労災と自賠責の両方に後遺障害の申請をすることはできるのか
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
業務中や通勤途中に交通事故に遭った場合、ご自身が勤める事業所が労災の適用対象であれば、加害者側が加入する自賠責だけでなく、ご自身が加入する労災も使用することができます。
特に、後遺障害が残るような事故では労災特有の支給金もあり、労災の支給内容について把握しておくことは重要です。
このページでは、労災と自賠責への後遺障害申請方法や、後遺障害慰謝料を受け取った際の細かい注意点等について詳しく説明していきます。被害者ご自身で知っておかなければ請求を忘れてしまうような内容も含まれていますので、労災を使用できる方はぜひ一度ご覧ください。
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目次
交通事故の損害賠償は労災と自賠責を併用できるのか
交通事故の損害補償は、労災と自賠責を併用することができます。 ただし、注意が必要です。それぞれにおいて重複する補償内容は、二重取りすることができません。重複する部分は片方に請求し、損害額が大きく片方の限度額を超過する場合には、超過分をもう片方に請求することができます。また、もう片方でも補えない場合は、加入が確認できれば相手方の任意保険会社に請求することも可能です。 つまり、労災と自賠責の補償内容を把握することできれば、プラスαの補償を受けられる可能性があります。
労災と自賠責が二重取りにならないように調整される
労災と自賠責の両方に請求できる状態でも、同じ損害項目については二重で支給されないよう調整される仕組みになっています。ただし、労災と自賠責がそれぞれ独自の名称で異なる範囲の補償内容を定めているため、何と何の損害項目で支給調整をするのかが問題となります。 例えば、労災から障害(補償)給付が支払われた場合、全額が支給調整の対象とはなりません。また、支給調整される分についても、損害賠償項目の逸失利益以外の損害補填に充てることができない等の細かな注意点があります。
支給調整の方法
労災と自賠責で支給される項目が被る場合には、支給調整のため、自賠責の基準と労災給付額とを比較して、被っている範囲において支給されません(これを「損益相殺」といいます)。また、仮に何らかの理由で支給されたとしても、返金の必要があります。 ただし、労災給付と同一損害項目間でしか損益相殺を行えませんので、労災では給付されない入通院慰謝料や自賠責から補償されない特別支給金等については損益相殺が行われません。 特に間違いやすい項目が、労災で後遺障害が認定された際に支払われる障害特別年金および障害特別一時金です。一見、自賠責から支払われる後遺障害慰謝料と同じ性質のように思えますが、これらは労災独自の一時金ですので、支給調整されずにそのまま受け取ることができます。
後遺障害等級を申請する順番は?
後遺障害等級申請について、労災へ先に請求するか自賠責へ先に請求するかは被害者の意思に任せられています。実務上では、自賠責から申請するケースがほとんどです。どちらへ先に請求した方が有利かについても一概には言えず、被害者の状況次第です。 しかし、被害者の過失割合が7割以上であったり、加害者の車が盗難車や無保険車であった場合は、自賠責においては減額されたり、支払いが遅れたりするおそれがあります。労災では過失相殺されず、治療も自己負担なしで受けられるため先に請求するメリットがあります。
労災と自賠責の後遺障害認定基準について
自賠責の後遺障害認定は、原則として、労災補償の災害補償の障害認定基準に準拠すべきと定められています。そのため、基本的には自賠責と労災の後遺障害認定基準は同じと考えられ、等級についても双方第1級~14級まで設けられています。 しかし、自賠責と労災の両方へ後遺障害を申請した際に、同じ等級が下りなかったり、どちらか一方が非該当となったりするケースが実際にあります。 個人的な経験からすると、自賠責はもっぱら書面審査のみとなっており、労災は面談等もある等の理由で、労災の方が後遺障害の等級認定が下りやすい感覚はあります(筆者の個人的な見解です)。 なぜそのような不一致が起こるのか、またその対処法について以下に説明します。
認定基準が一致しない原因
後遺障害の等級認定結果が自賠責と労災で一致しない主な原因として、認定基準は基本的には同じですが、認定までの過程において違いが生じていることが考えられます。 例えば自賠責と労災では、提出する後遺障害診断書の書式や、添付資料が違います。そのため、資料の作成時期や作成医師が必ずしも一致せず、自覚症状の記載内容や検査結果が異なってしまうケースがあります。また、後遺障害等級を申請した後に、労災では医師による面接が行われますが、通常、自賠責では書面のみで審査が行われ、審査方法にも違いがあります。
一致しない場合の対処法
では、自賠責と労災で後遺障害の等級結果が違う場合、どのように対処したら良いのでしょうか? 自賠責では「異議申立て」、労災では「審査請求」という制度が設けられています。後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、これらの制度を利用して不服を申し立てることができます。しかし、一度認定された結果を覆すためには、それ相応の新たな証拠や資料が必要となるため、個人で行うのは極めて困難な作業であると言わざるを得ません。 異議申立てについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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自賠責保険と労災保険の違い
自賠責と労災は別個の保険制度です。
請求先も、自賠責は加害者加入の自賠責、労災は労働基準監督署となります。
また、自賠責は交通事故の被害を補填する制度であるのに対し、労災は業務・通勤災害の被害を補填する制度で、交通事故はその一部に過ぎません。
その他の労災と自賠責の違いについて詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。
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労災と自賠責の後遺障害に関する裁判例・事例
ここで、労災と自賠責で認定された後遺障害等級が異なる場合の裁判例を紹介します。
【広島地方裁判所福山支部 平成30年6月21日判決】
<事案の概要>
被告運転の普通乗用自動車がスリップして対向車線側のガードレールと接触した直後に、対向車線を走行していた原告運転の普通乗用車と衝突した交通事故です。 原告は本件事故により、頚椎捻挫および脳脊髄液漏出症による後遺障害が残存し、労災において9級7号の2「神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当すると判断されました。 一方、自賠責においては、頚椎捻挫について後遺障害14級9号が認められ、脳脊髄液漏出症については本件事故との因果関係が認められないため非該当とされました。原告は労災で認められた後遺障害等級に基づいて、被告へ損害賠償請求を行いましたが、被告は、仮に認めるとしても自賠責と同様に14級9号が相当であると主張したため争いとなりました。
<裁判所の判断>
裁判所は、原告には一度に起きていられる時間が短いという障害が生じており、日常生活が制限されているから、神経系統の機能または精神に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されているものといえるので、自賠責においても後遺障害等級9級10号に該当すると判断しました。なお、自賠責では原告の後遺障害を14級9号と認定しているが、自賠責は脳脊髄液漏出症と本件事故との因果関係を認めておらず、前提が異なっていることから採用できないとしました。
この裁判例では、労災と自賠責で違う後遺障害等級が認定された場合に、労災の判断が尊重されています。
弁護士に依頼することで労災と自賠責への後遺障害等級の申請をスムーズに進めることができます
交通事故事案において、自賠責と労災両方へ後遺障害を請求できるにもかかわらず、被害者の方の中には、両保険へ請求できると知らずに事件を終了させてしまう例も多いように見受けられます。 しかし、後遺障害等級が両方の保険で認められると、労災から一時金という自賠責と支給調整されない給付を受け取れる等、両保険へ請求した方が良い場合があります。 通勤災害など労災と自賠責が両方申請できる場合には、どちらを先行させるかは弁護士も悩むところであり、動き方により結論が変わってしまう場合もあり得ます。 通勤中や業務中に交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合は、ぜひ交通事故事案・労災分野に特化した弁護士にご相談ください。弁護士にご依頼いただければ、個人では難しい労災・自賠責両方への後遺障害申請手続から加害者側との示談交渉まで、すべてサポートいたします。 弁護士法人ALGは、交通事故案件を多く取り扱っており、労災に詳しい弁護士も多数在籍しています。無料相談も承っていますので、お困りの際にはお気軽にご連絡ください。
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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
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