物損事故で慰謝料はもらえる?認められた判例や人身事故への切り替え
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
物損事故は「ケガがない事故」なので、基本的に慰謝料はもらえません。 ただし、事故後に症状が出て「実はケガをしていた」というケースでは、人身事故に切り替えることで慰謝料を請求できる可能性があります。 この記事では、なぜ物損事故では慰謝料がもらえないのか、人身事故に切り替えるにはどうすれば良いのかを解説します。例外的に物損事故で慰謝料請求が認められた事例も紹介しますので、お困りの方はぜひ参考になさってください。
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目次
物損事故では原則として慰謝料がもらえない
物損事故では、基本的に慰謝料がもらえません。 そもそも物損事故とは、死傷者のいない、車や物だけが被害を受けた交通事故のことです。人命や身体にも被害が及んだ人身事故とは、少し扱いが異なります。 本来、交通事故の慰謝料は「ケガや死亡による精神的苦痛」に対して支払われるものです。 突然の事故で大切な車が傷ついたり、怖い思いをしたりした場合、「少しでも補償してほしい」と感じるのが自然でしょう。しかし、法律上は死傷者のいない物損事故では精神的苦痛が認められにくく、慰謝料が支払われないケースが一般的です。
物損事故で請求できる示談金の内訳
物損事故で請求できるのは、車の修理費用など「事故で実際に出費を余儀なくされたもの=財産的損害」に限られます。 具体的には、次のようなものが挙げられます。
| 自動車に関する損害 | 修理可能な場合 |
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|---|---|---|
| 修理不可能な場合 |
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| その他 |
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| 自動車以外の損害 |
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物損事故で請求できる示談金(損害賠償金)について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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物損事故の示談金相場は?
物損事故の示談金相場は、数万~30万円程度とされています。 物損事故の示談金は、修理費用など実際の損害額が中心です。慰謝料が発生しない分、人身事故に比べて低額になるのが一般的です。 一方、人身事故では慰謝料に加えて、治療費・休業損害・逸失利益など損害賠償の範囲が広がるため、物損事故よりも示談金が高額になる傾向があります。
物損事故でも例外的に慰謝料が認められた裁判例
物損事故でも、例外的に慰謝料が認められた裁判例があります。 物損事故とはいえ、心に深い傷を抱える方は少なくありません。人命や身体に被害がなくても、事故による精神的苦痛は大きいでしょう。 裁判では、壊れた物への思い入れが強かったり、日常生活に大きな影響が及んだりして、「金銭的な賠償だけでは癒しきれない精神的苦痛」が生じているといえる場合、例外的に慰謝料が認められることがあります。 実際、過去には次のようなケースで慰謝料が認められています。
- 物損事故で家族同様のペットが死傷した
- 物損事故で家屋が損壊して日常生活に大きな支障が生じた
物損事故によるペットの死傷で慰謝料が認められた判例
【平成20(ネ)483号 名古屋高等裁判所 平成20年9月30日判決】
<概要>
大型貨物車に追突された普通乗用車の後部座席に乗せていた飼い犬が、第2腰椎圧迫骨折により後肢麻痺となり、日常的に排せつの介護を要する傷害を負った事案です。 飼い主である夫婦が、加害者に対して慰謝料を請求しました。
<裁判所の判断>
民法上、犬は「物」とされます。しかし、家族同然のペットが事故で重傷を負ったことで、飼い主が受けた精神的損害は保護されるべきと判断し、治療費に加えて夫婦それぞれに20万円ずつの慰謝料を認めました。
<慰謝料が認められた理由>
- 子供のいない夫婦がわが子のように愛情を注いで飼育していた
- 事故の後遺障害により、日常的な介護が必要になって生活が大きく変わった
- 介護の内容や程度などから、死亡した場合に近い精神的苦痛が生じているといえる
物損事故による家屋の損壊で慰謝料が認められた判例
【平成12(ワ)268号 神戸地方裁判所 平成13年6月22日判決】
<概要>
前方不注視により大型貨物トラックが道路沿いの民家に衝突し、家屋の一部が大きく損壊した事案です。 修繕が完了するまでの約半年間、アパート生活を余儀なくされた住人が、加害者に対して慰謝料を請求しました。
<裁判所の判断>
家屋が損壊しただけの物損事故でも、長年住んだ家を離れざるを得なかったことや、高齢者にとって住環境の変化は負担が大きかったことなど様々な事情を考慮し、精神的損害があると判断しました。 最終的に、所有者と高齢の住人それぞれに30万円ずつの慰謝料を認めています。
<慰謝料が認められた理由>
- 突然の事故で長年住み慣れた自宅を離れざるを得なかった
- 約半年もの間、不便で慣れないアパート生活を余儀なくされた
- 住人のひとりは高齢者で、住環境の変化は負担が大きい
- 家屋の修繕費用で借入れを行うなど、事故後の対応に追われた
少しでもケガがある場合は人身事故に切り替えた方が良い!
「大したケガじゃない」と思っても、通院が必要なら人身事故に切り替えることで、慰謝料請求が可能です。トラブル防止のためにも、少しでもケガがあれば早めに人身事故に切り替えましょう。 事故直後は緊張やショックで痛みを感じず、後からケガに気付くことも珍しくありません。そのため、すでに物損事故として届け出ていても、あとから人身事故に切り替えることが可能です。 ただし、対応が遅れるほど因果関係を疑われやすいので、事故後1週間~10日以内には切り替えの手続きを行いましょう。 人身事故への切り替えについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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物損事故と人身事故の違い
物損事故と人身事故の大きな違いは、「人命や身体に被害が及んだかどうか」です。
| 物損事故 | 人身事故 | |
|---|---|---|
| 事故の内容 | 車や物だけに被害が及んだ事故 | 人命や身体にも被害が及んだ事故 |
| 慰謝料請求の可否 | 基本的に請求できない | 請求できる |
| 自賠責保険の適用 | 適用されない | 上限額までは適用される |
| 実況見分調書の作成 | 作成されない | 作成される |
事故の被害が異なるため、慰謝料請求の可否や自賠責保険の適用などにも違いが生じます。物損事故として届け出ると、次のようなデメリットが生じます。
- 保険会社からケガと事故の因果関係を否定され、適切な示談金が受け取れない可能性がある
- 適切な過失割合を主張する際の証拠となる、実況見分調書が作成されない
物損事故から人身事故に切り替える流れ
物損事故から人身事故に切り替える流れは、次のとおりです。
- ① 病院を受診して、医師が作成した診断書を受け取る
- ② 事故現場を管轄する警察署に診断書などを提出し、人身事故への切り替えを申し出る
- ③ 被害者と加害者が立ち合いのもと、警察による実況見分が行われる
- ④ 実況見分を経て、人身事故に切り替わる
人身事故に切り替わったあとは、後々の手続きがスムーズに進むよう、保険会社に切り替えた旨を伝えましょう。
人身事故に切り替えた場合の慰謝料相場【むちうちのケース】
物損事故から人身事故に切り替えた場合の慰謝料相場は、ケガの内容や程度によって異なります。 たとえば、事故直後には症状が出にくく、後々痛みやしびれが現れることも多い「むちうち」の慰謝料を紹介します。
●入通院慰謝料の相場
むちうちで病院を受診・通院した場合、入通院慰謝料を請求できます。 むちうちで3ヶ月通院した場合、弁護士基準での相場は53万円程度です。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 3ヶ月通院 | 38万7000円 | 53万円 |
●後遺障害慰謝料の相場
事故によって後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料を請求できます。 むちうちで14級の後遺障害が認定された場合、弁護士基準での相場は110万円程度です。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
人身事故ではケガに対する慰謝料を請求できますが、用いる算定基準によって金額に差が生じます。一般的には、「弁護士基準」が最も高額になりやすいです。 保険会社から提示される慰謝料は、弁護士基準より低いことが多いため、同意する前に適正な金額かどうかをよく確認しましょう。
慰謝料額に影響する「過失割合」について
過失割合とは、被害者と加害者それぞれの交通事故に対する責任の度合いを数値で示したものです。 「10対0」や「8対2」のように示され、慰謝料を含めた示談金に大きく影響します。 被害者の過失割合が大きいほど、受け取れる金額は減少するため、示談交渉では過失割合について揉めやすい傾向があります。加害者側の保険会社は、自社に有利な過失割合を主張することも多く、専門知識がないと不利な条件で示談が成立しかねません。 弁護士に依頼すれば、適切な過失割合の主張や交渉を任せられるので、不利な条件を避けながら慰謝料の増額も期待できます。 交通事故の過失割合について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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弁護士の交渉により、物的損害及び人身損害の双方で賠償金が大幅に増額した事例
<概要>
計4台が絡む玉突き事故において、ご依頼者様は停車中に加害車両から追突され、頚部痛や両腕のしびれにより通院していました。しかし、物損に関する相手方保険会社とのやり取りに不安を覚え、今後の治療や損害賠償請求に向けて弁護士法人ALGにご相談いただきました。
<弁護士の活動および解決結果>
相手方保険会社からは、修理費用が車両の時価額を上回っていたため、時価額である約50万円の支払いを提示されていました。 ご依頼者様は車両を買い替える意向でしたので、弁護士が保険会社と交渉し、買い替え諸費用などを含め約62万円の賠償を獲得できました。 ほかにも、治療費一括対応の延長や後遺障害等級認定のサポートにより、物損及び人身損害で最終的な賠償額を大幅に増額できました。
物損事故に関するQ&A
物損事故でもケガをしたら治療費や慰謝料は支払われますか?
物損事故でも、実際にケガをしていれば治療費や慰謝料を支払ってもらえる可能性はあります。 事故後、少しでも痛みや違和感があれば早めに受診して診断書をもらい、人身事故へ切り替えましょう。 物損事故のままよりも、適切な補償につながりやすくなります。
物損事故で過失割合が10対0の場合、慰謝料を請求できますか?
過失割合が10対0(もらい事故)でも、物損事故では基本的に慰謝料請求ができません。 たとえ被害者の過失が0でも、物損だけでは精神的苦痛が評価されにくいためです。 ただし、家族同然のペットが亡くなるなど「通常の範囲を超えた精神的苦痛」が認められる場合は、例外的に慰謝料を請求できることがあります。 また、打撲などの軽傷でも、病院を受診して人身事故に切り替えれば慰謝料請求が可能になります。 もらい事故の慰謝料について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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物損から人身事故に切り替えた後の示談の流れを教えて下さい
物損事故から人身事故への切り替え後は、次のような流れで示談が行われます。
① 警察による人身事故への切り替え
② 保険会社へ切り替えの連絡後、治療費支払いの対応が開始される
③ ケガの治療
④ 完治または症状固定
※完治した場合、示談交渉を開始する
⑤ 後遺障害等級認定
⑥ 示談交渉の開始
⑦ 示談の成立・示談金の支払い
示談成立までの流れについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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物損事故でも慰謝料請求できる可能性はあります。まずは弁護士にご相談下さい。
物損事故では、基本的に慰謝料請求ができません。 ただし、家族のように大切にしていたペットが亡くなった、お住いが損壊したなど、心に深い傷を負ったケースでは、例外的に慰謝料請求が認められた事例もあります。 また、事故で実際にケガをして病院を受診していれば、人身事故に切り替えることで適切な慰謝料が受け取れる可能性が高まります。 弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額が見込めるほか、人身事故への切り替え手続きや保険会社とのやり取りも任せられるため、負担が大きく減るでしょう。 事故後の対応に不安がある方、物損事故で慰謝料請求をお考えの方は、どうかお一人で悩まず、早めに弁護士へ相談してみてください。























