝料を請求できなくなるおそれがありますので、医師の指示による適切な通院頻度を徹底するようにしましょう。

③完治・症状固定
医師から“完治”または“症状固定”の診断を受けたタイミングです。
完治の場合は示談交渉へ、症状固定の場合は次の後遺障害等級認定の申請手続きに移ります。
いずれにしても、保険会社から治療打ち切りを促されても応じないようにご注意ください。

④(症状固定の場合)後遺障害等級認定
症状が治りきらなかった後遺症について、審査機関に後遺障害として認められるよう等級認定の申請手続きを行います。
この審査が通り、等級認定が得られれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求ができるようになります。 非該当となる可能性もあるため、最終的な示談金額を左右する重要なステップといえます。

⑤示談交渉
治療費や交通費、過失割合、入通院・後遺障害慰謝料など、すべての損害費目について合意を目指した話し合いを進めることになります。実際には、相手方保険会社が示談金の提示を行い、そこから交渉を繰り広げていくことになります。
示談書にサインしたら示談成立となってしまい、基本的にやり直しができませんので、慎重に対応しましょう。

⑤示談成立
示談内容に合意できれば、示談書に署名・押印して示談成立となります。

なお、事故発生から示談が成立するまでの期間は、事故の態様や個別の事情により異なります。 重症で治療期間が長引けばそれだけ期間がかかりますし、後遺症が残った場合は等級認定の手続きがプラスされるほか、相手方保険会社のレスポンスが遅いなどの事情で時間がかかるケースもあります。

示談交渉で合意した慰謝料はいつ頃支払われる?

合意した慰謝料は、他の損害費目と併せて示談金としてまとめて支払われるのが一般的です。 示談内容を取りまとめた示談書に双方が署名・押印し、相手方保険会社がその内容を確認してから1~2週間程度で指定口座に振り込まれるケースが多いです。 ただし、保険会社によっては対応を怠る可能性もあります。また、示談金が高額の場合は1ヶ月以上かかることもありますので、あくまでも目安と捉えておきましょう。

示談成立前に慰謝料等を一部請求できる場合があります

事情によっては、“仮渡金”や“内払い”を請求することで、示談成立前に慰謝料といった示談金の一部を請求できる可能性があります。例えば、重い怪我の治療が長引いて収入が減ってしまい、生活費がまかなえないなどの状況が考えられます。 仮渡金や内払いは、ざっくりいうと以下のような制度のことをいいます。

仮渡金
自賠責保険から受ける補償を、示談前に一部請求できる制度です。
実務的には、相手方保険会社を介して請求することになるでしょう。
手続きが通れば、人身事故の場合は、怪我の大きさに応じて5万、20万、40万円を、死亡事故の場合は290万円を受け取れるようになります。
請求後、だいたい1週間程度で支払われますが、請求自体1度しか行えない点に要注意です。

内払い
任意保険会社から示談前に一部補償を受けられる制度です。
ただし、保険会社によっては対応していないケースもあるので、必ずしも受けられるものではありません。
また、自賠責保険の内払い制度は平成20年10月1日に廃止されています。
希望する際は、まず、補償を受けられるかどうか、任意保険会社に確認してみましょう。
特に取り扱いがない場合は、仮渡金請求を行うことにシフトチェンジすることをおすすめします。

なお、どちらも示談金の前払いとして受け取るものです。 そのため、最終的な示談金から前払い分が差し引かれることになりますので注意しておきましょう。

慰謝料について示談交渉する際の注意点

保険会社に提示された慰謝料が適正額とは限らない

保険会社から慰謝料や示談金を提示されても、すぐに応じてしまうのは危険です。 内容をよく確認し、対応を迫られても待ってもらうよう返答しましょう。場合によっては、弁護士に内容の精査・金額の交渉を依頼することをおすすめします。 保険会社は他の一般企業と同じように、自社の営利を追求する一企業に過ぎません。そのため、少しでも自社の負担を少なくしようと、自賠責基準に近い金額で慰謝料を提示してきたり、その他の損害費目も正当とは言えない金額で計算してきたりするのです。 以下のページでは、【注意すべき保険会社が提示してくる慰謝料】について解説を広げています。どう対応すべきかなど、ぜひ参考にご覧ください。

一度示談成立するとやり直しはできない

一度成立した示談は、基本的にやり直せません。 また、後から請求漏れが発覚しても、その分を請求できない可能性すらあります。 どんなに急かされても、どんなに早く示談金を受け取りたくても、きちんと適正額になっているかどうかを確認し、必要に応じて金額交渉を行いましょう。 示談書には、ほとんどの場合で「示談金についてはこれで納得しました」という合意に加えて、「これ以上は賠償を請求しません」という取り決めも含まれています。そのため、示談成立後にもっと請求できることに気づいても、示談内容の取り決め事項により泣き寝入りする羽目になってしまいます。 例えば、示談金の受け取りを急ぐがあまり、治療途中で示談に応じてしまうと、以降の治療費や入通院慰謝料などを請求できなくなってしまいます。これが、後遺症が残った場合にはさらに要注意です。後遺障害等級の申請手続きをせずに示談書にサインしてしまえば、後遺障害慰謝料や逸失利益などがまるまる請求できなくなり、後遺症の程度によっては何百万円、何千万円単位の“受け取れるはずの賠償”が受けられなくなってしまうおそれがあります。

慰謝料請求で損しないためのポイント

慰謝料請求で損しないためにも、示談書に示談後に発生するかもしれない損害について「別途協議する」といった留保事項を盛り込んでおくことはとても重要です。 この点、知らぬ存ぜぬでは済まされませんので、示談書の内容はきちんと確認しましょう。 他にも次以下の4つのポイントは押さえておくべきといえます。

  • 必ず人身事故として届け出ること
  • 保険会社から治療費打ち切りを迫られても通院は続けること
  • 痛みなどが残る場合は必ず医師に症状を伝えること
  • 後遺症が残った場合は正しい後遺障害等級の認定を得ること

以降、それぞれについてもう少し掘り下げて解説します。 なお、以下のページでは【示談後のトラブル】を回避するためのポイントなどについて解説していますので、こちらも併せて参考になさってください。

必ず人身事故として届け出ること

少しでも怪我をしたのであれば、人身事故として届け出ましょう。 なぜなら、人身事故の届出がないと十分な慰謝料を請求できない可能性があるからです。また、示談交渉においても被害者に不利に働くおそれがあります。 入通院慰謝料は、治療期間や日数に応じて支払われるものです。1日でも病院で治療した実績があれば、請求することができます。しかし、基本的には「人身事故として届け出ていること」が前提となる点に要注意です。 人身事故としての届出がなければ、慰謝料のほか治療費についても補償が受けられなかったり、減額されてしまったりする可能性があります。 また、むちうちなどによく見受けられるのですが、事故時に症状に気付かなくても翌日以降に痛みなどが出る場合もあります。 後日からでも人身事故に切り替えることができますので、できるだけ速やかに病院を受診し、診断書とともに警察に届け出ることが大切です。

保険会社から治療費打ち切りを迫られても通院は続けること

症状に見合った慰謝料を正当に受け取るためにも、保険会社から治療費の打ち切りや症状固定を迫られたとしても、まず医師の判断をきいた上で、必要ならば通院を続けましょう。 どういうことかというと、慰謝料は通院期間や日数、頻度、症状固定時期などによって増減するという明確な理由があるためです。 入通院に関する慰謝料は、通院期間や日数によって算定されますので、多ければ多いほど増額する可能性があります。 また、後遺症が残った場合の慰謝料は、症状の程度に応じた等級に認定されることで請求できるようになります。この認定審査では、通院頻度や症状固定時期が大きく影響してくるのです。 とはいえ、むやみやたらに通院するのは過剰診療などを疑われ、慰謝料や治療費減額につながりかねないためおすすめしません。あくまでも、医師の指示にしたがって“適切な”通院を徹底するのがポイントです。 医師の指示を守ってきちんと通院していれば、途中で治療費を打ち切られてしまっても後日立替分を請求することができる可能性があります。適正な治療を受けるためにも、保険会社の言いなりにならないよう注意しましょう。

痛み等が残る場合は必ず医師に症状を伝えること

痛みやしびれなど、何らかの症状が残っているときには、医師にきちんと伝えましょう。 特にむちうちなど端から見ても症状がわかりにくいものは、本人からの自覚症状の訴えがないと、医師でさえも気づけない可能性があるからです。 そのまま“完治”“症状固定”の診断を受ければ、入通院に関する慰謝料額などが確定することになり、「もう少し治療を続けていればもっと増額できたのに……」と後悔することになりかねません。 無理に治療を続ける必要はありませんが、症状が辛い、事故前と比べると明らかに違和感があるなどの場合は、我慢せずに医師に報告する習慣をつけておいてください。

後遺症が残った場合は正しい後遺障害等級の認定を得ること

後遺障害慰謝料の金額は、そもそも後遺障害等級に認定してもらえるかということだけでなく、認定される等級によって決まります。 等級が少し変わるだけでも金額が大きく変動するため、後遺症に見合った正しい認定を得なければなりません。 正しい認定を得るためには、結果に強く影響するポイントを押さえた後遺障害診断書を医師に作成してもらうことや、治療後に残存している症状と交通事故との因果関係を立証すること、そのほかさまざまな要素が必要です。 以下のページは、【後遺障害が正しく認定されるためのポイント】に焦点をあてて解説していますので、ぜひご一読ください。

示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、さまざまなメリットが得られるのをご存知でしょうか? 代表的なものを紹介します。

●示談交渉をスムーズに進められる
示談交渉は、基本的に相手方保険会社と行うので、平日オンタイムにやりとりがなされるため、仕事や家事の都合をつけなければならず、相手のレスポンスにも左右されるのでなかなかスムーズに進められないことも多いです。
この点、弁護士に依頼すると、代わりに交渉してもらえ、交渉のポイントを熟知していますので示談交渉をスムーズに進められる可能性が高くなります。 ●精神的なストレスが軽減される
弁護士には、司法書士や行政書士には認められない被害者の“代理人”となれる職権があります。
煩わしい相手方保険会社とのやりとりを、法律の専門家に「任せられる」という安心感は大きなメリットといえます。
●慰謝料の増額が期待できる
弁護士に依頼すれば、基本的に最も高額な算定基準である“弁護士基準”を用いて交渉に臨めますので、慰謝料の増額が期待できます。

弁護士の粘り強い交渉により、慰謝料や逸失利益について1000万円以上増額した事例

ここで、弁護士法人ALGが解決に導いた実際の事例をご紹介します。

本事案は、青信号で交差点を進んでいたところに、右側から赤信号無視でしかも高速で追突されたという事故態様でした。 この事故で、依頼者は右肩・右鎖骨の骨折のほか、脳挫傷、急性硬膜下血腫、腹腔内出血など重傷を負っています。 なんとか一命をとりとめ懸命な治療の末、後遺障害等級併合11級を獲得し、相手方保険会社から約516万円の示談金を提示されていました。

この時点でご依頼を受け、内容を精査したところ、弁護士基準に照らすと慰謝料や後遺障害が残ったことに対して請求できる逸失利益の算定額があまりにも低く見積もられていることが判明したのです。 そこで、さまざまな根拠資料を用意したうえで、弁護士基準で算定した金額で交渉を行いました。 相手方保険会社はなかなか譲らない姿勢を見せつつも、最終的に約1554万円の示談金を取り付けることに成功しました。

保険会社から提示された慰謝料で示談を進める前に、一度弁護士にご相談ください

交通事故の示談は、一度応じてしまうとやり直せないのが基本です。 この点につけ込んで、できるだけ自社負担を抑えたい相手方保険会社はしつこく示談を迫ってくることがあります。 損をしないためにも、すぐには応じず内容をきちんと確認し、必要に応じて増額交渉をしなければなりません。 とはいうものの、交渉相手となる保険会社は、数多くの示談を経験してきたいわば交渉のプロです。 素人同然の被害者が交渉に挑んだところで、応じてもらうのはまず難しいでしょう。 この点、弁護士に任せれば事態は好転する可能性があります。 「弁護士が相手となった」という点で裁判への発展がちらつくことから、保険会社の姿勢が変わることがあるためです。 弁護士は、交渉前の適正額の診断から適切に行い、あなたに代わって交渉を進めることができます。 まずは提示された示談案が正しい内容となっているか、合意してしまう前に弁護士に確認してもらいましょう。

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監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

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