交通事故の慰謝料を家族が請求する2つのケースについて

慰謝料を請求できるのは、交通事故に遭った本人だけではありません。近親者となる家族も、事故により重大な精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求することができます。
ここでは、交通事故に遭った本人ではなく、その「ご家族(近親者)の慰謝料」に着目し、特徴や慰謝料の相場、実際の裁判例等を紹介していきます。
目次
家族(近親者)が慰謝料を請求できるケースは2つ
死亡事故の場合
交通事故により被害者が死亡した場合、被害者の近親者も固有の慰謝料を請求することができます。このことは、民法でも定められています。 民法が「近親者」として記載しているのは、「被害者の父母、配偶者及び子」だけです。しかし、被害者の父母、配偶者、子供だけが、精神的苦痛を受けるわけではなく、その方々と同じくらいの精神的苦痛があると認められる場合には、被害者の死亡についての慰謝料請求権が認められる余地があります。 具体的には、内縁の配偶者、兄弟、内縁の養子等であっても、固有の慰謝料が認められたケースがあります。
重い後遺障害が残った場合
交通事故の被害に遭った方に重い後遺障害が残った場合、そのご家族(近親者)は多大な精神的苦痛を受けることでしょう。大切な家族が死亡した場合に匹敵するような精神的苦痛は、「近親者に対する後遺障害慰謝料」として賠償を受けることができます。 例えば、植物状態になった場合や重度の高次脳機能障害の後遺障害が残った場合、寝たきりになった場合等に、事故でご家族が死亡したのと同じくらいの精神的苦痛を受けたとみなされ、近親者の固有の慰謝料が認められたケースがあります。
家族(近親者)が慰謝料を請求できないケース
死亡事故の場合と被害者に重い後遺障害が残り死亡に匹敵するほどに多大な精神的苦痛を受けた場合には、被害者の近親者は、慰謝料を請求することができます。 逆に言えば、交通事故の被害者が生存しており後遺症が残らなかった場合や後遺症が残っても軽い場合には、被害者の近親者の慰謝料は認められません。 お子様が交通事故に遭って怪我をした場合等においても、親御様に多大な精神的苦痛・ストレスが生じると思いますが、残念ながら法的にはカバーされていません。もっとも、子供が通院するために親御様が付き添わなければならない場合には、別途、通院付添費が認められます。 いずれにしても、お子様が交通事故に遭った場合には、お子様の賠償を最大限得るために、親権者として、お子様個人の慰謝料を最大限請求する必要があるということです。
慰謝料の相場
死亡事故の場合
死亡事故の慰謝料の相場としては、慰謝料算定の基準である、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれを使うかで大きく異なります。 自賠責基準は被害者の最低限の補償をすることを目的とする保険の基準、任意保険基準は保険会社ごとに異なる基準、弁護士基準は裁判をしたときに裁判所が判断するであろう基準をいいます。 弁護士基準では、死亡事故の場合、被害者の方の家庭内での立場により慰謝料の相場が異なり、概ね慰謝料額は、2000万円~2800万円となります。 慰謝料の相場についての詳細は、こちらのページをご覧ください。
重い後遺障害が残った場合
重い後遺障害が残った場合には、慰謝料は高額になります。後遺障害等級1級の場合の慰謝料の相場は2800万円程度ですが、植物状態や寝たきり等常時介護が必要となるほどの重い後遺障害が残った場合には、本人分の慰謝料のみで3000万円を越える慰謝料が認められているケースもあります。 さらに、重い後遺障害が残った場合には、本人の後遺障害逸失利益や、将来介護費(監護費)等の請求も検討する必要があり、総額で1億円を越えることも多数あります。当然、本人だけではなくご家族(近親者)の負担も大きいことから、近親者固有の慰謝料が認められるケースがあります。
家族にも慰謝料が認められた事例
横浜地方裁判所 平成14年(ワ)第627号 損害賠償請求事件
<事案の概要>
スピード違反をしながら進行してきた被告の運転する自動車に衝突され、脳挫傷等の傷害を負い高次脳機能障害の後遺障害が残った原告(事故時58歳女性)とその近親者である夫と子供3人(子A、子B、子C)が、被告に対して損害賠償を請求した事案です。 事故により、原告は食事、排泄に関して半介助、入浴に関しては全介助が必要となり、後遺障害等級1級の認定を受けるほどの後遺障害が残りました。主たる争点は損害額で、近親者の損害賠償が認められるかも問題となりました。
<裁判所の判断>
原告は、事故前は主婦業の傍らボランティア活動に励むような人柄でしたが、事故後は要介護となり、記憶力や判断力の低下から性格が一変してしまいました。そして、夫を叩くようになる等凶暴性が増したため、介護には相当のストレスを伴うようになりました。また、原告の付添い・介護のために、夫、子A、子B、子Cの就業には大きく支障が出るようになりました。具体的には、原告の介護に専念するために子Aは一度退職を余儀なくされ、また、定年退職後、再就職を考えていた夫は再就職を諦めることになりました。 裁判所は、原告自身の損害賠償として総額1憶2127万3579円を認めるとともに、後遺障害等級1級という重い後遺障害であり介護の負担が大きいことや介護に伴うストレスも大きいこと等、交通事故により残った原告の後遺障害のために生じた夫、子A、子B、子Cの精神的苦痛の大きさに着目し、原告夫・子Aには各250万円、子B・子Cには各150万円の後遺障害慰謝料を認めました。
横浜地方裁判所 平成20年(ワ)第1018号 交通事故損害賠償請求事件
<事案の概要>
横断歩道を歩行中だった原告(女性)が、被告の運転する自動二輪車に衝突され、左前額部等に醜状痕及び高次脳機能障害の併合6級の後遺障害が残ったため、母親とともに損害賠償を請求した事案です。 主たる争点は損害額で、過失相殺の割合、素因減額(後遺障害に対する被害者の素因の影響力を鑑みて賠償額を減額すること)が問題になるとともに、近親者固有の後遺障害慰謝料請求権についても判示されました。
<裁判所の判断>
近親者の後遺障害慰謝料請求権にのみ言及しますと、裁判所は、まず、交通事故被害者の近親者の固有の慰謝料は、傷害の内容、後遺障害の程度等を考慮して「近親者の精神的苦痛」が「死亡にも比肩しうる」場合に認められるとしました。 そして、本事例の場合、母親の精神的苦痛が「死亡にも比肩しうる」といえるかどうかについて、以下のように検討しました。 まず、交通事故により、原告の能力は11歳程度になり、複雑な労務や日常家事等一切を行えなくなりました。また、原告が結婚する等、母親として娘に期待していた将来は断たれたも同然であり、母親が将来にわたって扶養していく必要が生じたということができます。 まず、交通事故により、原告の能力は11歳程度になり、複雑な労務や日常家事等一切を行えなくなりました。また、原告が結婚する等、母親として娘に期待していた将来は断たれたも同然であり、母親が将来にわたって扶養していく必要が生じたということができます。
ご家族が交通事故に遭ったら、すぐに弁護士へご相談ください
ご家族が交通事故に遭われた場合、本人だけでなく、ご家族(近親者)の方も慰謝料を請求できることについてご理解いただけたかと思います。 ご家族(近親者)も慰謝料を請求できる場合とは、交通事故によりご家族(近親者)が多大な精神的苦痛を受けた場合です。そして、近親者であるご家族が多大な精神的苦痛を受けたと認められる場合には、様々なケースが考えられます。 近親者であるご家族が慰謝料を請求できるかどうかはケースにより異なりますので、ご自身のケースはどうか、まずは弁護士にご相談ください。
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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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