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交通事故慰謝料の算定基準 | 基準ごとの違いや特徴

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭った被害者には、加害者から、自分が被った損害に見合ったお金(=賠償金)を支払ってもらう権利があります。
多くは、加害者本人ではなく加害者が加入している保険会社が示談交渉の相手となり、賠償金として加害者側が支払う金額も、その保険会社が計算してくれます。
では、加害者側の保険会社が計算してくれた額が妥当かどうか、被害者側はどうやって判断したら良いのでしょうか?
もしも、何とはなしに「保険のプロが計算してくれているのだから、心配は要らない」などと思っている方がいらしたら、要注意です。
実は、賠償金の計算にはいくつかの“算定基準”があり、どの基準を使っているかで導き出される金額は全く違ったものになってしまうのです。
“算定基準”とは何か?金額にはどのくらいの差が出るのか?というところを、このページでお伝えしていきます。

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慰謝料の算定基準とは

慰謝料を正しく獲得することは示談金にも関わってきます “算定基準”とは、スピーディーかつ公平に交通事故事案を解決するために設定されている、賠償金を計算するときの指標です。
本来であれば、被害者それぞれの事情を個別に検討し、賠償金の算定をするべきところですが、ひとつひとつの案件をきっちり精査することになれば、事案の解決までに相当の時間がかかってしまいます。また、同じような事故態様や怪我の程度であるのに、人によって賠償金額に大きな差が出てしまうと、不公平になってしまいます。
これらを解消するために算定基準を設けており、そこから個々の事情が加味され、金額をプラスまたはマイナスしていくわけです。
特に、算定基準の違いによって影響を受ける損害賠償費目に、「慰謝料」があります。交通事故における慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があり、それぞれ事故の影響で生じた精神的な苦痛をお金に換算して支払われます。
加害者側に、適正な金額の慰謝料を支払ってもらうためには、個別の事情に応じて適切といえる算定基準を使って慰謝料額を計算する必要があります。

3つの算定基準の違いと特徴

賠償金の“算定基準”は3種類存在します。 ①自賠責基準:自賠責保険の支払基準
②任意保険基準:任意保険会社ごとに定められている賠償金算定のための基準
③弁護士基準:過去に起きた交通事故の裁判例などを集めて作成された基準
この3つの算定基準は、慰謝料のほかに、休業損害逸失利益等を計算する際にも使用されますが、使う基準によって算定結果に大きな差が生じます。具体的には、通常、①→②→③の順番で算定額が大きくなるようになっています。
では、3つの算定基準にどのような違いがあるのか、もっと詳しくみていきましょう。

自賠責基準について

自動車の購入時には、万が一事故を起こしてしまったときに被害者の怪我や後遺障害、死亡に係る損害について最低限の範囲で補填できるよう、自賠責保険への加入が義務付けられています。
そのため、加害者がきちんと自賠責保険に加入してさえいれば、自賠責保険の枠内の補償は確実に受けられます。
ただし、自賠責保険からは、被害者が主張した分だけ補償が受けられるのかといえばそうではなく、補償されるのはあくまでも自賠責保険の支払基準※1(=自賠責基準)として定められている“最低限の範囲”に留まります。
例えば、入通院慰謝料を含めた傷害部分に関する損害は、全部ひっくるめて120万円という上限が設定されています。また、後遺障害慰謝料を含めた後遺障害部分に関する損害も、獲得した後遺障害等級ごとに上限額があり、この上限額を上回る増額の余地はありません。
ちなみに、補償の対象となるのは人身損害のみであり、車の修理代や携行品等の物的損害については補償対象外とされています。
これらのことが、自賠責基準が3つの基準の中で最も低い算定額になり得る基準といわれる理由です。
なお、自賠責保険は自動車損害賠償保障法に基づいた運用がなされており、未加入の場合や、未加入のまま購入した自動車を運転した場合などには法律違反となり、運転者には罰則が待っています。 自賠責保険から支払われる慰謝料について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

自賠責保険の慰謝料について詳しくみる

※1:自賠責基準は令和2年4月1日に改正されています。改正前に発生した事故には、旧基準が適用されます。

任意保険基準について

強制加入の自賠責保険とは対照的に、車両の運転者本人の意思で自由に加入することができる自動車保険を、「任意保険」といいます。
任意保険は、自賠責保険の限度額内で補償できなかった部分を補填する目的の保険です。未加入による罰則はなく、物損事故に対する補償や、示談交渉の代理対応をしてくれるといったメリットがあります。
通常、任意保険から支払われる賠償金の総額には自賠責保険分が含まれているため、任意保険から賠償金を獲得したうえに、自賠責保険に対しても別途請求するということはできません。
任意保険基準は、請求先の保険会社が独自に設定している基準を指します。しかし、各保険会社の基準は内部基準として一般に公開されていないことがほとんどです。
そのため、被害者側が、非公開の基準をもとに正確な計算をすることは困難です。算定額のおおよその目安を検討する手段としては、基準が自由化される前にすべての任意保険会社が共通して使っていた「旧任意保険統一基準」を参考にする方法があげられます。
これは、多くの保険会社が旧統一基準を踏襲して自社基準を設定しているといわれているからです。
保険会社は営利企業であるため、担当者は、なるべく自社の負担を減らそうと動くのが常ですから、被害者に寄り添った金額を提示してくることは考えにくいといえるでしょう。
このことから、任意保険基準は、自賠責基準よりはやや高額な金額を請求できますが、弁護士基準に比べると低額な算定額になるといえます。

弁護士(裁判)基準について

弁護士基準は、過去に起きた交通事故の裁判例を類型化したもの等を計算の基礎とすることから、“裁判基準”といわれることもあります。
弁護士が示談交渉をする際や、事案が裁判にもつれこんだ際には、この基準を使って損害額を計算します。基本的には、3つの基準の中で一番高額な金額を算定することができます。
最重要ポイントは、“弁護士等の法律のプロが交渉・裁判時に使う基準”であるということです。
つまり、一般の被害者が示談交渉時に「弁護士基準で請求したい」と主張しても、加害者側の保険会社が採用することはまずないといわれています。
弁護士基準のより詳細な説明は、以下のページをご覧ください。

弁護士基準の慰謝料について詳しくみる

「赤い本」と「青本」とは?

弁護士基準による損害賠償額は、実務上、通称「赤い本」「青本」を参考に算定されるのが一般的です。
なお、大阪地方では「緑本」、名古屋地方では「黄色い本」と、地方によっては異なる書籍を基準とする場合もあります。
日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を「赤い本」、日弁連交通事故相談センター本部が2年に1回発行している『交通事故損害額算定基準』を「青本」といいます。どちらも表紙の色が呼称の所以となっていますが、下線部が示すとおり、編纂されたデータが東京の裁判例であるか、全国を対象にした裁判例であるかに違いがあります。
また、「赤い本」には判例タイムズの内容を圧縮した過失割合の基準が掲載されていますが、「青本」には掲載がないのも特徴です。
以下の表は、3つの各慰謝料算定時の「赤い本」と「青本」の主な違いを示しています。

慰謝料 赤い本 青本
入通院慰謝料 通常の怪我の場合と比較的軽傷な場合とで算定表が分かれており、入院・通院期間に応じた算定額の目安が示されている。 1つの算定表の中で完結するよう、目安となる金額に幅を持たせており、入院・通院期間のほか、怪我の程度に応じて算定額が異なるようになっている。
後遺障害慰謝料 後遺障害等級に応じた基準額から個々の事情によって加減がなされる。 基準額に幅を持たせており、個々の事情によって後遺障害等級別の基準額の範囲内で算定される。
死亡慰謝料 ①一家の支柱2800万円
②母親、配偶者2500万円
③その他2000万~2500万円
①一家の支柱の場合2700万~3100万円
②一家の支柱に準ずる場合2400万~2700万円
③その他の場合2000万~2500万円

各算定基準の慰謝料相場はどれほど違いがあるか見てみよう

以下の表のとおり、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場を比較すると、2~3倍程度の差異があることがはっきりとわかります(※任意保険基準は各保険会社で異なるため、本項では省略しています)。
また、弁護士基準による計算の場合には、表に示した相場から、個別具体的な事情を加味して増減がなされます。
つきましては、今後のご自身やご家族の生活のために、より多くの慰謝料を獲得することを目指して、弁護士基準での請求をなされるべきでしょう。

算定基準 入通院慰謝料
入院期間1ヶ月、通院期間1ヶ月・実通院日数12日
後遺障害慰謝料
後遺障害等級第14級
死亡慰謝料
5人家族で夫が死亡
自賠責基準 4300円※2×(入院30日+通院期間30日)=25万8000円 32万円 夫(本人)→400万円※2
遺族→750万円(扶養者がいれば+200万円)
弁護士基準
(※「赤い本」参照)
通常の怪我の場合:77万円
比較的軽傷な場合:52万円
110万円 夫(本人)→2800万円
※遺族分も含む

※2:自賠責基準は新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

なお、上記の表内の計算方法について詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。

慰謝料計算に必要な算定表はこちら

弁護士の介入により自賠責・任意保険基準を大きく上回る弁護士基準で解決できた事例

ここで、弊所の解決事例を紹介します。
事故態様は、青信号を直進していた依頼者の車両へ、右折しようとした対向車が衝突したものでした。
依頼者は、この事故によって胸部打撲・頚椎捻挫の怪我を負い、耳鳴りについて後遺障害等級第12級相当、頚部痛等について14級9号の認定を受けました。
ところが、加害者側の保険会社から提示された賠償案が、傷害や後遺障害の程度に対して低額であると感じ、弊所にご相談くださった次第です。
弊所の弁護士が賠償案を検討したところ、そもそも依頼者の過失が1割加算されるおそれがあったものの、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料がそれぞれ任意保険基準、自賠責基準で計算されたものになっていたこと、その他の費目においても交渉次第では増額の余地があったことから、依頼者にはリスク説明をしたうえで、加害者側との交渉に移行しました。
粘り強い交渉の結果、各慰謝料は弁護士基準での算定額が認められ、また、逸失利益の労働能力喪失期間が当初提示された年数より大幅に延びたこともあり、最終的には損害賠償金全体で約590万円の増額に成功することができました。

交通事故慰謝料の正しい算定基準についてまずは弁護士にご相談ください

総じて、任意保険会社は、各社で自社の利益を重視して賠償金算定の基準を設定しており、それに則って慰謝料を計算しています。
したがって、任意保険基準で計算した慰謝料額は、少なくとも被害者にとって“適正額”とはいえないでしょう。
この点、裁判例など過去の交通事故のデータを集積した、弁護士基準に則って計算した慰謝料額は、公平性の観点からも、被害者が手にするべき“適正額”といえます。
しかしながら、被害者の方が個人で、弁護士基準を使った請求額で交渉しても、加害者側の保険会社には相手にしてもらえなかったり、認めてもらえなかったりと、適正額を獲得できる可能性はほとんどありません。
適正な慰謝料の金額を獲得するためには、弁護士に依頼し、弁護士基準で交渉するのが、最も有効な方法といっても過言ではないでしょう。
まずは一度、弁護士に相談し、弁護士に依頼することで今の状況がどのように変わるのか、確認してみるというのはいかがでしょうか。
弁護士法人ALGは、被害者の方に“適正額”の慰謝料を受け取ってもらうべく、さまざまなサポートができる体制を整えています。
加害者側の保険会社との交渉に不安がある方、弁護士基準を使った計算による適切な賠償を望んでいらっしゃる方とお悩みを共有し、ともに最善の解決策が見つけられるよう尽力いたします。ぜひ、ご相談をお待ちしております。

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