休業補償とは|労災から支給を受ける方法

仕事中に怪我をして仕事を休まなければならなくなった場合、給付申請をすることで、労災保険から“休業補償”を受けることができます。似た言葉で“休業損害”や“休業手当”といったものがありますが、使われるシチュエーションや文脈にもよるものの、基本的にはそれぞれ異なるものを示します。 労災保険の休業補償はわかりにくく、手続自体も複雑なケースが多い制度です。そこで、このページでは、労災保険から受けられる「休業補償」に着目し、計算方法や請求方法、打ち切られた場合の対応等を詳しく解説していきます。
目次
休業補償とは
休業補償とは、勤務中または通勤中に遭った交通事故等が原因で、怪我をしたり疾病を発症したりしたために仕事を休むことになった労働者に対して支払われる補償をいいます。これは、労働者災害補償保険法に基づく、労働災害に遭った労働者に対する保険給付のうちのひとつで、労災保険(労働者災害補償保険)を利用することで受けられます。 休業補償は、勤務中に交通事故等に遭った場合(業務災害)の補償である“休業補償給付”、通勤中に交通事故等に遭った場合(通勤災害)の補償である“休業給付”の2種類に分けられます。
休業補償と休業損害との違い
休業補償と混同されがちなのが、“休業損害”です。しかし、休業補償は、事業主側(雇用者側)が加入する労災保険から支払いを受けるのに対して、休業損害は、運転者が加入する自賠責保険会社または任意保険会社から支払いを受ける点で異なります。また、休業補償はあくまでも労働に関連する事故を対象とする一方、休業損害にはこのような限定がありません。 休業損害については、下記のページで詳しく説明しています。
労災から休業補償を受けるか、自賠責や任意保険会社から休業損害を受けるかは、被害者が選択できます。どちらも利用できるケースでは、ご自身の事案にとってよりメリットのある方を選択することになります。なお、以下のようなケースでは、労災から休業補償を受け取った方が良いでしょう。
- ご自身の過失割合が大きいケース
- 他の損害項目と合わせて賠償額が120万円を上回ることが見込まれるケース
- 加害者が任意保険に未加入であるケース
自賠責と労災は二重取りできないけれど、プラスの補償を受けられる可能性も
自賠責保険と労災保険からの二重取りはできませんが、うまく併用することでプラスαの補償を受けられる可能性があります。交通事故の損害補償は、重複する補償について「損益相殺」がなされますが、労災保険の“特別支給金”はその対象となりません。そのため、自賠責保険から“休業損害”の補償を受け、さらに労災保険から“休業特別支給金”を受給することで、単純に休業損害のみを請求するよりも手厚い補償を受けることができます。
労災保険から休業補償の支給を受ける条件
労災保険から休業補償の支給を受ける条件は、以下の4つです。以下の条件が1つでも欠けた場合には、支給されない、あるいは支給が打ち切られるため注意が必要です。
- ① 労働災害(業務災害または通勤災害)を原因とする傷病の療養をしている
- ② ①のために労働できない
- ③ ①②のために賃金を得られない
- ④ 4日以上休業を続けている
つまり、労働中の交通事故による怪我や疾病の療養のために労働することができなくなり、賃金の支給を受けられなくなった状態が4日以上続いているときに、休業補償を受けることができます。 なお、休業3日目までの“待期期間”については、労災保険に補償義務がないため注意しましょう。
休業補償がもらえないケース
不動産収入や株式、年金といった不労所得で生活している場合、交通事故によって怪我をしたり疾病を発症したりしても、基本的には減収しません。また、事業を行っているわけでも、雇用されているわけでもないため、休業補償の適用対象外となります。 さらに、刑事施設や少年院等に拘禁・収容されている場合も対象外です。
休業補償はいくらもらえる?休業補償の計算方法
休業4日目以降、“休業特別支給金”と併せて平均賃金の80%の補償を受けることができます。
具体的な計算方法は、以下のとおりです。
<計算式>
休業補償給付=(給付基礎日額※×60%)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額※×20%)×休業日数
※直近3ヶ月の賃金総額(賞与等は除く)を当該期間の暦日数で割った、1日当たりの平均賃金
なお、休業3日目までの待期期間は、業務災害の場合に限られるものの、雇用者側から“休業補償のみ”を受けることが可能です。その後、休業 4日目からは、休業補償給付と休業特別支給金を併せた金額を受け取ることになります。
休業特別支給金について
労災保険から支給される休業特別支給金は、労働災害に遭った労働者を援護することを目的とする「特別な支給金」であり、保険給付ではありません。そのため、たとえ先に自賠責保険等から補償を受けていたとしても、別途受け取ることができます。 受給条件は、「①業務災害または通勤災害を原因とする傷病の療養のため、②労働することができず、③賃金を得られない状態にあること」です。休業4日目から、休業特別支給金として、平均賃金の20%が休業補償に上乗せされた状態で支給されます。
休業補償はいつもらえる?
休業補償は、申請書類を出すことにより随時支払われます。休業日数等を明らかにした資料の提出が必要なので、多くの場合では、少し手間はかかりますが、毎月申請を行います。
休業補償を毎月もらう方法
休業補償を毎月もらいたい場合には、1ヶ月ごとに労働基準監督署へ必要書類を提出し、請求手続を行う必要があります。業務災害の場合は“休業補償給付支給請求書”を、通勤災害の場合は“休業給付支給請求書”を提出します。 いずれの提出書類にも、勤務先に必要事項を記入してもらうとともに、記名・押印を依頼する必要があります。 自賠責や任意保険に対する休業損害の請求の仕方についてはこちらをご参考ください。
休業補償はいつまでもらえるのか?
労災保険から休業補償がもらえる対象となる期間は、休業4日目~治癒日・症状固定日までです。このうち、交通事故による怪我や疾病の療養のために仕事を休んでいる期間について、支給されます。 重症である等、休業期間が1年6ヶ月を超える場合で、労災保険の傷病等級第 1~3級に該当する程度の障害があるときは、1年6ヶ月を経過した時点で、休業(補償)給付から“傷病(補償)年金”へと補償制度が切り替わります。 また、支給時期については、申請内容が認められてから数日~数週間後となりますが、申請内容に不備があるといった理由でずれ込むケースもあります。 適正な休業補償を受給するために重要な症状固定については、以下のページで解説していますので併せてご覧ください。
労災保険における休業補償の請求方法
まずは、厚生労働省のホームページや労働基準監督署から「休業補償給付支給請求書」または「休業給付支給請求書」を入手し、必要事項を記入したうえで、所轄の労働基準監督署に提出することで請求します。労働基準監督署の審査後、支給決定通知が届き、厚生労働省から支給を受けることとなります。 休業補償給付支給請求書および休業給付支給請求書には、ご自身で記入する欄と、雇用者や担当医に記入してもらう欄があるため、記入例等を参照しながら不備がないように作成しましょう。また、怪我や疾病の程度が重く、休業が数ヶ月に及ぶ場合は、1ヶ月ごとの再提出が必要となることにも注意が必要です。
もし会社が記入を拒否してきたら
交通事故に遭い休業している被害者の事故態様が労働災害であったかどうかを判断するのは、被害者である労働者でも雇用者でもなく、労働基準監督署です。 雇用者である会社に休業補償給付支給請求書または休業給付支給請求書の記入を拒否された場合の対応として多いのが、別途事情を記載した文書を添付することですが、まずはその事情を所轄の労働基準監督署に相談してみることをおすすめします。
休業補償を受ける際の注意点
労災の休業補償は、休業損害部分について全額支給されるものではないので、以下の点等の注意が必要です。
- 支給される金額は、給付基礎日額の60%(特別支給と合わせると80%)
- 休業当初3日分の保証は受けられない
- 有給休暇を取得した場合には、休業補償が支給されない
- 治療終了もしくは症状固定すると、それ以降の休業補償を受け取れない
- 休業中に医師の指示に従わずに療養が長期化した場合等には、休業補償1件当たり、10日分の補償額が減額される
加害者や保険会社に対する、休業損害の請求と異なる点があるため、労災で補償されない部分については、加害者側に請求する必要があります。
休業補償の対象となる労働者
労働者災害補償保険法に基づく労災保険は、役職やパートタイマー、アルバイトといった雇用形態に関わらず、雇用されているすべての労働者に適用されます。 労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている労災保険は、強制加入保険であり、雇用者側が国に保険料を納付し、国から労働災害に遭った労働者に対して補償給付がなされます。なお、雇用形態が派遣社員の場合は、派遣先ではなく派遣元の労災保険に加入することとなります。
治療の途中で退職してしまった場合
労働基準法83条および労働者災害補償保険法12条の5は、労働者が退職しても休業補償給付を受ける権利は変更されないと規定しています。そのため、在職中に支給条件を満たしている場合は、退職したとしても、治癒・症状固定となるまで休業補償を受給することが可能です。
退職後の注意点
退職後の手続は、すべて労働者自身が行うことになります。休業補償給付支給請求書の入手・記入、医師への記入依頼、労働基準監督署への提出等、雇用者側が行っていたこともすべてご自身で行わなければならなくなるため、ご注意ください。 また、「退職=失業保険(雇用保険)が受給できるようになる」と考えられがちですが、休業補償(労災保険)との二重取りはできません。社会保険(雇用保険、労災保険、健康保険)は、「働けないことへの補償」等、目的が同じ場合には重複して補償を受けられないというルールになっています。
休業補償の手続は複雑になるので弁護士に依頼することをおすすめします
業務中や通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険から補償を受けようとすると、手続が複雑化することが多いです。休業補償でも同様で、例えば、他の社会保険や自賠責保険等と二重取りできない点や、有給休暇を消化した場合に休業補償が支給されない点、所定休日であっても支給対象期間となる点等、きちんと制度を理解していないと、受けられる補償を見逃してしまうおそれがあります。 労災保険による交通事故の補償を検討されている方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。交通事故事案を数多く経験している弁護士であれば、労災保険を利用した補償についてもサポートすることができます。弁護士は、複雑な手続を請け負うだけではなく、ご依頼者様にとって最良な結果となるよう最善を尽くします。少しでも迷いや不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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