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6ヶ月の通院で貰える慰謝料 | 相場や計算方法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故で負った怪我を治療するため、病院に通われている方は多いかと思います。通院期間が長くなってくると、治療費はかさんでいき、入通院慰謝料といった損害賠償金の金額も増えていきます。なかでも通院6ヶ月目というのは、損害賠償金が増額するかどうかが変わる重要なタイミングといえます。
そして、相手方の保険会社から症状固定を迫られ、治療費の打ち切りを打診されやすい時期でもあります。

このページでは、「通院を6ヶ月続けた場合の入通院慰謝料」に焦点を当てて解説していきます。保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合の注意点と対応についても紹介していますので、併せて確認していきましょう。

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6ヶ月の通院期間ではどれくらいの慰謝料がもらえるの?

通院6ヶ月(180日)・実通院日数80日の場合
自賠責基準 弁護士基準
通常の怪我の場合 68万8000円 116万円
むちうちで他覚所見がない場合や軽い怪我の場合 68万8000円 89万円

【(入院なし)通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数80日(月13日前後)】を例に入通院慰謝料を算定すると、上記の表のとおりとなります。
なお、「入通院慰謝料」とは、交通事故による怪我のせいで、入通院せざるを得なくなったことで受けた精神的ダメージへの賠償金のことで、「実通院日数」とは、通院期間中に実際に通院した日数のことです。

ただ、同じ6ヶ月の通院でも、怪我の程度や実通院日数が違うと、慰謝料額は変動します。加えて、3つある算定基準のうち、どの基準を使用するかでも金額は変わります。基本的に最も高額となるのは、弁護士基準を使用するケースです。
次項より、上記の表の金額を導くための、具体的な算定方法をみていきましょう。
なお、任意保険基準は保険会社ごとに異なるため、上記の表への記載と算定方法の説明は省略しています。そもそも3つの算定基準の違いは何なのか、詳しく知りたい方は以下のページでご確認ください。

自賠責基準による通院6ヶ月の入通院慰謝料の算定方法

自賠責基準では、怪我の程度が重いか軽いかということとは関係なく、対象日数1日あたり4300円※となります。対象日数は、「①入通院期間」か「②実際の治療日数(入院期間+実通院日数)の2倍」の、どちらか少ない方を採用します。
今回のケースに当てはめてみると、以下のようになります。
①通院期間6ヶ月=180日
②実通院日数80日×2=160日
⇒日数の少ない②を採用
したがって、自賠責基準による入通院慰謝料は、怪我の程度を問わず、「4300円×160日=68万8000円」となります。
※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の4200円が適用されます。

弁護士基準(裁判基準)による通院6ヶ月の入通院慰謝料の算定方法

通常の怪我の場合

弁護士基準では、通称「赤い本」や「青本」と呼ばれている書籍等に記載されている、入通院慰謝料の算定表を使用して算定します。 なお、本ページでは「赤い本」に基づいて解説していくこととします。
「赤い本」に掲載されている算定表は、こちらを参照してください。

算定表は怪我の程度によって分かれており、通常の怪我の場合に使用するのは「別表Ⅰ」です。そして、入院期間と通院期間が交差する部分が入通院慰謝料額となります。
今回のケースでは「通院のみ6ヶ月」ですので、「116万円」となることがわかります。

むちうちで他覚所見がない場合や軽い怪我の場合

むちうちでも画像上の異常が発見できないなど他覚所見がない場合や、軽い怪我の場合には、先ほど紹介した算定表のうち、「別表Ⅱ」を使用します。
今回のケースに当てはめてみると、入通院慰謝料は「89万円」となり、通常の怪我の場合よりも低額になります。
交通事故によって負う怪我のなかで最も多いのが、「むちうち」です。詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

通院6ヶ月の慰謝料と実通院日数との関係

週2~3日、月10日程度の実通院日数が必要 弁護士基準を使用する際に、6ヶ月の通院期間中の実通院日数が少ないと、通常の怪我の場合は実通院日数の3.5倍程度、むちうちで他覚所見がない場合や軽い怪我の場合は3倍程度の日数を「通院期間」に置き換え、これをベースに入通院慰謝料を算定することがあります。
この例外的な算定方法が採用されると、通常の算定方法による慰謝料額よりも大きく減ってしまうことが見込まれます。
それなら、実通院日数を増やしたら良いのでは?と思うかもしれません。
しかし、たくさん通院すれば、いくらでも際限なく入通院慰謝料が増えるわけではありません。過剰診療を疑われ、慰謝料算定に影響を及ぼすおそれがあります。
したがって、通院は適正な範囲で行うことが大切です。怪我の程度や治療の内容によって異なるものの、具体的には週2~3日、月10回程度を目安に通院した方が良いと考えられます。

実通院日数が少ない場合の算定方法

では、実通院日数の違いで、入通院慰謝料額にどの程度の差が出てくるのか、【(入院なし)通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数6日(月1回)】を例に確かめてみましょう。

①通常の怪我の場合
(ア)6×3.5=21日
(イ)(28万円÷30日)×21日=19万6014円(※端数切り上げ)

②むちうちで他覚所見がない場合や軽い怪我の場合
(ア)6×3=18日
(イ)(19万円÷30日)×18日=11万4012円(※端数切り上げ)

実通院日数が少なく、通院期間について例外的な扱いをする場合、上記(ア)のように、まずは算定のベースとなる日数を計算します。
すると、①②ともに1ヶ月(30日)を下回る結果となったため、(イ)のように、入通院慰謝料算定表の別表Ⅰ、別表Ⅱの通院1ヶ月に対応する値を1日単価に換算します。
入通院慰謝料算定表については、以下のページを参照してください。

そして、1日単価に(ア)の日数をかけると、慰謝料額は、①19万6014円、②11万4012円(※いずれも端数切り上げ)となり、①②どちらの場合も先に挙げた【実通院日数80日】のケースの2割にも満たないことがわかります。
このように、実通院日数の違いで、入通院慰謝料額が大きく変わってしまうことがあるのです。
ただし、この算定方法を使用するかどうかは、通院頻度のほか、怪我の症状や治療内容、個別の事情(例:仕事が忙しい等の理由があって実通院日数が少ない)を踏まえて判断することになります。
そのため、実通院日数が少なくても、通院期間6ヶ月(180日)をベースに算定する場合もあります。
実通院日数が少ない場合の慰謝料については、以下のページでも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

自動計算ツールで入通院慰謝料を含む損害賠償額を確認できます

ご自身のケースでは、弁護士基準で算定すると入通院慰謝料を含めた損害賠償額はどうなるのか、知りたいと思っても、算定表の見方に困ってしまう方もいらっしゃるかと思います。
そこで、こちらの自動計算ツールを使えば、簡単な入力だけで弁護士基準の損害賠償額が確認できます。

損害賠償額計算ツール

ただ、実通院日数が少ないと入通院慰謝料が減額する場合があるように、具体的な状況によっては、自動計算ツールで確認した損害賠償額と実際の適正金額は大きく異なる可能性があります。ご自身の状況に即した、より詳しい損害賠償額を知りたいという方は、弁護士に相談することをおすすめします。

6ヶ月の通院後、治療費打ち切りと言われた場合の注意と打ち切られないための対応

怪我の程度にもよりますが、相手方の保険会社の担当者は、通院3~6ヶ月程度を目安に症状固定を迫り、治療費の打ち切りを打診してくることが多いです。
しかし、本来、治療の終了時期を決めるべき者は担当医です。 そのため、担当医から治療終了の判断がなされるまでは、保険会社から「治療費を打ち切りたい」と言われても、承諾する必要はありません。

6ヶ月通院してもまだ治療が必要なことを訴える

6ヶ月通院し、相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとしても、まだ治療が必要な状態であるなら、治療を続けるべきです。打ち切られないためには、交通事故直後から定期的に通院すること、担当医に詳細に自覚症状を伝えて、診断書やカルテにしっかりと記載してもらうことが大切です。
そして、それらの資料を保険会社に提出し、まだ治療が必要なことを訴えましょう。打ち切りを回避できる可能性があります。

とはいえ、交渉のプロである保険会社に対峙していくことになるため、主張を聞き入れてもらえない場合もあるでしょう。
そのようなときは、弁護士にお任せください。弁護士が代わりに交渉することで、治療費の支払い延長に応じてもらいやすくなります。
治療費打ち切りを打診された場合の対応について、さらに詳しい内容は以下のページをご覧ください。

病院で治療を受ける

整骨院(接骨院)の先生は医師ではありません。整骨院では医師が行う医療行為は受けられないため、整骨院のみの通院では、保険会社に治療の必要性がないなどとみなされ、治療費を打ち切られてしまうおそれがあります。
そのような事態を回避するためには、病院をメインに通院し、治療を受けることをおすすめします。そのうえで整骨院の施術を受けたいときは、事前に病院の医師に相談し、補助的に通院した方が良いでしょう。
整骨院への通院に関する注意事項は、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

適正な頻度で通院する

保険会社に対して治療継続の必要性を主張するには、担当医の指示を仰ぎながら適正な頻度で通院することが大切です。
また、適正な頻度で通院することは、入通院慰謝料以外の損害費目の算定においてもプラスにはたらきます。
そのため、たとえ治療費が打ち切られてしまったとしても、治癒または症状固定するまできちんと通院を続けましょう。

6ヶ月の通院後、「症状固定」と診断されたら

通院して治療を続けたものの怪我が治りきらず、後遺症が残ってしまう場合もあります。
このとき、これ以上の症状の改善は見込めないとして、担当医からは「症状固定」と診断されます。一般的に、通院6ヶ月頃が症状固定の時期と言われていますが、当然ながら個人差があります。怪我の重さや治療経過等によって、症状固定の時期が通院6ヶ月より前のケースもあれば、後のケースもあります。あくまでも目安として捉えましょう。
以下のページでは、症状固定に関してさらに詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

6ヶ月通院したが後遺症が残ってしまったときは

症状固定と診断されたら、後遺症を抱えながら今後の生活を送っていくことになります。残ってしまった後遺症に対し、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を請求するには、後遺障害等級認定を申請し、“後遺障害”と認定してもらう必要があります。
後遺障害等級認定の申請手続や後遺障害逸失利益については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

通院6ヶ月で治療費打ち切り宣告以降の対応を弁護士に任せた結果、約398万円の賠償金を獲得できた事例

ここで、弊所にご依頼いただいた実際の事案を紹介します。
依頼者が自転車で走行していたところ、後方から相手方自動車に追突され、転倒させられたという事故態様でした。
依頼者は、この事故によって腰痛や臀部痛などの怪我を負い、通院治療を受けていました。しかし、通院治療を受けているさなか、相手方の保険会社から「事故後6ヶ月を目途に治療費の支払いを打ち切る」と言われたため、専門家の力が必要だとして、弊所にご依頼くださいました。

担当弁護士は、相手方の保険会社と治療費対応の期間を調整しながら、後遺障害等級認定申請を行って賠償額の増額を目指すことにしました。
後遺障害診断書の作成をサポートするなど、入念な準備をして申請手続に臨んだ結果、後遺障害等級併合第14級の認定を受けることができました。
そして、粘り強い交渉の末、最終的には約398万円の賠償金を支払うという内容で示談を成立させることが叶いました。

6ヶ月通院した場合の慰謝料は弁護士へご相談ください!

「通院してから6ヶ月」という時期は、被害者の対応次第で、受け取れる損害賠償金額が大きく変わる可能性のある、とても重要な時期です。
また、保険会社から治療費の打ち切りを打診されやすい時期でもあり、この対応にも注意が必要です。 しかし、特に初めて交通事故の被害に遭った方は、通院期間や通院日数が、慰謝料額にどのような影響を与えるのか、よく知らないという場合もあるでしょう。

そのような場合は、弁護士に相談・依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
弁護士なら、適正な賠償金を受け取るための通院の仕方や、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときの対応について、適切にアドバイスできます。
また、保険会社とのやりとりを弁護士にすべて任せることもできるので、精神的な負担の軽減に繋がります。
保険会社からの申し出にうなずく前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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