交通事故で対車の被害に遭った場合の慰謝料について

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
慰謝料を含めた損害賠償金額を決めるにあたり、過失割合はとても重要です。
なかでも、加害者側が車の場合、被害者側が歩行者・自転車・バイク・車のいずれであったかにより、過失割合に影響を与えることがあります。本記事で詳しく確認してみましょう。
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目次
車同士の場合と、加害者側が車、被害者側がバイクや自転車の場合、慰謝料は変わるの?
慰謝料とは、損害賠償金の一部であり、精神的苦痛に対して支払われるものです。そのため、車同士の事故でも、加害者側が車で被害者側が歩行者の事故でも、被害者の怪我や後遺症の程度が同じであれば、その計算方法は変わりません。ただし、加害者側が車で、被害者側がバイク・自転車・歩行者であった場合、被害者の怪我の程度は大きくなることが多いです。また、過失割合についても、車側が高くなる傾向にあります。
慰謝料と過失割合の関係
交通事故では、どちらか一方のみに落ち度があったとみなされることは、追突を除き、あまり多くありません。そこで、加害者と被害者それぞれに、どの程度事故に対する責任があったかという割合を示すために、過失割合を定めます。過失割合は警察が決めるわけではなく、当事者同士が協議して決めます。加害者側の保険会社が示談代行を行っている場合には、加害者側の保険会社と協議していくことが多いです。 交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料を含む損害賠償金を請求することができますが、被害者にも過失があると認められると、過失割合の分だけ損害賠償金が減額されます。
過失割合と過失相殺
過失割合とは、被害者にも一定の落ち度がある場合、加害者だけに交通事故の責任を負わせることができないことから、その分だけ損害賠償金を減額するために定めるものです。 被害者側にも一定の落ち度があると認められれば、加害者から被害者に対し、損害賠償請求が可能となります。この双方の損害賠償請求を、お互い支払い合うことも可能ですが、手間がかかるので相殺させるのが、過失相殺です。 具体的な例をみてみましょう。交通事故で被害者がむちうち症となり、6ヶ月通院し、通院慰謝料が89万円、治療費が56万円となった場合について考えます。 加害者側の保険会社が、日々の治療費を負担してくれているのが通常ですので、すでに治療費が支払い済みであるものとします。
加害者と被害者の過失割合が8:2であれば、
(89万円(通院慰謝料)+56万円(治療費))×80%=116万円
116万円-56万円(治療費)=60万円
加害者と被害者の過失割合が7:3であれば、
(89万円(通院慰謝料)+56万円(治療費))×70%=101万5000円
101万5000円-56万円(治療費)=45万5000円
上記のとおり、もらえる慰謝料から過失割合分が引かれるだけではありません。過失割合が8:2となると、実際にもらえる慰謝料は60万円、7:3となると、45万5000円まで減少します。 これは、過失割合があれば、慰謝料が過失割合に応じて減額されるだけでなく、保険会社が被害者のために支払った治療費等について、被害者側も過失割合に応じた費用を負担することになるからです。 過失割合が、損害賠償金を請求するにあたり、いかに重要かおわかりいただけるかと思います。
過失割合の基準
基本的な過失割合は、過去にあった同じようなパターン(類型)の交通事故の裁判例を参考にして決められています。交通事故の裁判例がまとめられた別冊判例タイムズという法律雑誌や、「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」、「青本(交通事故損害額算定基準ー実務運用と解説ー)」等で調べることができます。 加害者が車に乗っていた交通事故の場合、被害者は、歩行者>自転車>バイク>車の順で立場が弱く保護されるべきものとみなされ、立場が弱いほど過失割合は低くなる傾向にあります。以下でそれぞれの場合の裁判例をみていきましょう。
車対車の事故の裁判例
【東京地方裁判所 平成14年1月29日判決】
<事故の概要>
夜間に信号のない交差点に直進進入してきた加害者の車(以下「加害者車」という)と、加害者車の進行方向右側から交差点に直進進入してきた被害者の車(以下「被害者車」という)が、出合い頭に衝突した事故の裁判例を紹介します。
<過失割合>
本件では、加害者車75:被害者車25の過失割合が適用されました。
<裁判所の判断>
加害者は交差点を直進進入するにあたって一時停止線手前で停止しましたが、右側に対する安全確認をまったくしていませんでした。本来であれば、一時停止後に右側の安全確認をするために、左前方のカーブミラーを確認し、交差点に進入する直前に再度停止もしくは最徐行しながら再度右側を目視しなければならなかったはずですが、それをしなかったことにより重大な過失があると認められました。 一方被害者も、被害者車が走行していた道路の方が、加害者車が走行していた道路よりも道幅が広かったこと、日頃からこの道路を利用していて、事故当時も無灯火の自転車の飛び出し等に気を付けていたという申告があることから、今回の事故においても交差点に進入するにあたって、左右、特に視認しにくい左側(加害者車の進行してきた方向)に対する安全確認を尽くすべきでしたが、それを怠った点に過失があるとみなされました。 以上より、過失割合は加害者車75:被害者車25という判断となっています。
車対バイクの事故の裁判例
【大阪地方裁判所 平成26年10月31日判決】
<事故の概要>
信号のない交差点に直進進入してきた加害者の車(以下「加害者車」という)と、加害者車の進行方向左側から交差点に直進進入してきた被害者の原付自転車(以下「被害者原付自転車」という)が、出合い頭に衝突した事故の裁判例を紹介します。
<過失割合>
本件では、加害者車90:被害者原付自転車10の過失割合が適用されました。
<裁判所の判断>
加害者車は時速約30キロメートルで走行していましたが、交差点に進入するにあたり、十分に減速せず、一時停止もしないで進行し、交差点で被害者原付自転車に衝突しました。本来であれば、加害者は一時停止線手前で一時停止したうえで、左右の安全確認をすべきでしたが、それを怠ったため、その過失は大きいとされています。 一方被害者原付自転車も、時速約30キロメートルで走行していましたが、交差点に進入するにあたり、十分に減速せずに進行し、交差点で加害者車に衝突しました。本来であれば、左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするときは、徐行して左右の安全確認をするべきでしたが、それを怠ったため、被害者にも過失があるとみなされました。 以上より、過失割合は加害者車90:被害者原付自転車10という判断となっています。
車対自転車の事故の裁判例
【東京高等裁判所 平成7年7月25日判決】
<事故の概要>
信号のない交差点に直進進入してきた加害者の車(以下「加害者車」という)と、加害者車の進行方向右側から交差点に直進進入してきた被害者の自転車(以下「被害者自転車」という)が、出合い頭に衝突した事故の裁判例を紹介します。
<過失割合>
本件では、加害者車90:被害者自転車10の過失割合が適用されました。
<裁判所の判断>
加害者は交差点に直進進入するにあたって、一時停止の標識に従って一時停止し、交差道路が左方向から右方向への一方通行(自転車を除く)であることから、右前方のカーブミラーを確認し、車のライトがなかったため、発進して加速しながら交差点に進入しました。交差道路が一方通行であるとはいえ、本来であれば加害者は左側だけでなく、右側の安全確認もするべきでしたが、それを怠ったことが事故の原因となっているとみなされました。 一方被害者は、交差点にさしかかったところで、加害者車のライトに気付いて一時停止しましたが、加害者車が一時停止するであろうと思って交差点に進入しました。加害者車の存在に気付いていながら、あえて自転車を発進させていることも事故の原因となっているという判断から、過失割合は加害者車90:被害者自転車10となっています。
車対歩行者の事故の裁判例
【名古屋地方裁判所 平成13年11月9日判決】
<事故の概要>
日没後に信号のない交差点で道路を横断していた歩行者が、右折してきた加害者の車(以下「加害者車」という)に衝突された事故の裁判例を紹介します。
<過失割合>
本件では、加害者車100:被害者0の過失割合が適用されました。
<裁判所の判断>
加害者は車のヘッドライトを点灯して走行し、交差点を右折するために、交差点手前で減速をしてウインカーを出し、5~6台の対向車をやり過ごしたあとに、目線を右折先の方向に向けて、時速4~5キロメートルで右折を開始しました。加害者は右折を終了しかけた位置で右のバックミラーを見たときに、被害者が仰向けに倒れている姿を発見しました。 被害者は高齢で少し耳が遠く、歩みもゆっくりとしており、事故の状況については記憶がないとのことですが、目撃者の証言や被害者の怪我の状況から、被害者が道路を横断していたところ、交差点を右折してきた加害者車の右側面に後ろから押される形で前方に倒れたものであろうと判断されました。 加害者は、被害者が事故の直前に加害者車の前方を横断しているにもかかわらず、被害者の存在に気付いていなかったこと、被害者は高齢で少し耳が遠く、歩みもゆっくりとしていたことから、事故の原因は加害者にあり、被害者に落ち度はなかったとして、過失割合は加害者車100:被害者0となりました。
交通事故の示談交渉を弁護士に頼んだほうが良い理由
交通事故の被害者は、怪我等によりただでさえストレスがかかっているなか、相手方の保険会社と示談交渉をしなければなりません。保険会社は交渉に慣れているため、損害賠償金を少なく見積もられてしまうことがよくあります。 しかし弁護士に依頼をすれば、ストレスになる示談交渉を完全に任せることができます。交通事故に強い弁護士であれば、怪我や後遺症についての見解もあるため、適正な額で交渉を進められます。何より弁護士に依頼することで、弁護士基準という高額な慰謝料を請求できる基準が適用されるため、結果として増額につながることが多いです。 とはいえ、弁護士費用が気になるところではありますが、任意保険の弁護士費用特約に入っていればそれで賄えますし、請求できる損害賠償金の大まかな額を先に確認することもできるので、赤字になることはありません。
まとめ
交通事故の慰謝料は、被害者が車であろうと歩行者であろうと計算方法が変わることはありませんが、過失割合に影響してきます。被害者の過失割合が高くなればなるほど、請求できる損害賠償金の額は減ってしまうため、なるべく低い割合で示談交渉を進めたいところです。過失割合が高く設定されてしまって納得のいかないという被害者の方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
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