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交通事故の通院交通費はいくらになるのか|交通手段別の計算の仕方や打ち切り後の交通費について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故による怪我の治療には「交通費」がかかってきます。数回の治療ならいいのですが、治療期間が延びると交通費も大きな金額となり、被害者の負担になってしまいます。 このページでは「通院にかかった交通費」を「通院費」として、どんなものが通院費の項目に含まれるのかついて解説していきます。

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交通事故で通院した場合の通院費

交通事故の怪我のために通院した場合にかかる通院費は、加害者に対し損害賠償請求することができます。 「損害賠償」と聞くと慰謝料を連想する方もいるかもしれません。慰謝料と通院費は別物ですが、同じ損害賠償の一部です。 慰謝料や通院費などの損害賠償は、通常、示談が成立して損害額が決定した後に、示談金として受け取ることができます。

交通事故における「通院費」と「慰謝料」の違い

通院費 交通事故の怪我の通院にかかった交通費
慰謝料 交通事故に遭ったことで受けた精神的苦痛に対する補償

通院費も慰謝料も交通事故における損害賠償金の費目の中の一つです。 通院費は、入通院に際して実際にかかった費用に対する補償なので、通院方法や経路が不合理なものでない限り、原則として実費分が支払われます。 慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」等がありますが、いずれも被害者の精神的苦痛に対して支払われるものですので、実費とは別物として支払われます。 つまり通院費と慰謝料は性質が異なりますので、どちらも示談金の一部として受け取ることができます。

すべての通院交通費が請求できるわけではありません

通院費はすべてが請求どおりに支払われるわけではありません。損害賠償として認められるためには、交通事故と相当因果関係があることが必要となります。 例えば交通事故によって負った怪我のために病院に通院する通院費は、「事故によって発生した損害」といえます。しかし、通院経路や通院方法に不合理・不相当な点がある場合には通院費が認められない場合もあります。 出勤途中や退勤途中の通院で、通院費が通勤交通費と重複する場合などは相当性が認められる限度で通院費が支払われることになります。

打ち切り後も通院する際の注意点

相手方保険会社に治療の打ち切りを言い渡されても、医師が通院を必要だと判断する場合は治療の継続を検討しましょう。その分の通院費を後から請求するためには「通院費の領収証」が必要になる場合がありますのでご注意ください。 ただし、電車・バス等の公共交通機関を使用する場合は運賃が明らかなので領収証は必要ありません。 また、通院したことの証明になるので、治療に関する領収証は必ず取っておきましょう。 なお、治療費の打切り後に健康保険を使用して事故による怪我の治療を継続するためには「第三者行為による傷病届」を出すことが必要となりますのでご注意ください。

交通手段別の通院交通費はいくらになるか

通院に利用した交通手段によって、通院費を請求できる基準となるものが変わってきます。ここでは、交通手段別の通院費の計算方法を紹介します。

交通手段 計算方法
公共交通機関 支払った分の運賃分の請求が認められる
自家用車 1km当たり15円
タクシー タクシー利用の領収書の料金(タクシーの利用が相当とされる場合に限って交通費として支払いが認められる)
徒歩・自転車 実際に交通費がかかっていないため、認められない

バスや電車等の公共交通機関を利用した場合

【式】
自宅の最寄駅(停留所)から通院先の最寄駅(停留所)までの往復料金×実通院日数

公共交通機関を利用して通院した場合には原則として、支払った実費の分だけ交通費として請求可能です。 例えば、自宅最寄り駅から(停留所)から通院先の最寄り駅(停留所)までの往復料金が600円で、30日間通院した場合は、 600円×30日=1万8000円となります。 もっとも、交通費が高くなるような遠回りのルートや、過剰に通院した場合には通院費が認められない可能性もあります。

自家用車を利用した場合

【式】
自宅から通院先までの往復距離(km)×15円×実通院日数

自家用車を使用した場合は、ガソリン代、高速道路代、駐車場代などを請求することができます。 ガソリン代は通院に使用した量を正確に判断することは難しいため「1km当たり15円」で計算されます。

ガソリンや車の種類で計算は変わる?

軽油を使用するディーゼル車やレギュラー・ハイオクなど様々な車種がりますが、「1km当たり15円」という計算方法に変わりはありません。 燃費が悪い車でそれ以上のガソリン代がかかったという場合は特別な立証が必要です。 最近は電気自動車なども普及してきましたが、電気自動車であっても同じ計算式で交通費が支払われています。 例として10km離れた病院に30日間通院した場合のガソリン代は、10km×2×15円×30日=9000円となります。

タクシーを利用した場合

怪我の部位や状態により、通院するためにタクシーを利用したいと考える場合もあるでしょう。 タクシーに関しては、タクシーの利用が怪我の状況等をみて相当であると判断される場合に限って交通費として支払いが認められます。 具体的には、以下のような理由である場合に、タクシー代を交通費として認められたケースがあります。

  • 足の怪我で移動、直立が難しい状態
  • 交通事故により、視力や聴力を失い移動が困難であった

なお、事情によっては、タクシー代金全額の支払いは認められなくても、その一部が損害として認められることがあります。 タクシー利用の必要性・相当性については被害者と保険会社との間で争いが生じることが少なくありません。 どうしてもタクシー利用が必要になる場合には、事前に保険会社に事情を説明して、保険会社からタクシー利用の同意を取っておく方が望ましいでしょう。

徒歩、または自転車を利用した場合

徒歩、または自転車で通院した場合は、実際に交通費がかかっていないため交通費の支払いはされません。駐輪場などを使う場合は駐輪場代を通院費として支払われる可能性があります。

駐車代・駐輪代は通院費に含まれるか

通院時に有料駐車場・有料駐輪場を利用し、駐車代・駐輪代がかかった場合、これらも通院費として請求できる可能性があります。 しかし、通院先附属の駐車場・駐輪場が空いているにもかかわらず、有料駐車場・有料駐輪場を利用したといったケースでは、相当性がないと判断され、請求が認められないおそれがあります。

交通事故で通院した場合の通院費の請求方法

通院費の請求に必要な書類

通院費の請求は、「通院交通費明細書」という書類に必要事項を記入し、保険会社に提出する方法で請求します。提出の際には、通院手段によって領収書も同封する必要があるため、注意が必要です。

交通手段 領収書の要否
バスや電車等の公共交通機関 不要(利用料が低額であるため。)
自家用車 原則不要(計算にあたり1kmあたりの単価が一律となっているため。ただし、高速料金の請求時には要提出。)
タクシー 要提出(後で問題とならないように、領収書は必ず保管しておくべき。)
駐車場・駐輪場を使用した場合 要提出(有料駐車場または駐輪場の利用を証明するため。)

通院交通費明細書の書き方

通院交通費明細書は保険会社によって多少の差はあるものの、おおむね内容は共通しています。 まずは交通手段に関係なく共通の項目には以下のように記入しましょう。

  • ①記載日:記入した日付
  • ②事故日:事故が発生した日にち
  • ③被害者の氏名
  • ④請求者の氏名
  • ⑤医療機関・施術者名
  • ⑥交通費

次に通院費の詳細を記入しましょう。 交通手段によって記載場所が変わるので注意が必要です。 例として自家用車を使用した場合は以下の項目を記入します。

  • 日付:通院した日付
  • 通院区間:「〇〇病院~自宅」など
  • 片道距離:走行した片道分の距離を記入
  • 利用区間:片道、往復から選択
  • 運転者:本人、本人以外から選択
  • 駐車場・有料道路利用料金:回数・利用料金・合計金額を記入

タクシー代や有料道路料金、駐車場代については領収証をとっておきましょう。

いつ提出すれば良いのか

基本的に、治癒・症状固定後に「通院交通費明細書」を保険会社に提出し、請求する流れとなります。しかし、通院費を被害者本人が立て替え続けることが難しい場合には、その旨を保険会社に伝えれば、月単位で支払ってくれる等の対応をしてくれることがありますので、相談してみましょう。

通院の付き添いや、お見舞いに来てくれた人にかかった交通費の請求

親族等が通院に付き添ってくれた場合、付添人の交通費も認められる可能性があります。 ただし、付添の必要性が認められるためには、被害者が重篤な後遺障害が残るような怪我を負っていて一人での移動が困難な場合や、被害者が未就学児や小学生などの年少者で一人では通院することができない場合など相当の理由がなければなりません。 お見舞いに来てくれた人の交通費に関しても、必要・相当な範囲で認められる場合があります。 ただし、事故が生命に関わる重大なもので、被害者に近しい家族が一刻も早く容体を確認したい、など見舞いに来るのも当然であるといえるような事情が必要となります。 遠方から駆け付けた場合には、航空券代、新幹線代など高額の交通費が認められる場合もあります。

交通事故後の通勤、通学にかかる交通費について

交通事故の怪我を理由として、事故の前後で通勤・通学の方法を変更せざるを得なかったような場合、それにより発生する交通費の差額についても損害として賠償請求できるケースがあります。 例えば、事故前には徒歩や自転車で通勤、通学することができていたが、交通事故で足を受傷し、電車やバス等の公共交通機関を使う通勤、通学方法に変更した場合です。このようなケースでは新たに発生した交通費について損害として認められる可能性があります。 また、交通事故の怪我を理由にタクシーで通勤することになった場合、タクシーの利用が相当・必要と認められれば、交通費としてタクシー代を請求することができます。例えば、交通事故で足を受傷し、一人で立っていることも困難で、公共交通機関での通勤や自家用車での通勤が不可能な場合にはタクシーでの通勤が相当・必要だと判断されることがあります。

通院が長引きそうなら定期を買っても良いか

定期を買わなくても必要かつ相当な範囲の通院交通費は認められますので定期を買う必要はありません。 一月分の定期代と一月分の毎回の通院費の合計金額を比べたとき、定期代の方が安くなるのであれば、定期を買った方が合理的と言えるでしょう。 しかし、通院がいつまで続くかは怪我の回復度合いや医師の判断によるところが大きいため、事故直後に想定していたよりも早めに治療が終了する場合もあります。その場合に治療の為に定期を購入していたとしても、通院交通費としては治療が必要な範囲に限定されて、定期代が全額では支払われないことも想定されます。 定期を購入して通院する場合には、必ず事前に保険会社に確認しておきましょう。

交通事故の通院費についてまずは弁護士にご相談ください

交通事故に遭った場合の通院費についてはお分かりいただけましたでしょうか。 交通手段によっても請求の仕方や認められる場合が異なるなど、ややこしい点も多く、怪我を負って通院中の被害者の方にとっては、たくさんの知識を入れるのは大変なことだと思います。 弁護士であれば損害賠償の請求の仕方についてアドバイスするだけでなく、示談交渉を代わりに行うことができます。被害者の方が治療や仕事に専念している間に示談交渉を進めますので保険会社とのやり取りに要する精神的・時間的な負担を軽減することができます。 通院費についてよくわからない方、通学、通勤の仕方を変えたい方など交通費の請求について不安がある方はぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。

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