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治療中に転院する方法と整骨院に転院したい場合の注意点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故による怪我には粘り強い治療が不可欠であり、良い病院選びも非常に重要といえます。そのため、通院中であれば、あらゆる理由から転院を検討しても不思議ではありません。 しかし、交通事故による治療中の転院は、慎重に行うべきです。なぜなら、場合によっては、最終的な慰謝料に影響を及ぼす可能性もあるためです。ここでは、「交通事故の治療中の転院」に着目して、慰謝料に影響を与えないための最善の転院方法、またメリットやデメリット等を解説していきます。

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交通事故の治療中に転院できるか?

そもそも交通事故で負った怪我の治療中に転院はできるのでしょうか? 答えは「YES」です。治癒に至っていなければ、いつでも転院することが可能です。ただし、注意すべき点がいくつかありますので、以降詳しく紹介していきます。

転院したほうが良いケース

転院したほうが良いケースは、通院しにくい環境で、通院することが億劫になったりストレスになったりする場合です。例えば、旅行先や出張先での事故で、最初にかかった病院が遠方だったという物理的な状況です。 また、かかった病院との相性が良くないというケースもあります。病院に対して不信感が募ると、新たなストレスが生じかねません。健康保険への切り替えに応じてもらえない場合等は、思い切って転院を検討されても良いでしょう。

整骨院や接骨院に転院できるか?

では、街中にたくさんあって、通いやすい整骨院や接骨院に転院することはできるのでしょうか? 病院から整骨院や接骨院に転院すること自体は可能です。しかし、転院して治療を続けても治癒に至らず後遺症が残ってしまった場合は、あまり良い状況にはなりません。さらに、きちんと手続をしないと治療費を補償してもらえなくなってしまうおそれがあるため、注意が必要です。

整骨院・接骨院に転院した場合の注意点

整骨院・接骨院に転院した場合も、少なくとも月1、2回は整形外科に通院することをおすすめします。整骨院や接骨院は病院ではないため、医師のように診断をすることができないからです。 整骨院・接骨院の通院で、怪我が治癒に至った場合は特に問題にならないのですが、特に注意しなければならないのが、後遺症が残った場合です。 怪我が治癒に至らずに後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請手続をする必要があります。しかし、整骨院や接骨院には、申請手続に必須の「後遺障害診断書」を書ける医師が在籍しません。そのため、後遺障害診断書を書いてもらうことができず、後遺障害等級認定の申請ができなくなってしまうおそれがあります。

転院した場合のメリット・デメリット

転院のメリット

転院のメリットとしては、病院へのアクセスが良くなることで、通院のストレスが軽減する点が挙げられます。また、より良い設備環境が整った病院に転院することで、適切な検査や効果的な治療を受けられる可能性が広がります。担当医師との相性に悩んでいた場合は、転院することでそのストレスからも解放され、新しい担当医師とのコミュニケーションを図ることにより、後遺障害診断書の適正性が格段に上がることが期待できます。

転院のデメリット

転院のデメリットとしては、転院先が必ずしも良い病院とは限らないことが挙げられます。病院の考え方も様々で、治療の評判は良くても交通事故事案を嫌う等、被害者の損害賠償請求に関して非協力的である場合があります。 また、もっとも頭を悩ますのが、転院先の医師が転院前の症状がわからないため、後遺障害診断書を作成してくれないという場合です。転院を繰り返していると引継ぎ等がうまくいかず、治療経過に不透明な部分が生じてくるおそれがあります。 そのため、症状固定直前の転院は、事前に後遺障害診断書を書いてくれるか確認する等、気をつけるようにしましょう。

転院する方法

では、実際に転院するにはどうしたら良いのでしょうか? まず、今まで通院していた医師に転院希望の事情を説明し、紹介状を書いてもらいます。また、加害者側の保険会社に開示する診断書には、「治癒」や「中止」ではなく、「転医」と記載してもらうことを失念しないようにしましょう。そして、今までの医師に書いてもらった紹介状を転院先の病院に持参することで、転院手続は完了します。

転院する際の注意点と慰謝料への影響

必ず加害者側の保険会社に転院の了承を得る

転院する際には、必ず加害者側の保険会社に転院の了承を得るようにしましょう。 交通事故の怪我の治療費は、加害者側の保険会社が負担することになります。加害者側の保険会社からすると、不当な治療費でないか確認のうえ支払いに対応したい意向があります。そのため、加害者側の保険会社が病院から診断書や診療報酬明細書を取り寄せることができるよう、被害者側は診療報酬明細書や診断書の開示を許可する「同意書」を加害者側の保険会社に提出します。転院する際も、同意書がないと、治療費を支払ってもらえないおそれがありますので、必ず同意書を提出して転院の了承を得ることが必要です。

早めに転院する

交通事故における転院は、できるだけ早い段階で行うようにしましょう。 受傷した怪我は、後遺症が残るリスクを抱えているため、後遺障害等級認定の申請手続に移行する方もいらっしゃいます。その際に重要な書類が、医師による後遺障害診断書です。 事故後しばらく治療を続けてから転院すると、転院先の医師は事故直後からの治り具合を把握しきれないため、必ずしも内容の良い後遺障害診断書を書くことができないおそれがあります。結果的に後遺障害等級の認定結果に影響を及ぼしてしまうリスクがあるため、転院を検討される場合はできるだけ早めの決断を意識しましょう。

転院を繰り返さない

治療を続ける被害者の方々の中には、転院先に恵まれず、何度も転院を繰り返す方もいらっしゃいます。しかし、それはあまり好ましくありません。 何度も転院を繰り返していると、どうしても治療が断片的になり、後遺障害等級認定の審査において影響を及ぼすおそれがあります。また、転院を続けていると、その要因が病院側ではなく被害者側にあるのではないかと思われてしまう懸念もあります。診断書の書き方も、病院や医師によって差がありますので、むやみに転院するのではなく、慎重に検討することが重要です。

良い転院先を探す方法

交通事故の患者に対して、自身も示談交渉等のトラブルに巻き込まれるのではないかと、敬遠する医師も中にはいます。その一方で、良いといわれる医師の多くは、親身で丁寧な対応をしてくれます。実際に通院したことがある人に病院や医師の評判を聞くことが一番ですが、それはなかなか難しいでしょう。 交通事故案件を多く扱う弁護士事務所には、周辺地域にある病院、特に整形外科の情報が一定程度蓄積されています。そのため、転院前に一度弁護士に相談をして、検討している病院や医師の評判を聞いてみるのも良いかと思います。

交通事故の治療で転院をお考えなら弁護士にご相談ください

病院の選択一つで、交通事故の怪我の回復には雲泥の差が生じます。通院や医師との不適合によりストレスを感じてしまうことは、心因的理由で回復が遅くなってしまうおそれを帯びています。 ここでは、交通事故による怪我の治療中の転院について、解説してきました。転院を検討されている場合は、注意事項等を徹底して意識することで、事態が好転することが十分にあり得ます。 また、交通事故の相談・依頼件数が多い弁護士事務所は、交通事故案件や後遺障害の一連の手続等に強い病院の情報を所持しています。それらの情報の中には、地道に医師面談を行い築き上げた確固たる関係性から得た情報もあるため、安心して一任できるのではないでしょうか。転院を検討中の折には、ぜひ弁護士にご相談ください。

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