交通事故慰謝料が支払われるまでの期間と早期支払いの事例

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
この記事でわかること
交通事故被害における慰謝料請求は、「いつ」「どこで」「誰から」「どのように」「どれくらい」受け取れるのか、といった様々な疑問があるかと思います。このページでは、その中でも「いつ」という「慰謝料がもらえるまでの期間」に着目し、詳しく解説していきます。
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目次
交通事故の慰謝料がもらえるまでの期間
交通事故に遭っても、早急に慰謝料が請求可能なわけではなく、通常、慰謝料がもらえるのは示談が成立した後です。 その理由は、慰謝料は通院日数や通院期間に基づいて支払われるため、通院が終了していない状況では慰謝料の金額を算定できないためです。つまり、例として4ヶ月間通院をしたケースで慰謝料を受け取ることができるのは、少なくとも事故から4ヶ月は経った後になるということです。 また、慰謝料の金額で揉めてしまえば示談が成立しないため、なかなか慰謝料をもらうことができません。ただ、交渉次第では、示談が成立する前に内払いとして慰謝料の前払いを受けられることもあります。
通院期間の目安
慰謝料がもらえる時期は、怪我の治療のための通院期間によって異なります。そして通院期間は、受傷した怪我の程度によって異なります。 暗黙の認識として「DMK136」というフレーズがあり、通院期間の目安をD(打撲)1ヶ月、M(むちうち)3ヶ月、K(骨折)6ヶ月とする保険会社が多いです。これらを目途に治療費の打ち切りの打診を受けることもありますが、あくまでも目安であり、必ずしも通院を終了しなければならないわけではありません。医師の診断のもと、症状に見合った通院を行うようにしましょう。
示談交渉開始までの期間
示談交渉開始のタイミングは、次の3つが想定できます。 まず1つ目は、通院のみの場合です。後遺症が残ることなく完治した場合は、すぐに示談交渉を始めることが可能です。 2つ目は、後遺障害等級認定の申請を行う場合です。残存する症状が後遺障害として認定されるか否かという結果によって、慰謝料を含む損害賠償金額が変動します。そのため、認定結果が手元に届いた段階で示談交渉を始めることになります。 3つ目は、死亡事故の場合です。葬儀費用も損害賠償項目に含まれることに加えて、個人や遺族への配慮から、四十九日を迎えてから示談交渉を開始することが多いです。 ただし、それぞれのタイミングにおいて注意点があります。
慰謝料の請求ができる期間
慰謝料の請求ができる期間には、期限があることに注意しましょう。つまり「時効」とされるもので、原則、民法の初日不算入の概念のもと翌日起算となり、物損事故は3年、人身事故は5年※で時効となります。物損のみまたは完治した場合は事故発生日、後遺障害が残った場合は症状固定日、死亡事故の場合は死亡日等、態様によって起算日が異なるのが特徴です。 また、治療が長引く等の事情から時効を迎えてしまいそうな場合には、「時効の完成猶予」「時効の更新」という手続を行うことで時効延長が可能となります。
※民法改正後の内容を反映しています。令和2年4月1日より前に改正前の消滅時効の期間(3年間)が経過している場合は、適用されません。
弁護士が適正な期間で慰謝料を請求できるようアドバイスします
交通事故は多種多様であり、ひとつとして同じものはありません。ご自身の事故態様において、示談交渉を開始する「ベストなタイミング」を見極めることは、素人にとって非常に難しいことです。 その点、交通事故事案に精通した弁護士は、時効といった期限管理への配慮や、適切な通院期間のアドバイス等を提供できます。弁護士は、お一人お一人に最適なタイミングで示談交渉を開始できるように努めますので、少しでも不安を感じた際には、ぜひ一度ご相談ください。
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早く慰謝料が欲しい場合の注意点
治療期間が長くなり、治療費がかさんでくると、急いで示談交渉を進めたくなる気持ちになる方もいらっしゃるでしょう。しかし、示談成立後に新たな請求をするのは難しいことから、急いで示談を進めてしまうと本来受け取ることができた適正な慰謝料等を受け取れないことがあります。適正な金額を受け取るには、適切な治療を受け、示談交渉を開始するタイミングを見極めることが重要です。 また、交渉次第で、示談成立前に慰謝料の前払い・仮払いを受けられる場合があります。
示談までの期間に慰謝料の前払い・仮払いを受けるには
示談交渉を開始するまでに相当な期間を要し、その間の生活が困窮してしまうような事態を避けるため、自賠責保険に対する被害者請求の一種で「仮渡金請求」や、治療費については任意保険の「一括対応」といった手続が選択できます。
スムーズな慰謝料請求のために弁護士へ相談しましょう
突然の交通事故の被害者となり、怪我の治療に加えて示談交渉を行うことは、かなりの苦痛が伴うことでしょう。 慰謝料を含む損害賠償の請求権には時効があり、期限管理にも配慮しなければならないうえ、治療が長引くことで治療費や生活費に困窮してしまう二次的被害が生じかねません。治療費等の前払い・仮払いも可能ですが、手続が煩雑だったり、メリット・デメリットがあったりします。何を選択するのがご自身にとってベストな対応なのか、素人目には判断が難しいといえるでしょう。 そこで、専門家からのアドバイスが受けられる「弁護士への相談」を選択してみませんか?経験豊富な弁護士は、被害者の方にとってベストな選択ができ、スムーズな慰謝料請求のために尽力します。お困りの際は、ぜひ気軽にご相談ください。
交通事故の慰謝料を決めるために必要なことと注意点
入通院慰謝料の算定
入通院慰謝料とは、事故による怪我の痛みや入通院によって受ける精神的な苦痛に対して支払われるもので、怪我が完治もしくは症状固定するまでの治療期間を算定の基準にしています。そのため、早く受け取ろうと治療を終えてしまうと、治療期間も短くなるため、受け取れる金額が減額されてしまいます。 また、3つの算定基準ごとに、症状の程度等によって金額が異なるのが特徴です。
後遺障害慰謝料の請求
後遺障害慰謝料をもらうには、まず後遺障害等級の認定を受ける必要があります。なぜなら、認定を受けると、その後の治療をしても完治することはないと判断されたことになるためです。 後遺障害慰謝料の金額は、等級認定の結果により上下します。十分な補償を受けるためにも、後遺障害等級が獲得できないか、等級は適正かといったことを確認し、交渉を進めましょう。
死亡慰謝料の請求
死亡慰謝料は、事故により死亡した被害者とそのご遺族のそれぞれが受けた精神的な苦痛に対するものであり、被害者が死亡した時点で算定することができます。ただし、葬儀費用や死亡逸失利益等も併せて請求することができるため、焦って受取り期間を早めてしまわないように注意しましょう。
慰謝料には3つの算定基準があります
慰謝料には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つの算定基準があります。なかでも、最低限の補償である①と、過去の裁判例に基づいて定められた③では、請求できる金額に大きな差が出ることが多くあります。
弁護士法人ALGへの依頼で早期解決に至った解決事例
ご依頼から約1ヶ月で約125万円の増額に至った事例
ご依頼者様は、後遺障害等級14級9号の認定を受けていて、保険会社から提示を受けた過失割合に疑問を持ちつつ、早期解決を望まれてご相談にいらっしゃいました。 事案を精査したところ、提示を受けた過失割合も、慰謝料を弁護士基準の9割とする回答額も、ご依頼者様にとって不利に働くおそれがありました。早期解決を望まれていたことから、保険会社からの回答額にて示談となり、ご依頼いただいてから1ヶ月程度で解決に至りました。
約5日で賠償金を増額し早期解決に至った事例
ご依頼者様は、むちうちを受傷され、主に接骨院の施術を受けていました。人損の交渉について早期解決を望まれてご依頼いただきました。 保険会社からの入通院慰謝料の提示額は、弁護士基準と比較して非常に低額である約70万円で、弊所との主な争点となりました。接骨院への通院という点が治療の必要性に疑問が生じるとして、調査を要する関係で時間がかかることの主張を受けました。 ご依頼者様は早期解決を望まれていたため、物損の示談過程での保険会社の問題も含めて交渉し、約5日で95万円に増額させ、解決に至りました。
できるだけ早く慰謝料を受け取るには弁護士への依頼が必要不可欠!
保険会社の提案のままに示談を受けた場合、弁護士基準で慰謝料を受け取ることは困難であり、また適切な請求をすることができません。保険会社の提案をそのまま受け入れるのであれば、すぐに示談が成立しますが、納得できない場合に個人で交渉すると、どこまで主張すべきか、どのようなことを立証すべきかの判断がつかず、交渉が長引いてしまいます。 交通事故を扱っている弁護士に依頼すれば、特殊な事情がなければ1~2ヶ月程度で示談が成立することがほとんどです。 また、弁護士に依頼した場合、後遺障害等級認定を受けるためのサポートの他に、一般の方が慣れない保険会社とのやりとり、必要な書類の収集、提出の後、円滑に慰謝料を受け取ることができる等、適正な金額でスムーズな交渉を行うことが可能です。 示談交渉のタイミングや示談内容にお困りの方は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
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本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。