妊婦の交通事故 | 流産や胎児死亡の慰謝料

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
この記事でわかること
交通事故被害者の中には、さまざまな方がいらっしゃいます。お腹に新しい命を授かった妊婦もまた、その一人となってしまうケースがあります。 ご自身が事故に遭ったことで、これから生まれてくるはずの子供に会えなくなってしまった、生まれてきた子供に障害が残ってしまったなどということになれば、それは母として、辛く耐え難いことでしょう。また、事故にあったご本人だけでなく、ご家族のご心痛も計り知れるものではありません。 ここでは、妊婦の方が交通事故に遭った場合の慰謝料や、示談交渉をしていくうえでの注意点などを解説していきます。
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交通事故に遭いお困りの方へ
目次
胎児に影響が出てしまった場合の慰謝料
交通事故によって母体が衝撃を受け、その影響が胎児にまで及んだ場合、事故の被害者である母親自身に対する慰謝料とは別に、胎児に対する慰謝料も請求できるのでしょうか? 民法上、胎児が損害賠償を請求する権利を主張できるのは、胎児が生まれてきた場合とされています。つまり、不運にも生まれてくることができなかった場合は、胎児に対する慰謝料を請求することはできません。 以降、3つのケースを例に、胎児に影響があった場合に認められ得る慰謝料をみていきましょう。
生まれてきた子供に後遺症が残った場合の慰謝料
生まれてきた子供に、母親が見舞われた交通事故による後遺障害とみられる症状があった場合には、事故と後遺障害の因果関係を証明することができれば、加害者側に、子供本人に対する慰謝料や、後遺障害に関する賠償をさまざま請求することができます。 ただし、その障害が先天性のものなのか、事故によるものなのかを立証しなければなりませんし、訴訟を起こすかどうかの判断を含めて、医療過誤等に精通している弁護士でなければ対応が困難といえるでしょう。
切迫早産の場合の慰謝料
交通事故が原因で切迫早産と診断された場合、入院治療や通院治療をすることになるでしょう。事故の被害者である母親は、その治療期間に応じて入通院慰謝料を請求することができますが、その際には、やはり交通事故と切迫早産の因果関係を証明しなければなりません。 では、生まれてきた子供本人に対する慰謝料はどうでしょう。切迫早産によって生まれた子供は未熟児であることが多く、命の危険や、障害が残るおそれもあります。 この点、出生していれば、子供に対する慰謝料も認められますが、子供の障害が切迫早産に起因するものであること、さらに、切迫早産が、母親が見舞われた事故によるものであることの証明が必要です。
流産・死産・中絶の場合の慰謝料
妊娠中に交通事故で怪我をした被害者の中には、妊娠の事実に気づかないままレントゲン検査や投薬治療を受けてしまったがために、胎児への影響を考慮して、人工妊娠中絶を選択したという方も実際にいらっしゃいます。 流産や死産だけでなく、こういった人工妊娠中絶であっても、出生していない胎児に対する慰謝料は認められません。しかし、それでは母親は、やりきれない思いをどうすることもできないでしょう。 そこで、お腹の中で大切に育ててきた胎児を失った母親の精神的苦痛は非常に大きいものであると考え、胎児に対する慰謝料が支払われない代わりに、被害者である母親に対する慰謝料を増額することで調整が図られる傾向にあります。裁判例では、事故日が出産予定日に近いほど慰謝料が増額されているようです。また、長年の不妊治療の末にやっとできた子供を失った場合など、個別の事情に応じて慰謝料の増額が認められるケースもあります。
妊婦が怪我をした場合の慰謝料
今度は、交通事故で妊婦の方が怪我をしたことに対して支払われ得る慰謝料をみていきましょう。 怪我の治療のために入院または通院をすると、その治療に要した期間に応じて入通院慰謝料を、また、胎児に影響はなくとも、母体に“後遺障害”にあたる症状が残ってしまったときには後遺障害慰謝料を請求できます。 妊婦の場合、胎児に影響を及ぼすような検査や治療、投薬が制限されることから、一般の交通事故被害者よりも通院日数が少なくなる傾向にあります。そのことが、入通院慰謝料の減額に繋がったり、後遺障害等級認定の審査において不利に働いたりするおそれがあります。
妊娠中に交通事故に遭った場合には産婦人科へ行きましょう
交通事故に遭ったときには、たとえ負った怪我が軽傷でも、母体や胎児に影響がないかどうか確認するために、整形外科だけでなく産婦人科も受診しましょう。特に妊婦の方に気を付けていただきたいのは、腹部をぶつけてしまったケースです。 腹部をぶつけることで、例えば、子宮が収縮して切迫早産となるおそれや、常位胎盤早期剥離(=胎児の分娩前に子宮内の胎盤がはがれること)を引き起こすこともあります。切迫早産のリスクは先に説明したとおりですが、常位胎盤早期剥離になると胎児へ血液や酸素の供給ができなくなるため、速やかに帝王切開等の処置をしなければ、母子ともに命を落としてしまう危険もあります。 大切な胎児の命と、胎児を守る母体の健康のためにも、なるべく早く受診すべきでしょう。
妊娠中の交通事故治療で気をつけること
一般的に、妊娠中はレントゲンやCT等の画像検査が制限されると聞いたことがあるのではないでしょうか。それは、胎児が過度に被ばくすることによって、先天性奇形や発育遅延、精神発達遅滞等のリスクが高まるからです。しかし実際には、レントゲンやCTの検査1回分の放射線量では、胎児への影響はほとんどないといわれています。 また、母親が飲んだ薬によっては胎児が影響を受けるおそれがあるため、妊娠中は投薬治療も制限されます。痛み止め等が必要であれば、副作用が少なく、穏やかに作用するものを処方してもらいましょう。 事故治療の大半は整形外科で行うことになるかと思いますが、整形外科の医師が妊婦の治療に詳しいとは限りません。そのため、妊娠中に交通事故による怪我の治療を行う際には、必ず医師に妊娠中であることを伝えてください。また、画像検査や投薬治療を行うのであれば、かかりつけの産婦人科の医師にも相談するようにしましょう。
慰謝料以外に請求できるもの
- 治療費
- 通院交通費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
交通事故で怪我を負った場合に、慰謝料のほかに請求できる賠償金には、主に上記のようなものがあります。「治療費」から「付添看護費」までは、入通院治療に関する諸費です。他方で、「休業損害」、「後遺障害逸失利益」は、事故で負った怪我が仕事に影響した分に関する補償です。具体的には、治癒または症状固定までの期間に減収した分を「休業損害」、症状固定後、後遺障害により収入が減ると見込まれる分を「後遺障害逸失利益」として請求することになります。 この「休業損害」、「後遺障害逸失利益」について、被害者が妊婦の場合は争いが生じることがあります。次項では、この点について説明していきます。
妊娠中の事故は「休業損害」の請求時に要注意
「休業損害」は、交通事故で仕事を休んだために得られなかった収入に対する補償です。では、被害者が妊婦で、かつ専業主婦であった場合に、「休業損害」を請求することはできるのでしょうか。 基本的には、会社員やパートタイマーだけでなく、現実収入がない専業主婦にも「休業損害」を請求することが認められます。家事労働は金銭的評価ができるとして、交通事故で負った怪我により十分な家事労働ができない場合には専業主婦にも「休業損害」が認められるのです。 ただし、妊娠中は検査や治療等の内容に限りがあることから、通院頻度や通院期間が減ってしまうおそれがあります。また、妊婦中はそもそも家事労働の能力が制限されており、家事に支障が出ていたとしても交通事故との因果関係が明らかではないと主張されるケースもあります。これらのようなケースでは、十分な「休業損害」額が認められないことも考えられます。 このように、妊婦の場合、一般の被害者よりも低額な損害賠償金を保険会社から提示されてしまうことがあるため、適切な賠償が受けられるよう、しっかりと主張することが重要です。 なお、お仕事をされている方で、「休業損害」の算定期間中に産休・育休期間が含まれている場合、産休・育休期間の給与支給の有無によって扱いが異なります。給与が支給されている場合には、そもそも減収がないため、「休業損害」の請求は認められないおそれがあります。他方で、給与が支給されていない場合には、専業主婦と同様の算定方法による「休業損害」額の請求が認められる可能性があります。
妊婦の示談交渉は出産後に行う
妊娠中に事故に遭った場合は、子供が無事に生まれて、健康であることが確認できるまでは示談交渉を開始するべきではありません。なぜなら、示談は一度成立すると原則的に撤回することができず、示談した後に子供の障害が発覚しても、その分の損害賠償請求をすることが難しくなってしまうためです。ただし、交通事故における損害賠償請求権は原則5年※で時効となってしまうので、注意が必要です。 ※民法改正後の内容を反映しています。令和2年4月1日より前に改正前の消滅時効の期間(3年間)が経過している場合は、適用されません。
胎児が交通事故の影響を受けたことによって慰謝料が認められた裁判例
切迫早産による慰謝料が認められた裁判例
【神戸地方裁判所 平成13年8月10日判決】
<事案の概要>
追突事故の被害車両に同乗していた妊婦に切迫早産のおそれがあったため、産婦人科に入通院していたところ、妊娠23週で超未熟児の男児を早産することとなりました。男児は出生後、慢性肺疾患など種々の傷病を抱えながらも在宅療養が可能になったため退院しましたが、出生から約4ヶ月後にライ症候群により亡くなりました。 裁判では、①本件事故と早産、そして②早産と男児が亡くなったこととの因果関係の有無および③被告が負う損害額が争われました。
<裁判所の判断>
①専門医らの所見等から、妊婦は、交通事故によっても生じ得る絨毛膜下血腫から、絨毛膜羊膜炎を引き起こして前期破水となり、早産に至ったものとみられました。
裁判所は、第一子である長女の出産が順調だったこと、本件事故に遭遇するまでは母胎・胎児ともに異常を示す自覚症状及び他覚症状は見受けられず、順調な経過を辿っていたこと、軽微な追突事故とはいえない事故態様とはいえず、妊婦の体に相当の影響を与えていること、事故後3日後の性器出血から絨毛膜下血腫が見つかっていること等を理由に、事故と早産には相当因果関係があると認めました。
②文献上、慢性肺疾患はライ症候群の先行疾患となり得るものと認めることができるため、早産のために男児が超未熟児として出生し、慢性疾患を罹患した状態で退院し、最終的にライ症候群により死亡したことには、相当因果関係を肯定することができると裁判所は示しました。
③退院が可能となった時点では、種々の問題はあるにせよ、生存の可能性は相当程度高まっていたものと推認されることから、被告は7割の限度でその損害を負担するのが相当としました。
男児が亡くなったことに関する慰謝料額として認められたのは、2200万円(男児本人分として2000万円、原告ら(※妊婦と被害車両を運転していた男児の父親)に、それぞれ100万円ずつ)です。
なお、妊婦には、切迫早産の状況等が加味された入通院慰謝料100万円が別途認められています。
流産の慰謝料が認められた裁判例
【大阪地方裁判所 平成18年2月23日判決】
<事案の概要>
信号機による交通整理の行われていない交差点において乗用車同士が衝突した事故で、事故から8日後、妊娠9週目の妊婦が早期流産(=妊娠12週目未満の流産)に至った事案です。 事故当初搬送された病院での診察時には気づかなかったものの、帰宅後腹部に青あざがあることに気づき、事故から4、5日後に不正出血、産婦人科を受診した際にはすでに胎児が亡くなっていることが確認されました。 妊婦が本件事故当時に41歳と出産に関しては高齢であり、流産の時期が、自然流産が多いとされる妊娠9週目であったことから、①本件事故と流産との因果関係と、②被告が負う損害額等が争われました。
<裁判所の判断>
①裁判所は、高齢出産時の早期流産の原因としては、胎児の染色体異常の比率が相当高いとされるものの、一定の外力が母体に加わることによって流産に至ることは否定できないとする知見のもと、産婦人科の診断書およびカルテからは胎児の染色体異常を確認できないこと、事故時、車両同士の衝突に加えてコンクリート柱との衝突によって母体に相当の衝撃があったものと考えられること、怪我の治療のために土日祝日を除いた全日通院している状況から妊婦が負った傷害が軽微とは言い難いこと、そして、本件事故前後の原告の生活状況から直接流産の原因となるような事情は窺われないこと等から、本件事故の衝撃を重視せざるを得ず、本件事故がなければ妊婦は流産しなかったものと推認されるとして、本件事故と流産の因果関係を認めました。 ②本件事故によって妊婦が流産したこと、また、被告車両は制限速度時速(30km)を30km以上超える速度で本件事故を起こしたこと、事故後逃走して救護義務を怠ったこと等の事情を汲んで、入通院に対する倍賞も含めて200万円の慰謝料を認めました。
死産の慰謝料が認められた裁判例
【大阪地方裁判所 平成13年9月21日判決】
<事案の概要>
原告車両と被告車両が正面衝突した事故が原因で、妊娠18週目の妊婦である原告の胎児が子宮内で亡くなり、死産した事案です。「妊娠18週初産婦交通事故後子宮内胎児死亡」と診断されていることから本件事故と死産との因果関係に争いはなく、主に胎児が亡くなったことに関する慰謝料額等が争点となりました。
<裁判所の判断>
事故時、原告はシートベルトを着用しており、事故の衝撃によってシートベルトが腹部に食い込む状態となっており、死産に至ってしまったこと、本件事故後、再び妊娠することを望んで産婦人科に通院し、ホルモン投与を受けているが、いまだ妊娠するに至っていないことなどに照らし、裁判所は、初産で子供の誕生を心待ちにしていた妊婦の精神的苦痛を認め、被告に対し、胎児が亡くなったことに関する慰謝料として350万円の支払いを命じました。 なお、そのほかに、入通院日数等を基準に、入通院慰謝料として100万円の支払いを言い渡しています。
中絶の慰謝料が認められた裁判例
【横浜地方裁判所 平成21年12月17日判決】
<事案の概要>
原告は、被告運転の原動機付自転車のステップ部に同乗していたところ、被告が交差点を赤信号で侵入、車両と衝突したために投げ出されて負傷し、後遺障害等級7級4号該当する後遺障害を負いました。本件事故は、被告が信号確認を怠った過失によって引き起こされたものであるとして、原告は、原告が同乗していた原動機付自転車を運転していた被告に対し損害賠償を請求した事案です。
<裁判所の判断>
原告は事故当時、妊娠3~4週目だったものの、妊娠に気づいたのは事故日から2ヶ月以上経過した後でした。裁判所は、受傷時に原告に意識障害や呼吸障害があったこと、人工呼吸や治療のために幾多の薬剤を使用したことが懸念されたため、胎児に影響するリスクを考えて、人工妊娠中絶手術を受けたものと認めたうえで、原告は当時17歳で、婚姻していないことからして、出産する可能性がどの程度あったか不透明だと指摘しました。 ただし、事故の影響により中絶を余儀なくされ、原告が出産という選択肢をとれなくなった事実に照らして、慰謝料100万円を認めるのが相当としています。
妊娠中の交通事故でお困りでしたら、弁護士にご相談ください
このページでは、妊婦の方が交通事故に遭った場合の慰謝料に着目し、示談交渉における妊婦特有の注意点等を解説してきました。私たち弁護士法人ALGは、大切なお子様の健やかな誕生、成長を願っていた被害者の方やそのご家族に、示談交渉で更なる苦痛や不満を抱えていただきたくないと考えております。被害者の方に代わって、示談交渉において主張すべき妊婦特有の事情を考慮したうえで、請求すべき損害費目を的確に導き出す等、交通事故分野や医療分野に特化した弊所だからこそできることがあります。 弊所へお問合せいただいた場合、まずは弁護士ではなく、交通事故専門窓口の相談員がお話を伺います。お気軽に事情をお話しいただけますので、ぜひ一度お電話ください。
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