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死亡事故における近親者の慰謝料請求について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

この記事でわかること

「ある日突然、大切な家族が交通事故に遭い亡くなってしまった」という、受け入れがたい訃報は、亡くなられた本人や残された方々にとっては筆舌に尽くしがたい事実だと思います。ここでは、死亡事故における「残された方々」に着目して、請求可能な慰謝料についてご紹介します。

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近親者とは

近親者とは?

死亡事故における「残された方々」とは、しばしば「遺族」「相続人」「近親者」と表現されます。 多くの場合は、「遺族」「相続人」「近親者」という呼び方で違いが出ないことが多いのですが、「兄弟姉妹しかいない」、「内縁の妻(夫)しかいない」、「婚約者しかいない」といった場合に違いが出てきます。

内縁関係や婚約者も近親者に含まれる?

裁判例においても、内縁関係の方や、婚約者に固有の慰謝料を認めているものがあり、被害者との関係性が「近親者と同等」とみなすことができれば、慰謝料請求権者の対象となり得ます。 「近親者と同等」とは、同居等で生活を共にする時間が多い、経済的に扶養関係にあったといった事実を立証できる関係性にあることをいいます。兄弟姉妹や内縁関係者は比較的固有の慰謝料が認められる傾向にあります。婚約者に関しても、婚約の程度や生活状況などから、立証が十分と判断されれば認められるケースがあります。

近親者の慰謝料とは

“近親者固有の慰謝料”とは、被害者が死亡した、もしくは深刻な後遺症を負った場合に、被害者の近親者に対して支払われる慰謝料を指します。 通常であれば、交通事故における慰謝料は、被害者本人に向けた分しか支払わせません。しかし、最終的に被害者の死亡や重い後遺症の残存といった結果になれば、近親者が負う精神的苦痛は特に甚大と考えられるため、特別に、その賠償として、近親者も固有の慰謝料を請求することが認められているという背景があります。 なお、近親者固有の慰謝料請求権は、近親者はもちろんのこと、その他にも、近親者と同視できる程度に被害者との関わりを持っていた方々も請求できることがあります。

被害者との関係によって慰謝料金額は変化するか?

では、父母や兄弟姉妹だから増額される、内縁関係者だから減額されるといった、被害者との関係性による慰謝料金額の変動はあるのでしょうか? 慰謝料の金額は、法律的な属性や立場のみで算定されるわけではなく、実際の生活状況や、被害者とのかかわりあい方によって変わります。 そのため、たとえば「内縁関係」であっても、生活状況が配偶者と同等であると立証できれば、配偶者と同様の慰謝料が認められるでしょう。

近親者の慰謝料は何人でも請求できるのか?

近親者の慰謝料に人数制限はある?

一口に「近親者」といっても、家族構成が異なる等、その人数や関係性は多種多様です。例えば、子供が1人の家庭もあれば、5人の家庭もあります。では、近親者が多数いる場合は、全員に慰謝料請求権があるのでしょうか?また、子供が1人の場合と5人の場合とでは、請求できる慰謝料額は異なるのでしょうか? 死亡慰謝料は、ある程度相場が決まっており、被害者本人の慰謝料と近親者固有の慰謝料の「総額」が意識されて算定されると考えられています。つまり、「総額」の相場なので、それぞれの近親者に割り振られ、被害者本人の慰謝料が減額される等して調整が行われるイメージです。近親者が多数いる場合も、その全員に慰謝料請求権が認められますが、「総額」を全員に配分するため、請求できる死亡慰謝料額は原則として変わりません。 ただし、あくまで相場であり目安であるため、事故の態様によってそもそもの慰謝料額が増減する可能性も十分あります。次項では、3種類の算定基準ごとに死亡慰謝料の相場をご紹介します。

近親者の慰謝料の相場

自賠責基準の場合

自賠責基準の死亡慰謝料相場は、①被害者本人の慰謝料が400万円、②近親者固有の慰謝料は、近親者が1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円で、近親者の中に被扶養者がいる場合はその人数にかかわらず200万円加算されます。つまり、自賠責基準における死亡慰謝料の支払い上限額は、1350万円(本人分400万円+近親者3名以上750万円+被扶養者200万円)となります。

「被害者救済のための保険」ともいわれる自賠責基準の相場は、3種類の算定基準の中で最も低いです。ただし、過失割合が7割以上でなければ支払額を減額されないというメリットもあります。過失を多く課せられた場合等は、他の基準よりも慰謝料額が多いケースもあるため、事故の態様によって慎重に見極めることが重要です。

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

近親者の慰謝料相場(自賠責基準の場合)
近親者の人数慰謝料額
1名 550万円
2名 650万円
3名以上 750万円
被扶養者がいる場合 上記+200万円

任意保険基準の場合

任意保険基準は、非公開です。かつては、日本損害保険協会によって基準が統一されていたのですが、保険の自由化によって保険会社は独自の基準を設定し、慰謝料を算出するようになりました。保険会社ごとに基準が設けられているため、提示された金額をもって妥当性があるかどうか見極める必要があります。明確な金額はわかりかねますが、一般的に自賠責基準よりも高く弁護士基準よりも低い水準であるといわれています。

弁護士基準(裁判基準)の場合

弁護士基準は、公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」によって、過去の裁判例をもとに慰謝料相場が設けられています。被害者の家庭内の役割別に下記のとおりです。

弁護士基準の死亡事故慰謝料の相場
被害者の立場死亡慰謝料の相場
一家の支柱(一家の大黒柱) 2800万円
配偶者・母親 2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等) 2000万円~2500万円

上記慰謝料の相場は、あくまで目安であり、近親者固有の慰謝料が別途認められる等、裁判によって増減する可能性があります。

交通事故の被害でお困りのことがありましたらご相談ください

不慮の交通事故により、亡くなられたご本人や残された方々の心痛は計り知れません。哀しみが癒えぬなか、損害賠償請求の事務的作業を行わなければならない事態は負担や苦痛を伴うことでしょう。また、ご自身が近親者として慰謝料請求権があるかどうかもご不安に思われるかもしれません。 そこで弁護士に相談することを思い浮かべてみてください。専門知識が豊富な弁護士は、感情的になることなく、冷静に正当な慰謝料額の分析が可能です。ひいては慰謝料だけでなく、適切な根拠に基づいてあらゆる可能性を見出し、適正な損害額の算出をしていきます。少しでも不安を感じたり、周りでお困りの方がおられたりしたら一度弁護士への相談を検討されてみてはいかがでしょうか?

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