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後遺障害の併合とは?等級認定のルールや慰謝料への影響などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故により、「手のしびれ」や「視力の低下」など、複数の後遺障害が残ってしまうことがあります。 このように2つ以上の後遺障害がある場合、身体的・精神的な負担が大きくなるため、原則として、より重い等級にまとめて評価される仕組みがあります。これを「後遺障害の併合」といいます。 併合された等級は、慰謝料や逸失利益などの賠償金額に大きく影響するため、正しく理解しておくことがとても重要です。 この記事では、「後遺障害の併合」とは何か、どのようなルールで等級が決まるのか、併合が適用されないケースや慰謝料の相場などについて、交通事故の被害者の方にもわかりやすく解説します。

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後遺障害の併合とは?

後遺障害の併合とは、「異なる部位に後遺障害が認められた場合に、それらを1つの等級にまとめるルール」です。 実際には、認められた後遺障害等級をそれぞれ組み合わせて、より重い後遺障害等級へと繰り上げます。2つ以上の後遺障害が身体に残れば、受ける精神的苦痛や負担も並行して大きくなると考えられています。そのため、併合のルールによってより重い後遺障害等級を認定し、受け取れる賠償金が多くなるように定められています。 なお、併合で後遺障害等級を繰り上げる際には、基本となるルールだけでなく、例外的なルールも存在します。そこで、まずは次項にて基本的なルールを解説していきます。

後遺障害の併合における基本ルール

後遺障害の併合における基本的なルールは、以下の4つです。

<併合の基本的なルール>

  • ① 5級以上の後遺障害が2つ以上残っている場合は、重い方の等級を3級繰り上げる
  • ② 8級以上の後遺障害が2つ以上残っている場合は、重い方の等級を2級繰り上げる
  • ③ 13級以上の後遺障害が2つ以上残っている場合は、重い方の等級を1級繰り上げる
  • ④ 14級の後遺障害が2つ以上残っている場合は、等級を繰り上げず14級のままとする

では、いくつか具体例を挙げてみましょう。

【例1】
両耳の聴力喪失(4級3号)+両足の足指全部の喪失(5級8号)が後遺障害として認定された場合 → 5級以上の後遺障害が2つ以上あるため、重い方の等級(4級)が3級繰り上げられます。 よって、併合1級となります。

【例2】
首に神経症状が残った(14級9号)+腰に神経症状が残った(14級9号)場合 → 14級が2つ以上ありますが、繰り上げは行われず、併合14級のままとなります。

併合の例外的なケース

後遺障害の併合で例外的なルールが適用されるのは、以下のような場合です。

  • 1. 組み合わせ等級がある場合
  • 2. 序列を乱す場合
  • 3. 同じ部位の障害とみなされる場合

後遺障害等級認定が上記の場合に当てはまると、併合で例外的なルールが適用されます。基本的なルールが適用されない可能性があるため、注意しなければなりません。 では、それぞれのケースを次項で詳しく解説していきます。

組み合わせ等級がある場合

交通事故によって複数の後遺障害が残った場合、それぞれの障害が異なる部位や系列に属していても、あらかじめ特別な等級が定められているケースがあります。これを「組み合わせ等級」と呼びます。 通常、異なる系列の後遺障害が2つ以上認定されると、「併合」のルールにより、重い方の等級が繰り上げられます。たとえば、左腕と右腕の機能がそれぞれ失われた場合(どちらも5級6号)、本来なら併合によって2級に繰り上げられるように思えます。 しかし、このような特定の組み合わせについては、例外的に「両上肢の用を全廃した場合」として、1級4号という組み合わせ等級が優先されます。つまり、併合ではなく、あらかじめ定められた組み合わせ等級が適用されるのです。

具体例 2か所の後遺障害等級 最終的な後遺障害等級
左右の上肢での機能を全て失ってしまった ・左上肢の用の全廃(5級6号)
・右上肢の用の全廃(5級6号)
両上肢の用の全廃(1級4号)
左右の下肢を足関節以上でなくした ・左下肢の足関節以上での喪失(5級5号)
・右下肢の足関節以上での喪失(5級5号)
両下肢の足関節以上での喪失(2級4号)
左右のまぶたに欠損が大きく残存する ・左まぶたの著しい欠損(11級3号)
・右まぶたの著しい欠損(11級3号)
両眼のまぶたに著しい欠損が残ったもの(9級4号)

序列を乱す場合

序列を乱す場合とは、「基本的な併合のルールに従って後遺障害等級を取り決めた結果、等級が高くなりすぎた状態」を指します。 序列が乱れた場合には、序列を乱さない後遺障害等級が認定となるように調整されます。少し分かりにくいと思いますので、具体例を参考にしてみていきましょう。

【例:右腕を手関節以上で失った(5級4号)+左腕を肘関節以上で失った(4級4号)場合】 基本的な併合のルールに従うと、併合1級が認定となります。しかし、両腕を肘関節以上で失った場合の後遺障害等級は1級3号ですので、これでは両腕を肘関節以上で失っていないのに失った場合と同じ等級の認定を受けてしまいます。 このような状態が、等級の序列を乱すケースです。 具体例では、序列を乱さないように調整されて後遺障害等級として併合2級が認定となります。

同じ部位の障害とみなされる場合

系列が異なる複数の後遺障害が認められても、同一系列の後遺障害とみなされ、後遺障害等級認定がなされる場合があります(これを、「みなし系列」といいます)。 後遺障害は以下の後遺障害系列表のとおり、「眼」「耳」「鼻」など体の部位ごとに区分されており、生理学的観点から35種類の「系列」に分類されています。

後遺障害系列表

異なる系列の後遺障害が認められた場合は、併合のルールを適用するのが通常です。しかし、次のような後遺障害の場合には、異なる系列であっても同一の系列とみなして評価するのが合理的だと考えられ、みなし系列に該当するものと判断されます。

  • (1) 両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間
  • (2) 同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害
  • (3) 同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害

同じ部位の後遺障害の例

同じ系列の後遺障害が残ったケースを、具体例でみていきましょう。

【例】
右腕の肘関節に著しい機能障害を残した(10級)+右腕の肩関節に機能障害を残した(12級)場合 → この場合は、右腕の肩関節の機能障害は右腕の肘関節の機能障害に含まれると判断されます。そのため、併合ではなく、重い方の等級である10級が認定となります。

また、異なる部位ではあるものの、同じ系列の後遺障害が複数残った場合には、「相当」と判断されるケースもあります。 たとえば、左膝の関節機能障害(12級)と左足の関節機能障害(11級)が認められた場合は、同一系列でありながら併合のルールが適用されます。そのため、重い方の等級11級が1級繰り上がり「10級相当」と認定されます。

併合が適用されないケース

併合時の4規則は基本的な定めですので、場合によってはあてはまらない、もしくは適用が難しいといった状況も出てきます。 次に取り上げるような状況は、併合の原則ルールが変更される例になります。

1つの障害から派生して他の障害が生じた場合

1つの後遺障害から他の後遺障害が派生したと認められる場合には、併合のルールは適用されず、重い方の等級が後遺障害等級として認定されます。 分かりにくいため、具体例でみていきましょう。

【例:右足の偽関節に著しい運動障害が残った(7級10号)+右足の偽関節に頑固な神経症状が残った(12級13号)場合】 この場合は、右足の偽関節が原因で頑固な神経症状が派生したと考えられます。そのため、重い方の等級である7級10号が後遺障害等級として認定されます。

偽関節(ぎかんせつ)とは?

骨折部位の再生(骨癒合)が停止して完全に癒合しなかった結果、本来関節ではない部分が関節のように動くようになってしまった状態を指します。そのため、“偽りの関節”として偽関節と呼ばれています。

介護が必要な障害の場合

併合の対象となるのは、介護の必要のない後遺障害のみであり、要介護の後遺障害がある場合には、後遺障害が複数あったとしても、併合は行われません。 なお、要介護の後遺障害は以下のとおりとなります。

 
要介護の後遺障害(別表1)
第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

1級と2級の違いは、常に介護が必要か、随時介護が必要かという差であるため、これらに同時にあてはまることは起こりえず、併合は行われません。複数の障害が残った場合は、いずれか一つの等級が認定されることになります。 例えば、随時介護(別表1の2級1号)+両目の失明(1級1号)という後遺障害が残ったとします。しかし、要介護の後遺障害は併合の対象となりませんので、併合はなされず、要介護の障害の等級が適用され、別表1の2級1号の認定が下りることになります。

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後遺障害を併合した場合の後遺障害慰謝料

併合のルールに基づき、後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できるようになります。以下の表に慰謝料の相場をまとめましたので、ご確認ください。

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級(常時介護が必要な障害) 1650万円(1600万円) 2800万円
2級(随時介護が必要な障害) 1203万円(1163万円) 2370万円
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

なお、慰謝料を計算する基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と3つの基準があり、基本的には、自賠責基準が最も低額、任意保険基準が自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度、弁護士基準が最も高額となります。 表をみますと、自賠責基準よりも弁護士基準の方が、どの等級においても慰謝料が高額になることがお分かりいただけると思います。 ただし、併合の場合、慰謝料の計算方法が通常と異なります。3つの計算基準のいずれの場合であっても「併合前の複数の等級に応じた慰謝料の合計額」と「併合後の等級の慰謝料額」を比べ、低額な方を適用することになっています。

後遺障害を併合した場合の逸失利益

後遺障害を残し等級を獲得すると、その後の将来の仕事に支障をきたすとみなされ、喪失が想定される労働能力に応じた金額の賠償を得ることができます。 これを後遺障害逸失利益といい、以下のように算出していきます。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失期間×労働能力喪失率×中間利息控除のための係数」という式から導き出します。 労働能力喪失率は、後遺障害等級が上がるほど高くなるのが原則です。 そして、労働能力喪失率が高いほうが後遺障害逸失利益の額も増しますので、併合による等級の繰り上げがなされれば、後遺障害逸失利益の金額も大きくなります。

異議申立てによって併合14級が認定された解決事例

異議申立てによって併合14級が認定された、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者の車が駐車場から車道に出た際、車道を走っていた相手方車両に衝突され、頚椎捻挫や腰椎椎間板障害などのケガを負うという事故態様でした。事故直後からご依頼をいただき、依頼者は治療終了後も、首と腰の痛みが残っていたため、後遺障害等級認定の申請を行いましたが、非該当という結果でした。 しかし、依頼者の首と腰の痛みについては、控えめに見ても「局部に神経症状を残すもの」であることは間違いないと思われました。そこで、担当弁護士は異議申し立てを行い、新たにカルテや検査画像の画像鑑定報告書を提出し、事故により依頼者が受けた衝撃の大きさも強く主張しました。 その結果、異議申し立てが認められ、首と腰の痛みについて、後遺障害等級併合14級との認定を受けました。その後、相手方保険会社と示談交渉を行い、適正な賠償額を獲得することに成功しました。 

交通事故で後遺症が残り、併合についてご不明な点がございましたら弁護士にご相談ください

これまで後遺障害の併合のルールについて説明してきましたが、併合のルールはかなり複雑であるため、併合された等級が正しいものであるのかご自身で判断することは難しいと思われます。 よくわからないまま後遺障害認定の手続きを進めてしまうと、適正な賠償を受けられず、損をしてしまうおそれがあります。 そのため、すでに併合認定を受けた方や、複数の場所に後遺障害が残る可能性がある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。 交通事故に詳しい弁護士であれば、専門的知識に基づき、被害者に有利な後遺障害等級が認定されるようサポートすることが可能です。また、弁護士基準による慰謝料の増額交渉も行いますので、慰謝料が増額する可能性も高まります。 適正な賠償を受けるためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

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