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子供が交通事故に遭った場合の慰謝料相場

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

大切な我が子が交通事故の被害に遭ってしまった場合のご両親の心痛は計り知れません。せめて子供が受けた苦痛に見合った慰謝料を、相手にしっかりと請求したいものだと思います。本記事では、子供の交通事故の慰謝料相場について詳しく解説します。

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子供が交通事故に遭った場合の慰謝料相場

交通事故の被害に遭った方は、加害者に損害賠償金を請求することができます。慰謝料とは損害賠償金の項目のひとつで、精神的な苦痛や被害に対して支払われるものです。慰謝料には3種類あり、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料に分けられます。それぞれの慰謝料を算出する際、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のうちのどれかを適用することになりますが、基準によって慰謝料の額は大きく変わってきます。 事故の被害に遭ったのが子供の場合、大人と比べて慰謝料の額に何か違いはあるのでしょうか?以下で、3つの慰謝料の相場についてみていきます。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料では、大人と子供で算出方法に違いはありません。入通院を強いられることによる精神的苦痛は、大人でも子供でも変わらないと考えられているためです。 下記の表で、通院期間ごとの各基準での入通院慰謝料の相場をまとめました。 なお、自賠責基準については、便宜的に1ヶ月を30日とし、2日に1回通院したものとして計算しています。

通院期間 自賠責基準※1 弁護士基準
通常の怪我の場合 むちうちで他覚所見がない場合等
1ヶ月 12万9000円 28万円 19万円
2ヶ月 25万8000円 52万円 36万円
3ヶ月 38万7000円 73万円 53万円
4ヶ月 51万6000円 90万円 67万円
5ヶ月 64万円5000円 105万円 79万円
6ヶ月 77万4000円 116万円 89万円
7ヶ月 90万3000円 124万円 97万円
8ヶ月 103万2000円 132万円 103万円
9ヶ月 116万1000円 139万円 109万円
10ヶ月 120万円 145万円 113万円
11ヶ月 120万円 150万円 117万円
12ヶ月 120万円 154万円 119万円

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

この表を見て、自賠責基準は最低限の補償という割に、高額な入通院慰謝料をもらえるという印象を抱いた方がいらっしゃるかと思います。しかし自賠責基準では、傷害部分の損害に対する賠償である治療費、休業損害、交通費、入通院慰謝料等をすべて合わせて、上限を120万円とする決まりがあります。そのため、実際には治療が長引くと入通院慰謝料としての取り分は上記の表よりもかなり低額になってしまいます。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料においても、大人と子供で区別はありません。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに金額が定められています。後遺障害等級は、第1級から第14級まであり、第1級が最も重症になります。下記の表で、等級ごとの各基準での後遺障害慰謝料の相場をまとめました。

後遺障害等級 自賠責基準※2 弁護士基準
被扶養者がいない場合 被扶養者がいる場合
第1級 1150万円
(1650万円)
1350万円
(1850万円)
2800万円
第2級 998万円
(1203万円)
1168万円
(1373万円)
2370万円
第3級 861万円 1005万円 1990万円
第4級 737万円 1670万円
第5級 618万円 1400万円
第6級 512万円 1180万円
第7級 419万円 1000万円
第8級 331万円 830万円
第9級 249万円 690万円
第10級 190万円 550万円
第11級 136万円 420万円
第12級 94万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

*()内は介護を要する後遺障害に該当する場合 *自賠責基準では、介護を要する後遺障害に該当する場合、初期費用等として第1級には500万円、第2級には205万円を加算。

※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料では、適用する基準によっては、大人と子供で区別がなされる場合があります。死亡慰謝料には、被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料があり、自賠責基準ではそれぞれの金額が明確に定められています。 自賠責基準における被害者本人に対する死亡慰謝料は、その人の年齢や職業に関わらず、一律400万円※3です。そして、遺族に対する慰謝料は、請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)が1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円となっています。 一方、弁護士基準では、被害者が家族の中でどのような立場であったかによって慰謝料の額が変わります。被害者が一家の支柱の場合は2800万円、母親または配偶者の場合は2500万円、その他(独身の男女、子供、幼児等)の場合は2000~2500万円が死亡慰謝料の相場として定められています。これらの金額には遺族に対する慰謝料も含まれていますが、配分についての基準はありません。また、これらの金額はあくまでも相場であり、実際の事件の状況等によって大きく変動します。 被害者が子供の場合に請求できる各基準での死亡慰謝料の相場は、下記の表のとおりです。

自賠責基準 弁護士基準
400万円 2000~2500万円

※3:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

慰謝料は相場より減額される可能性もある

子供の事故でも過失割合が適用される

交通事故は、当事者のどちらか一方の不注意で引き起こされるとは限りません。そこで、双方にどの程度事故に対する責任があったかを示すために、過失割合というものを定めます。 子供が交通事故に遭った場合、子供にも過失割合は適用されるのでしょうか?結論からいうと、その子供に物事の善し悪しを判断する能力(事理弁識能力)が備わっているかどうかによって変わってきます。 過去の裁判例では、事理弁識能力は一般的に5~6歳で備わると判断されています。5歳以上13歳未満の子供が飛び出し事故に遭った場合、子供にも一定の過失割合が認められることが多いですが、大人に比べて5~20%は減らされます。 飛び出し事故に遭った子供が5歳未満の場合、子供自身の過失割合が問われることはありませんが、その代わりに保護者に対して監督責任が問われます。

親兄弟は慰謝料を請求できる?

交通事故の被害者が未成年の場合、慰謝料請求の手続きは親が代わりに行いますが、その慰謝料はあくまでも被害者である子供固有のものになります。しかし、子供が事故に遭ってしまうと親や兄弟も少なからずショックを受けるかと思います。その精神的な苦痛に対して、親や兄弟は固有の慰謝料を請求することができるのでしょうか? 親兄弟固有の慰謝料が認められる可能性があるのは、3つの慰謝料のうち死亡慰謝料と後遺障害慰謝料になります。死亡慰謝料に遺族に対する慰謝料があるのは先に説明したとおりです。後遺障害慰謝料については、後遺障害が重症の場合(1~5級程度)、子供の成長の楽しみを奪われたとして、親固有の慰謝料が認められることが多いです。 また、慰謝料ではありませんが、親が子供の入通院に付き添った場合は付添費の請求が認められます。付き添いの際に親が有給をとって仕事を休んでいれば、その分を上乗せした額の付添費を請求することができます。

慰謝料の計算例

ここで実際に、具体的な例を使って入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で計算してみましょう。

子供に後遺障害が残った場合

入院期間3ヶ月(90日)、通院期間6ヶ月(180日)、実通院日数90日、後遺障害等級第4級の場合を例としてみてみます。なお、1ヶ月は便宜的に30日とします。

自賠責基準の計算例

<入通院慰謝料>
自賠責基準では、「4300円※4×対象日数」という計算式で入通院慰謝料を計算しますが、対象日数は以下の2つのうちどちらか少ない方を適用します。

  • ①入院期間+通院期間
  • ②(入院期間+実通院日数)×2

今回の例では、①90+180=270日、②(90+90)×2=360日となるため、①270日を適用します。よって入通院慰謝料は、4300円×270日=116万1000円となります。

<後遺障害慰謝料>
後遺障害等級第4級の場合、後遺障害慰謝料は737万円※4となります。

※4:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準の計算例

<入通院慰謝料>
弁護士基準では、通称「赤い本」と呼ばれる『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』にある下記の表を使用して入通院慰謝料を算出します。ちなみに、むちうち等で他覚所見がない場合には下記の表よりも低額に設定された表を使用します。 入院期間3ヶ月、通院期間6ヶ月が交わるところには、211万円と記載されているため、この金額がそのまま入通院慰謝料となります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

<後遺障害慰謝料>
後遺障害等級第4級の場合、後遺障害慰謝料は1670万円となります。

子供の交通事故慰謝料 増額の裁判例

後遺障害が残った場合

【福岡地方裁判所 平成25年7月4日判決】

祖父が運転する自動車の助手席に乗っていた2歳の男児が、交通事故により重度の後遺障害を負った裁判例を紹介します。 男児は事故により胸髄損傷、左大腿骨骨折、外傷性くも膜下出血、前頭骨骨折、神経因性膀胱、両側膀胱尿管逆流、不安障害等の傷害を負いました。後遺症として両下肢完全麻痺、排尿障害が残り、常時介護を必要とする状態であることから、後遺障害等級第1級に相当すると判断されました。 また、事故当時、男児はチャイルドシート(生後約10ヶ月から4歳用)ではなくジュニアシート(約4歳から10歳用)を使用していましたが、2歳という年齢から事理弁識能力がなかったと認められるため、祖父の保護責任について争われました。しかし、年齢によるシートの区別は一応の目安にすぎず、また加害者は極めて危険な運転をしていたことから、男児はチャイルドシートに座っていたとしても相当の怪我を負っていたと考えられるため、祖父の責任を認めるのは相当ではないとされました。 以上より、入通院慰謝料として250万円、後遺障害慰謝料として3000万円の請求が認められています。 また、男児の両親に対しては、男児が重度の後遺障害を負ったことで、死亡にも値するほどの精神的苦痛を受けたとして、各400万円の慰謝料が認められました。

死亡事故の場合

【京都地方裁判所 平成24年10月24日判決】

幼児用自転車に乗った5歳の女児と自動車が交差点で衝突し、女児が脳挫傷により死亡した裁判例を紹介します。 この事件では、過失割合について争われました。事故が起きた交差点では交通整理が行われておらず、自動車は優先道路を走行し、女児は非優先道路から交差点に進入しました。女児の乗っていた幼児用自転車は、道路交通法2条3項により歩行者とみなされることから、過去の似たような事故に照らし合わせて、基本的な過失割合は自動車80対歩行者(女児)20と解されました。 そのうえで過失割合の修正要素として、被害者が幼児であること、自動車側にはスピード違反や前方不注意による重過失があることが考慮され、被害者の過失割合は「0」となりました。なお、上記の80対20の過失割合は、被害者側にも優先道路との交差点に進入する際の注意義務違反があることを前提に検討しているため、親の監督義務違反については重ねて考慮する必要はないとされています。 死亡慰謝料は、被害者である女児本人分として2400万円、父母分として各300万円の他に、女児の弟分として100万円が認められています。

適切な慰謝料を受け取るために、弁護士に相談してください

交通事故の慰謝料は、被害者の年齢によって金額に差が出ることはありません。被害者が大人か子供かによって金額が変わる可能性があるとすれば死亡慰謝料が考えられますが、それも年齢ではなく家族内での立場が基準となっています。 ただし過失割合に関しては、子供の飛び出し事故の場合は、大人の場合よりも5~20%程度減らされる傾向にあります。 いずれにせよ、より適正な慰謝料を請求するには弁護士基準を適用する必要があります。納得がいく額の慰謝料を受け取るためにも、まずは弁護士にご相談ください。

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