慰謝料算定表でみる自賠責と弁護士基準の金額比較

交通事故の被害者が請求できる慰謝料は3種あり、各慰謝料の算定基準も、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つにわかれます。慰謝料の計算時にどの基準を用いるかによっては、金額に大きく影響することも考えられます。
慰謝料をいくらもらえるのだろうか?このような疑問を抱かれる事故の被害者やそのご家族は、多くいらっしゃるかと思います。算定基準のうち、保険会社によって差異のある「任意保険基準」を除いた、基準別の各慰謝料の算定方法を、これより解説していきます。
交通事故慰謝料は様々な算定表を基準に計算されている
交通事故に遭って受け取れる慰謝料は?
交通事故により被害者が受け取ることのできる慰謝料には、3つの種類があります。交通事故による怪我の痛みや、入院や通院、治療による精神的な苦痛に対して支払われる入通院慰謝料、後遺障害等級が認定された場合にのみ、その等級に準じて支払われる後遺障害慰謝料、交通事故が原因で死亡してしまった場合に、被害者本人とそのご遺族が受けた精神的な苦痛に対して支払われる死亡慰謝料、となっています。
どのような算定基準で計算されているの?
上記3つの慰謝料金額は、それぞれ3つの算定基準から計算し、求めることができます。補償金額が低額な順に、被害者の最低限の補償をするための自賠責保険基準、任意で加入した保険会社ごとの規定で、保険会社が算定する任意保険基準、弁護士が裁判例等を基に算定し、請求できる弁護士基準、となります。算定基準によって、受け取ることのできる金額が2~3倍以上変わることもあります。3つの算定基準によってどのような差が出るのか、以下の項目で比べてみましょう。
入通院慰謝料の算定表
【自賠責保険基準の入通院慰謝料】
自賠責保険基準の入通院慰謝料は、『4200円×治療日数』で求めることができます。 治療日数は、入院・通院の区別なく、[治療期間と実治療日数×2のいずれか少ない方]と定められているため、治療期間が長期化したからといって、それだけたくさんの慰謝料を受け取ることができる、というわけではありません。従って、治療頻度が重要になってきます。また、自賠責保険には、治療費・休業損害・入通院慰謝料等、すべて含めて総支払額120万円という限度額があります。1日の補償額が4200円と一律であるため、治療期間が長期化すると、計算上は高額になることがありますが、その分治療費もかさんでくることになり、最終的に獲得できる慰謝料が、少なくなってしまうということもあります。
【弁護士基準の入通院慰謝料】
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】 | ||||||||||||||||
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入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】 | ||||||||||||||||
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入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
掲載の表は、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」といわれています)に掲載されている、弁護士や裁判所が基準としている、入通院慰謝料の算定表です。通常の怪我の場合は[別表Ⅰ]を、むちうち等他覚所見のない比較的軽症とみられる怪我の場合は[別表Ⅱ]を基準として、横軸の入院期間と縦軸の通院期間双方が交わる部分、またはその一方に該当する部分の数字を基準額とします。 通院期間が15ヶ月を超える場合や、その他、慰謝料の増額・減額の事情については、下記のリンクページをご覧ください。
後遺障害慰謝料の算定表
後遺障害慰謝料は、事故による怪我の痛みや痺れ等の症状が、症状固定後も後遺障害として残ってしまった際、後遺障害等級認定の申請をし、認定された場合にのみ、その等級に準じた金額が支払われます。後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料以上に、算定基準によってその金額に大きな差が生まれます。
【自賠責保険基準の後遺障害慰謝料】
自賠責保険基準の後遺障害慰謝料では、認定された等級によって支払われる金額が一律に決まっていますが、第1級と第2級に限り、[別表Ⅰ]と[別表Ⅱ]に基準がわかれています。第1級と第2級で定める後遺障害において、介護を要すると判断された場合は[別表Ⅰ]を、介護を要しないと判断された場合は[別表Ⅱ]を使用し、慰謝料金額を算定します。
自賠法施行令別表第1の後遺障害に対する慰謝料
第1級 | 第2級 |
---|---|
1,600万円 | 1,163万円 |
(参考)自賠法施行令別表第1の後遺障害
等級 | 介護を要する後遺障害 |
---|---|
第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
自賠法施行令別表第2の後遺障害(上記(1)以外の後遺障害)に対する慰謝料
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
---|---|---|---|---|
1,100万円 | 958万円 | 829万円 | 712万円 | 599万円 |
第6級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 |
498万円 | 409万円 | 324万円 | 245万円 | 187万円 |
第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | |
135万円 | 93万円 | 57万円 | 32万円 |
【弁護士基準の後遺障害慰謝料】
自賠責保険基準では、認定された等級によって支払われる金額が一律に決まっていますが、弁護士基準では、記載の表の金額はあくまでも目安であるとしています。基本的には慰謝料については、介護を要するか、要しないかで表がわかれることはなく、個々の事情によって、基準額から増減額されるかどうか判断されることになります。 また、重度の後遺障害である場合、近親者に別途慰謝料請求権が認められることもあります。 なお、他の基準に比べ弁護士基準が最も高額な基準となります。
弁護士基準の後遺障害慰謝料
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
---|---|---|---|---|
2,800万円 | 2,370万円 | 1,990万円 | 1,670万円 | 1,400万円 |
第6級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 |
1,180万円 | 1,000万円 | 830万円 | 690万円 | 550万円 |
第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | |
420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の算定表
【自賠責保険基準の死亡慰謝料】
自賠責保険基準の死亡慰謝料は、被害者の立場によって慰謝料金額が決められているわけではありません。被害者本人に対しての慰謝料金額は350万円と一律で決まっています。死亡慰謝料を請求できるご遺族は、父、母、配偶者、子、とされており、請求者が1人であれば550万円、2人であれば650万円、3人以上であれば750万円と、金額が決まっています。被害者に扶養家族がいる場合には、さらに200万円が加算されることになります。
【弁護士基準の死亡慰謝料】
弁護士基準も、任保険基準と同じく被害者の立場によって金額が決まります。①一家の支柱、②母親、配偶者、③その他にわけられています。②母親、配偶者は、一家の支柱ではないですが、夫または妻がいる者のことです。③その他には、独身の男女、子供、高齢者等が含まれます。また、親族ではなくとも、親族と同等の精神的な苦痛を認められた場合に、慰謝料請求権が認められることもあります。
算定表の目安から大きく変わる場合があります
各算定表はあくまで目安であり、個々の事情により慰謝料金額が大きく変わる場合があります。例えば、増額事由としては、加害者に故意、重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反)または著しく不誠実な態度があった場合に、慰謝料の増額を認めた裁判例があります。
一方、慰謝料の減額事由としては、被害者にも過失割合が認められている場合に、その割合に応じて過失相殺されたり、被害者の事故以前からの身体的、心因的な要因のために、事故による損害が拡大したと判断されたりした場合、加害者に請求できる金額は減額されることがあります。また、後遺障害の等級が低く、後遺障害の影響により仕事等での減収は認めらえないと裁判所が判断した場合、逸失利益を請求できないこともあります。
自分で計算した金額が正しいか分からない
これまで、3つの慰謝料の各基準による算定方法についてご説明をしてまいりましたが、実際に一つ一つ、ご自身で計算されるのは手間であり、大変な作業となるでしょう。
計算した額で慰謝料を獲得するには?!
自賠責保険基準、弁護士基準、と算定方法を比べていただき、個々の事情によって例外はありますが、基本的には【弁護士基準】で計算した額が高額であり、裁判所も基準としているため根拠が明確で、適正な慰謝料金額を請求できる、ということがおわかりいただけたかと思います。
交渉のプロである保険会社を相手に、一般の方が個人で弁護士基準の慰謝料金額を請求しても、認めてもらえないことがほとんどです。弁護士であれば、裁判に持ち込まなくても、交渉の段階から【弁護士基準】で適切な慰謝料金額獲得の交渉ができます。治療費の打ち切りを宣告された際の延長交渉や、後遺障害等級認定等、様々な面でサポートいたしますので、慰謝料だけでなく示談金全体の増額の可能性が高まります。
まずは交通事故専門の受付スタッフが
丁寧にお話しをお伺いいたします

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。