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交通事故により7ヶ月通院した場合の慰謝料について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故により7ヶ月も通院する必要が生じた場合、受け取ることのできる慰謝料はどのくらいの金額になるのでしょうか?なお、慰謝料には3種類ありますが、ここでは、入通院期間の長さに応じて金額が変動する「入通院慰謝料」について、特に7ヶ月にわたって入通院を継続した場合の相場や増額のポイント等をおさえながら、解説していきます。

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7ヶ月の通院でもらえる入通院慰謝料

交通事故が原因で、7ヶ月間入通院することになってしまった場合にもらえる入通院慰謝料の相場について、「自賠責基準」、「弁護士基準」の2つの算定基準別に以下の表にまとめましたのでご覧ください。

治療期間 自賠責基準 弁護士基準
通院7ヶ月
(実通院日数105日)
90万3000円※1 124万円(97万円)※2
入院1ヶ月+通院6ヶ月
(入院30日+実通院90日)
90万3000円※1 149万円(113万円)※2

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。 ※2:()内の数字は、むちうち等、怪我が軽傷な場合の金額を指します。

上記の表からは、いずれのケースにおいても弁護士基準での算定相場が高額になることがわかります。なお、表に記載はありませんが、保険会社が算定に用いる「任意保基準」を含めて、入通院慰謝料には3種類の算定基準があります。どの基準を用いるかによって、損害賠償の金額は大きく変わってきます。 3種類の基準について、詳しくは以下のページをご覧ください。

同じ7ヶ月の治療期間でも慰謝料には違いが出る

弁護士基準では、通院期間よりも入院期間の算定額の方が高額になります。そのため、同じ7ヶ月間であっても、通院期間のみで7ヶ月のケースと、入院期間1ヶ月・通院期間6ヶ月の通算7ヶ月のケースとで、入通院慰謝料の算定額が異なります。加えて、怪我の程度に応じて算定額から加減されます。 以下のページの計算ツールで入通院慰謝料を概算することができますので、ぜひご活用ください。

損害賠償額計算ツール

適正な額の入通院慰謝料を獲得するためのポイント

通院が7ヶ月に及ぶ場合、怪我の症状が重いことが考えられます。通院期間と症状の重さによる精神的な苦痛に対して、適正な額の入通院慰謝料を獲得するためには、担当医に「治癒」または「症状固定」と判断されるまで通院を続けることが重要なポイントとなります。 また、弁護士に依頼することで、交渉の段階で弁護士基準を用いた算定額を請求することが可能になります。それだけでも、自身で交渉するよりも増額することが見込まれますが、被害者が負う過失の割合によっても賠償金が大きく減額されるおそれがあるため、過失割合を是正する余地がある場合には、なおのこと弁護士に交渉を委ねることが有用です。

保険会社からの治療費打ち切りと症状固定の打診

通院が7ヶ月もの長期に及ぶと、保険会社から「すでに症状固定しているのではないか」、「これ以上の治療費の請求は不当」などと、治療費の打ち切りを告げられるおそれがあります。 そもそも症状固定とは、治療を続けても症状の大幅な改善が見込まれない状態のことです。症状固定の時期は賠償金算定に大きく影響してくるため、保険会社からの投げかけには即答せず、担当医に相談する等して慎重に検討しなければなりません。 保険会社から治療費打ち切りと言われた際の対応について、詳しい解説は以下のページをご覧ください。

通院7ヶ月の場合の適正な通院頻度とは

通院期間7ヶ月(210日)の場合には、総通院日数70日程度を目安に通院するのが良いでしょう。 適正な額の入通院慰謝料を獲得するため、また、後遺症が残った際に後遺障害等級を適切に獲得するためにも、通院頻度は重要です。適正といえる頻度の目安は、怪我の内容や症状の程度によるため担当医への相談が必要ではあるものの、おおよそ月10日程度といわれています。

通院7ヶ月で症状固定したら後遺障害等級認定を

症状固定の診断がなされると、それ以降は治療費や入通院慰謝料の請求ができなくなります。その代わりに、後遺障害等級認定の申請によって等級が獲得できると、後遺障害慰謝料(後遺障害を原因とする、肉体的・精神的苦痛に対する賠償)を請求できるようになります。 症状固定後に請求できる賠償金についての詳しい解説は、以下のページでご確認ください。

後遺障害等級非該当になってしまった場合は?

7ヶ月も通院を必要とするほどの怪我をしていても、必ずしも後遺障害として等級認定を受けられるとは限りません。後遺症が残らないのが一番とはいえ、実際に症状が残存している場合に、適切な賠償を受けられないということがあってはなりません。 後遺障害として等級認定されず「非該当」の結果を受けて納得がいかない方は、「異議申立て」の手続をすることができます。 異議申立て」の詳しい方法については、以下のページをご覧ください。

7ヶ月の通院で治療費がかさみお困りの場合

損害賠償金は、示談の成立後に支払われるのが通常です。示談交渉は、治癒または症状固定の診断を受け、生じた損害の額が確定してからスタートしますから、7ヶ月通院しても治癒または症状固定に至っていない場合には、そもそも示談交渉を始めることができず、基本的には賠償金の支払いを受けることができません。このように、通院期間が長くなると、生活するうえで金銭面への影響が出てきます。 もっとも、慰謝料や治療費等の前払い、内払いの請求をすることは可能です。そのため、治療費がかさんできたからといって通院をやめたり、通院頻度を下げたりしてはなりません。 なお、損害賠償金の支払い時期や支払われるまでの流れについて、より詳細な説明は以下のページをご覧ください。

交通事故が原因で仕事に影響が出たら休業損害や逸失利益を

通院が7ヶ月ともなれば、日々の仕事に支障を来す等して、収入が減少したという方もいらっしゃるでしょう。あるいは、これまでと同じようなパフォーマンスが期待できず、今後減収することが見込まれるという方もいらっしゃるかもしれません。その減収分は、賠償してもらうことができます。 具体的には、怪我の治癒または症状固定までの減収分を「休業損害」として、後遺障害が残った場合は将来的に見込まれる減収分を「逸失利益」として、請求することができます。 さらに詳しい解説は、以下のページをそれぞれご覧ください。

ひき逃げ事故に遭い7ヶ月通院した場合

ひき逃げ事故は、一般的な事故に比べて被害者の精神的苦痛が大きいものとしてとらえられる傾向にあり、慰謝料が増額する可能性があります。なお、どのくらい増額するかは、悪質性の程度等を個別に検討する必要があるため、一概にはいえません。 ひき逃げに遭い、7ヶ月もの通院期間が必要となった場合には、ひき逃げの加害者に対し、損害賠償請求をしていくことになります。 しかし、加害者が判明していない場合には、この方法で損害を補填することができません。 その場合は、「政府保障事業」を利用することで、政府に損害を補償してもらうことができます。ただし、自賠責保険と同様に最低限の補償がなされるのみであり、仮渡金の請求ができない等の制約もあります。

通院7ヶ月の入通院慰謝料が認められた裁判例

ここで、交通事故によりいわゆる「むちうち」を患った被害者について、事故後約7ヶ月の症状固定日までの入通院慰謝料80万円が認められた裁判例を紹介します。

【福岡地方裁判所 平成17年1月12日判決】

<事案の概要>

自動車同士の衝突事故で、被害者が頚部捻挫・外傷性頚部症候群等を患い、頚椎部運動障害、頚部痛、頭痛、めまい、耳鳴り、左眼痛等の後遺障害を負ったという事案です。被害者は、後遺障害のために医学部を留年せざるを得なくなったなどとして、加害者に対して損害賠償を請求しました。 本件の争点は、賠償額算定の基準となる時期の判断でした。

<裁判所の判断>

裁判所は、後遺障害診断書等に記載された被害者の自覚症状の変化や通院経過、通院頻度といった要素から、症状固定の時期を判断しました。 結果的に、事故日から症状固定日まで約7ヶ月間(実通院日数47日)の通院があったものとして、被害者の入通院慰謝料は80万円が相当であると認められました。

7ヶ月にわたり入通院した場合の慰謝料は弁護士にぜひご相談ください

7ヶ月にわたって通院した場合に受け取ることができる入通院慰謝料の金額は、短期間の場合と比べて一般的には高額になります。また、後遺症が残存するおそれがある重大な怪我を負っていることが考えられることから、適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切であるといえます。そのためにも、弁護士の協力が重要になるでしょう。 弁護士費用は高額なイメージがあるかもしれませんが、弁護士費用特約の対象となっていれば、基本的に300万円を上限として補償されるため、実質的に費用負担なく弁護士に依頼することができます。弁護士に後遺障害等級認定の申請や保険会社との示談交渉を代行してもらえば、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まり、その結果、適正な金額の損害賠償金を獲得できる可能性を高めることができます。交通事故に係る手続については、ぜひ交通事故について知見がある弁護士にご相談ください。

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